板橋区議会 2024-06-11 令和6年6月11日企画総務委員会-06月11日-01号
目標は今後どうするのかというところは、今後引き上げていくってことなんだけども、そもそも男性の育児休業取得率の目標値が40%で、女性が100%という、この目標値の違いについては、どういう認識で、ここをどういうふうに縮めていこうと思っているのかってことをお聞かせください。
目標は今後どうするのかというところは、今後引き上げていくってことなんだけども、そもそも男性の育児休業取得率の目標値が40%で、女性が100%という、この目標値の違いについては、どういう認識で、ここをどういうふうに縮めていこうと思っているのかってことをお聞かせください。
なお、除算対象の内訳でございますけれども、(2)の①から④に記載のとおり、①ほかの施設に入所した方が16名、②育児休業取得中の方が299名、自宅保育をされているということです。③現在求職活動を休止している方、こちらが11名。④特定園希望者が48名が内訳でございます。
区では、令和5年4月入所から、正確な保育園需要の把握等のために、申込者の育児休業延長意向につきまして、その旨を記載して申込みができるようにしていることから、育児休業取得延長者が可視化されることにより、正確な保育需要の把握につながっていると認識してございます。 次に多いものが、表の中の④でございまして、転園希望者でございます。
こちらにつきましては、年度当初、職員定数ベースで予算を計上しているところではございますけれども、その後の例えば育児休業取得者等が発生した場合などで減額になったり、また途中退職等があればというところ、これはここの徴税費に限ったところではございませんけれども、そういったところでの増減が表れるものでございます。
その事業量によって増員が必要であれば、そこは対応させていただくという形でございますし、先ほどのいわゆる男性の育児休業取得というようなところでは、そのあたりをしっかりとサポートできるようにというところでは、一定程度の過員を確保していくというところが必要かと思っておりますので、職員の採用はしっかりと取り組んでいきたいというふうに考えてございます。
男性の育児休業取得率は女性の半数にも届いておらず、女性の管理職の割合も、区における障がい者雇用の法定雇用率も目標を下回ったままです。正規職員の増員以外に解決策はなく、人件費抑制ばかりでは行政の役割は果たせません。 最後に、持続可能と言い続けて、もはや区財政は過去最高額です。区民の暮らしこそ緊急事態だと認識して、思い切った財政支援を行う区政運営へ転換すべきと指摘して、私の討論を終わります。
◆井上温子 4の待機児童数の(2)の除算対象者の②の育児休業取得中のところについてお伺いしたいんですけれども、もともと育児休業を延長したいという希望の方には、板橋区でそういった項目を設けていると思うんですけれども、その項目について説明をお願いします。
今月十三日に閣議決定されたこども未来戦略方針では、男性の育児休業取得率の政府目標を、令和七年までに公務員八五%、民間五〇%と大幅に引き上げました。その上で育休給付金について、出生後一定期間内に育休を取得した場合の給付率を引き上げ、手取り収入の実質十割まで支援します。さらに、男女で育児・家事を分担しつつ、育児期の男女がともに希望に応じてキャリア形成と両立できる仕組みを構築。
区では令和5年4月入所から、正確な保育園需要の把握のため、申込者の育児休業取得延長の意向について、その旨を記載して申込みができるようになったことから、育児休業取得延長が可視化され、より正確な保育需要の把握につながってございます。
パパの育児休業取得を推奨していますが、収入が父親に多い場合は、世帯所得が大幅に減ることになってしまいます。生活に余裕がない場合は、貯蓄を取り崩すことになるでしょう。 これを反映して、厚労省の調査によると、2020年度に産休などを取り、働きながら第1子を出産した女性は62.9%で、前回調査の2015年度より17.1ポイント上昇したということです。
区特定事業主行動計画による、男性職員の育児休業取得率は、年々引き上がるものの26.9%にとどまっています。職員アンケートでは、男性が育児休業を取得しなかった理由は「自分のみが担当している仕事があった」との回答が多く、人員不足への不安が育児休業取得への抵抗感につながっていることが示されています。
例えば、仕事と子育てを両立する子育て取組支援に関する目標である、男性職員の育児休業取得者の割合を公表するとともに、区が率先して取り組んでいく必要があると考えます。 そこで伺いますが、現在の区の男性職員の育児休業取得者の割合とその公表状況をお聞かせください。また、今後どのように男性職員の子育て支援を推進していくのか伺います。
次に、先頭の資料にお戻りいただきまして、かがみ文ですね、項番2、議決結果の表、第3号議案でございますが、これは地方公務員法の改正に伴う定年条例等の改正、第4号議案、第5号議案は令和4年度特別区人事委員会勧告を踏まえて、各組織区で対応された改正内容と同様に、給料及び給料表の改定、第6号議案は地方公務員の育児休業取得の要件の緩和、第7号議案は個人情報に関する条例等の改正を行うものでございます。
先ほどの答弁にあったように、育児休業からの復帰直後の入園月に転職すると、育児休業復帰でのプラス五点の加点を適用せず、再計算をした上で翌月以降の利用が再度判定されるとのことですが、育児休業取得中の方が保育園入園内定後に転職をすると同様に、育児休業復帰による加点の撤回が必要になるとのことで、再選考を経て入園の可否を判断されるとのことです。
別添で配付した資料、育児休業取得イメージというA4縦の資料がございますけれども、お手元にありますでしょうか。そちらを併せてご覧いただければと思います。そちらのイメージですけれども、資料の上段が改正前、下段が改正後のイメージとなります。現在の育休は、原則として1人の子に対して1回でございますけれども、これを分割して2回取れるようにするというのが今回の制度改正の柱でございます。
令和3年度の男性の育児休業取得率は13.97%で、9年連続上昇し、過去最高となる中、育児・介護休業法が改定され、産後パパ育休制度が今年10月からスタートします。従来の育休とは別に、産後8週間まで休暇が取れるようになり、来年4月からは、育児休業取得状況公表の義務化が行われます。区民及び区内事業者に積極的な周知を行うとともに、区職員から範を示してはどうか。
主な内容は、男性非常勤職員の育児休業取得率について、育児休業取得期間について等であります。 質疑終了後、採決いたしましたところ、本案は満場一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上にて委員長報告を終わります。何とぞ皆様の御賛同を賜りますようお願い申し上げます。
主な内容は、男性非常勤職員の育児休業取得率について、育児休業取得期間について等であります。 質疑終了後、採決いたしましたところ、本案は満場一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上にて委員長報告を終わります。何とぞ皆様のご賛同を賜りますようお願い申し上げます。
育児を行う職員の職業生活と家庭生活の両立を一層容易にするため、地方公務員の育児休業等に関する法律の改正があったことなどに伴い、まず、育児休業を、これまで原則一回であったものを、二回取得可能とする取得回数の緩和などに関する規定の整備のほか、非常勤職員の育児休業取得要件を緩和するための規定の整備を行うことが主な改正内容でございます。こちらの施行日は令和四年十月一日となります。
初めに、議案第十八号、職員の育児休業に関する条例の一部を改正する条例につきましては、委員より、区民及び民間事業者に対する制度の周知、区職員の育児休業取得率向上のための取組、区職員の育児休業の取得率及び取得期間、育児休業と保育園入園との関係などについて質疑がありました。 その後、討論に入りましたが、特に意見等はなく、委員会は原案どおり決定いたしました。