世田谷区議会 2019-06-21 令和 元年 6月 議会運営委員会−06月21日-03号
議員としての職権を放棄しているということを我々に認めろということですよね。そんなことは議会としても認められないし、議運としても認める話じゃないじゃないですか。何で退席するなんていうことを言えるんですか。僕はとんでもないと思いますよ。
議員としての職権を放棄しているということを我々に認めろということですよね。そんなことは議会としても認められないし、議運としても認める話じゃないじゃないですか。何で退席するなんていうことを言えるんですか。僕はとんでもないと思いますよ。
その後、浦安市の住民票は平成28年に職権で抹消されていることが判明いたしました。以上のことから、被告の両名が行方不明であり、区営住宅が荷物で占有され続けているため、平成31年4月8日に民事訴訟の提起に係る専決処分を行いました。 訴状は5月末に裁判所に提出する予定でございます。
ちょっとお聞きしたいのは、権限の問題で、例えば職権保護っていうんですか。親の同意がなくても児童相談所などの権限で子どもを一時的に保護することができると児童福祉法で決まってると。あと、施設入所ですね。これも親の同意がなくても、裁判所に認められれば児童養護施設などに入れられる。これは一つの権限ですよね。 最初に言った一時保護、この権限っていうのはどこまで、相当せめぎ合いといいますかね、親との。
それから、区立学校における労働基準法及び労働安全衛生法に基づく職権の行使は、労働基準監督機関として、特別区人事委員会が担っております。教育委員会では、職場改善に向けて各学校に衛生推進者を設置し、職員の健康被害の防止と快適な職場環境づくりを推進しております。
しかし、この施設の訴訟の中で、価格や抵当権の解除が裁判所でも問題になり、私と区側の合意のもと、裁判長の職権で昨年の十月から十二月にかけ、調査嘱託が信用金庫、区、オーナー、そして農業信用金庫へ行われました。 今日は、信用金庫の稟議書に使われた交渉記録から質問したいと思います。 平成二十五年十月十日、渋谷区議会議運委員長、総務正副委員長の議員三名と経理課長、施設整備課長が二泊で視察に来たとあります。
しかし、この施設の訴訟の中で、価格や抵当権の解除が裁判所でも問題になり、私と区側の合意のもと、裁判長の職権で昨年の十月から十二月にかけ、調査嘱託が信用金庫、区、オーナー、そして農業信用金庫へ行われました。 今日は、信用金庫の稟議書に使われた交渉記録から質問したいと思います。 平成二十五年十月十日、渋谷区議会議運委員長、総務正副委員長の議員三名と経理課長、施設整備課長が二泊で視察に来たとあります。
これは恐らく、児相、または子ども家庭支援センター、子家センのいわゆる職権みたいな形の中の一個として、ここはちょっと絶望的に栄養が不足しているだとか、食の安全が保てないだろうという家庭になっているというふうに、いわゆるイメージでいくと、職権でもって指定して、そこのところにいつでも配食サービスだとか、または調理する人を張りつけられるような状態を用意しておくというか、現実にいるのかもしれない。
4の今後の対応でございますが、寡婦控除のみなし適用につきましては、対象と思われる受給者に随時案内を通知するとともに、区のホームページ等で周知を図るということと、(2)の特別控除のほうですけども、これはマイナンバーの情報連携によって把握ができますので、職権で適用させるというものでございます。 裏面にまいりまして、5、その他の手当等の予定でございます。
120: ◯岩佐委員 ちょっと私がわからなかったのは、収入報告は絶対にしなければいけないということで、で、認知症でも何でもない、理由がないけれども、収入報告がない場合に、区が職権で収入調査をするわけにはいかないんですよね。
(2)の特別控除につきましては、本区の課税台帳及びマイナンバーの情報連携によって、公簿で確認が可能でございますので、対象者からの申請は要さず、職権により適用することができます。制度開始の周知自体は、児童手当の認定通知書の同封物とか、区のホームページ等で実施する予定でございます。 簡単ではございますが、説明は以上でございます。 ○関委員長 説明が終わりましたので、質疑を受けます。
改正点の1点目としまして、第7次地方分権一括法の施行に伴う公営住宅法関連の改正に関連しまして、認知症患者等に該当します居住者の生活の安定と福祉の向上を図るため、収入申告義務を免除し、区の職権による確認を可能といたします。
ただ、不利益が生じるような、すぐに住民票がないと不利益が生じるような場合には、こちらのほうで、職権で出生届の受理がなくても住民票を記載することが妥当かどうかを検討して、そういった処理をしていくとか、その方の事情に合わせたような処理をしていくような形になるかと思います。 ○委員長 鈴木委員。
第13条において、印鑑登録者本人または委任を受けた代理人が届け出することを定めておりますが、この印鑑登録原票の変更は第12条の規定に基づき、本人の届け出がなくても住民基本台帳の届け出に基づき、区長の職権で修正を行っているのが現状でございますので、現状に合わせて削除するものでございます。 2点目は、先ほどの第24号議案においてご説明いたしましたとおり、自動交付機の廃止に伴う改正でございます。
また、福祉事務所は保護の実施機関として、要保護者の発見、あるいは関係機関などからの通報があった場合や、要保護者が窮迫した状況にあるときには、職権による保護を行っております。生活保護の申請が、要保護者に権利として保障されていることを踏まえ、生活保護の適用に当たっては、これまでどおり、保護を必要とする方々からのご相談には、経済状況のほか、日常生活の状況など、きめ細やかにご相談をお受けする。
ていましたが、例えば、その苦情を受けて、保健所は今後、業務改善命令出せる形になるんだと思うんですけれど、それを何回も出しても、結局事業者さんが言うことを聞いてくれなかった場合に、例えば、事業者の公表等というのもあるというのはわかったんですが、これは旅館業法とは違って、営業許可ではないので、届け出制なので、例えば、何度も何度も業務改善命令を出したけれども、結果として従わないような事業者がいた場合に、例えば、職権停止
このたび法改正によりまして、認知症等の理由で収入申告の困難な事情にあると事業者が認める場合については、収入申告義務の対象から除き、事業主体が職権調査により把握した収入に応じて家賃を決定することができるようにするものでございます。 ②といたしまして、公営住宅法施行令の改正により条項のずれが生じるため、改正を行うものでございます。 項番3、本条例の施行日は、公布の日からとさせていただきます。
◎井上 危機管理室長 先ほど、副委員長からあった21条の中にも、警察官が同項の規定に規定する者の職権が行うことができる規定がございます。先ほど、課長から答弁があったように、消防、警察と少し研究をさせていただきながら、法に抵触しないように研究をしてまいりたいと考えます。 委員長からありましたご批判については、我々のほうにも届いております。
それでこちらが職権で、課税関係だとか、あるいはほかの書類だとかを調査いたしまして、それに基づいて使用料を決めさせていただくという趣旨でございます。 先ほども申し上げました、例えば四万円のところが今二万円で入っている方が、その収入申告をしないと四万円という形になりますので、そういう事態を避けるために従前の書類などを勘案しながら所得調査をさせていただく、それで決めるという趣旨でございます。
この免除の意味合いでございますけれども、現行の規定では、住宅の使用者が収入の報告をできない場合、使用料については近傍の家賃の額となって、割高な金額となってしまいますけれども、この改正によりまして、収入の報告がない場合であっても、使用者の収入に応じた適正な金額を自治体の職権で定めることができることとなるものでございます。
14 ◯港湾臨海部対策担当課長 今後の手続の流れなんですけれども、まず東京都のほうからまだ具体的に裁定の流れに関しては説明がないので、今のところ、裁定自体は、両区の申請によるものと知事による職権のものがありますけれども、具体的にどのような形で進められていくのかというところは明らかになっておりません。