目黒区議会 2020-09-30 令和 2年第3回定例会(第4日 9月30日)
次に、一旦、区で印鑑登録をされた方が、その後、意思能力のない者と確認された場合、登録が取消しになるのかとの質疑があったのに対しまして、職権で消除することは条例等で決まっているので、御家族からの申出があった場合等、適切に対応していきたいとの答弁がありました。
次に、一旦、区で印鑑登録をされた方が、その後、意思能力のない者と確認された場合、登録が取消しになるのかとの質疑があったのに対しまして、職権で消除することは条例等で決まっているので、御家族からの申出があった場合等、適切に対応していきたいとの答弁がありました。
○深川 委員長 職権で注意するかどうか、意見としては承りました。 続いて、エール、どうぞ。 ◆小川 委員 エールおおた区議団は、2第142号 大田区介護保険料減額制度の改善を求める陳情について、採択でお願いいたします。
○香川戸籍住民課長 そういった点でございますけれども、私ども、この印鑑登録の制度で、職権で消除するということが結構明確に決められておりますので、実際に成年被後見人の方ではなくても、登録されている方が、ちょっと意思がなかなか難しくなってきたというようなケースもあるかと思います。
実際に既に印鑑の登録を受けている方が成年被後見人となったということを自治体が知ったときは、職権で抹消するという手続を取らせていただいております。 このたび、国に新たに示された手続といたしましては、項番3のとおり、意思能力のない者が印鑑の登録を受けることができない。
そもそも「議員の紹介」は、公務としての行政行為であり、法令に規定のない「請願の内容に賛意」などの文言(昭和24年行政実例)にとらわれて、「議員の紹介」の職務を拒否することは検閲(憲法21条2項)にあたり、公務員職権濫用(刑法193条)にも抵触するものである。
次に、第13条関係、印鑑登録原票登録事項変更は、届出によらず、職権で修正してございます。実態に合わせて、当該条文を削除するものです。 次に、第16条関係、代理人による申請等に係る規定を整備するものです。 施行予定日は公布の日となってございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○押見 委員長 それでは、質疑をお願いします。
住民票を職権消除されるなどして登録のない人、例えば路上生活者は、現状では特別定額給付金を受給できないとされています。住民票を復活させようとすると、郵便を受けるポストを持たない、通信費用を持っていない、そしてそもそも住民票を登録する住所を持たない路上生活者にとって、住民票の復活は大変ハードルが高いことを、私は4月30日の総務財政委員会の委員外議員発言で質疑をしました。
また、申請に対して職権での住民票取得などの調査や、確認書等で誓約を求めるなどしているか、確認します。 より適切な利用調整指数の在り方を模索し続けている保育課の不断の取組にエールを送り、私も私の立場からコミットしていきたいと思っています。その上で、令和3年度以降の利用調整に当たっては、項番12を見直すことを求めますので、このことについて区の見解を求め、質問を終わります。
◆奥山たえこ 議員 次は、先ほど来質疑されているホームレスですけれども、まず、区内に5名いる人、私、個名を知っていますけれども、5年以上ホームレスをしているから、住民票が職権消除されているわけです。そういう人も登録をしないともらえないということなのかどうかということと、まとめて、続けて行きますね、そして、それを復活するにはどのような手続なのかということを簡単に説明してください。
理事者の答弁では「記入しなくても区が職権で入れることができる」とのこと。だったら、コピーを求めたり、マイナンバーを書かせないほうがよっぽど個人情報保護になります。 最後に、介護保険についてです。 介護の社会化を掲げてスタートした介護保険制度が導入されて20年が経ちました。しかし、現実は保険あって介護なしが実態です。
ただし、運用上、御相談いただければ、職権のほうで適用することが可能という適用でございますので、未記入の場合でも申請を受け付けし、支給することは可能でございます。 高額介護合算の支給事務につきましては、対象の方に私どもが御通知を差し上げて、それを申請いただきながら支給をするという手続になってございます。
その下段の国外の転出入等につきましては、国外からの転出入、入国・出国、それから、日本人になった職権記載ですとか、職権消除等も含まれておりますが、国外の転出入におきましても、日本人はマイナスの570人、外国人は4,436人で、この内訳になりますけれども、国外の転出入におきましても、日本人はマイナスという傾向になってございます。 2ページ目をお願いいたします。
なお、この発言の一部取り消しに伴い、その後の三上次長の答弁などについては、委員長の職権により適当な措置を講じます。 それでは、議題に入ります。 会期の延長についてを議題といたします。 事務局から説明願います。 ◎三上 議会事務局次長 それでは、会期の延長についてでございます。
あと、主なものにつきましては、4番の登録抹消についてですが、既に印鑑登録をしている者が後見開始となった場合の登録印鑑はどのような取扱いになるかという質問に対する総務省の見解ですけれども、これは通知が正式に128号通知というのが出ておりまして、当該印鑑の登録を、後見開始となった段階で、職権で抹消する。これ、現在の事務処理と同じでございます。その方に対して、印鑑登録が抹消されたことを通知をします。
192 ◯さんのへあや委員 支払いのチェック体制に不備があったことと、障害者手帳の度合いが変わった、変更となった際に提出しなければならない異動届を出さず、職権で額の変更を行っており、事務処理ミスの発生によって手当額の変更決定処理がなされなかった旨を確認いたしました。
知った自治体のほうでは、当該印鑑登録を職権で抹消した上で、その方に印鑑登録が抹消されたことを通知するとともに、再度、一定の条件の中で印鑑登録が受けられるということを通知してまいります。 ◆安斉あきら 委員 抹消されて、再度登録が必要になるということですね。分かりました。
◎戸籍住民課長 現状で、印鑑登録をされていた方に成年被後見人がついた場合、家庭裁判所から、この方に後見人がつきましたという通知が来ますと、印鑑登録については職権で、現在抹消しております。
それで、登記したものが、登記がされましたよというのが市区町村に連絡が来て、それで、職権でやられるんですよね。だから、それをどう回復するかということが、職権でやったものを、申し立てによるわけですよ。
そこで、職員の方々へ災害救助法にある四原則、平等、必要対応、現物給付、職権救助の原則、この四つですね。そして、実務に当たり、災害救助事務取扱要領の条文の意味と周知を、研修を行うことも含めて、区長、教育長は検討されるでしょうか。是非ともお答えいただきたいと思います。 また、避難所の混雑状況について質問させていただきますが、今回、ホームページ上には何人受け入れというのは出ていなかったんですね。
あと、3つ目の理由といたしましては、職権消除等、既に不明な場合、財産も所在も不明というような場合には、執行停止に該当いたします。 あと最後に、いわゆる滞納されている方はお亡くなりになって、相続人がいらっしゃらないというようなときには、こちらにつきましても、執行の停止という形にさせていただいてございます。 ◆いしだ圭一郎 よくわかりました、ありがとうございます。