千代田区議会 1997-01-01 平成9年 福祉保健委員会 開催日: 1997-01-01
13: 平成9年5月(申し送り事項) 福祉保健委員会申し送り事項 1 地域福祉計画・地域保健医療計画の改定について 区は平成5年4月に、老人福祉法
13: 平成9年5月(申し送り事項) 福祉保健委員会申し送り事項 1 地域福祉計画・地域保健医療計画の改定について 区は平成5年4月に、老人福祉法
○高齢者在宅サービス課長(花角正英君) ホームヘルプ事業につきましては、老人福祉法上、在宅生活支援事業の中の一つという形で入ってございます。具体的には、法令上は、ホームヘルプ事業という形では出てまいりません。
そして、一九七二年には老人福祉法が改正され、七十歳以上の高齢者の医療費の無料化が実施されました。しかし、それも長続きせず、オイルショック後の七十年代後半になると、ばらまき福祉といった批判が噴出し、やがては打ち切らざるを得なくなったことは御承知のとおりです。また、それと同時に、福祉の切り捨てであるという批判も起こりました。
①特別養護老人ホームの経営に当たっては、老人福祉法の理念に基づき、常に明るく安全な環境のもとで、規律ある共同生活と、人格が尊重され自立性をもった生活ができるように処遇の向上に努めた。また、ボランティア・フェスティバルや納涼大会などを実施し、地域に密着した施設運営を行うとともに、社会生活の継続性を大切にして、個人での外出、グループでの地域散策や食べ歩き等外出援助を積極的に行った。
12: 平成8年5月(申し送り事項) 福祉保健委員会申し送り事項 1 地域福祉計画の見直し・地域保健医療計 画の推進について 平成2年6月の老人福祉法及
区長も認めるとおり、ケアハウスは老人福祉法に基づく福祉施設であることは明白であり、当然使用料は区民の生活実態を第一に算定されなければなりません。ところが、区理事者は最低使用料の半分を占める家賃相当の管理費の算定に当たって厚生省の基準で計算し、その三分の一に減額、近隣家賃を三割程度下回っていると繰り返し主張しました。 しかし、この主張は次の点から全く正当性がないものであります。
平成七年十一月一日 提出者 東京都台東区長 飯 村 恵 一 (提案理由) この案は、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十五条第五項の規定に基づき、ケアハウスを設置するため提出します。
ケアハウスの法律上の根拠は老人福祉法でございまして、ケアハウスは、現在の老人ホーム体系の中で、住まいへの需要対応を重視した新たな軽費老人ホームとして、平成元年度に創設されたものでございます。厚生省の通達の中の、軽費老人ホーム設置運営要綱におきまして、軽費老人ホームA型、軽費老人ホームB型に続く第3の類型としてケアハウスの内容が定められているところでございます。
まず第四十七号議案は、老人福祉法の規定に基づき、高齢者の健全で安らかな生活の維持を図ることを目的として「ケアハウス」を設置するため、条例を制定するものでございます。 次に第四十八号議案は、区議会議員選挙及び区長選挙における選挙運動の公費負担の限度額を引き上げるものでございます。 次に第四十九号議案は、坂本小学校を閉校し、入谷、西町及び待乳山の三幼稚園を閉園するものでございます。
またこの支援センターは昨年までは国の実施要綱に基づいておりまして、昨年6月の老人福祉法の改正によりまして老人福祉施設としての位置づけがなされたわけでございます。したがいまして、それまでに設置されました支援センターは要綱で対処されていたのが現状でございます。その後、条例を制定する区が出まして、品川、北、目黒、足立の4区が条例を設置しているということでございます。
まず法律上の根拠でございますけれども、これは老人福祉法第5条の3および第20条の7に規定されてございます。これは昨年、平成6年の老人福祉法の改正によって在宅介護支援センターが老人福祉施設として位置づけられたところでございます。
老人福祉法とかいう法律があって、それに基づいて福祉会館ができたり、いろいろなことがあるそうですが、それを何とか知恵を出すことによって、福祉会館の利用の仕方を、福祉会館という名前を……。 これ以上言うと時間がかかりますのでやめておきます。
高齢者の在宅ケアは、平成二年に改正された老人福祉法により区市町村の事務とされており、ゴールドプランにより整備が進められることになっていますが、災害発生時の待ったなしの状態に即応できる体制を早急に確立していく必要があります。 その際、救護活動を効果的に実行するため、在宅ケアの情報の整備が重要となります。
福祉オンブズマン制度の創設や、老人福祉法及び老人保健法に基づく中野区地域福祉総合推進計画策定についても、この福祉審議会の提言や答申を受けたものであります。 そこでお伺いいたしますが、区理事者は一歩退いた形で、区民、学識経験者、保健・医療・福祉関係団体代表者からなる常設の地域保健福祉計画審議会を設置するべきと考えます。区長の見解を問います。
①特別養護老人ホームの経営に当たっては、老人福祉法の理念に基づき、常に明るく安全な環境のもとで、規律ある共同生活と、人格が尊重され自立性をもった生活ができるように処遇の向上に努めた。また、ボランティア・フェスティバルや納涼大会などを実施し、地域に密着した施設運営を行うとともに、社会生活の継続性を大切にして、個人での外出グループでの地域散策や食べ歩き等外出援助を積極的に行った。
それは都市計画法であるとか老人保健法、老人福祉法、その他もろもろの法改正が行われた法を見てみると、もう国の限界は見えてきて、そして基礎的地方公共団体に計画立案、政策執行をゆだねるという条文がどんどん出てきている。その権限や財源はどうするんだという議論はあるけれども、これはもう抜き差しならぬ方向として出てきているんだよということが言われております。
答 在宅介護支援センターについては、これまで、高齢者在宅サービスセンター事業の中の機能のひ とつとして考えてきたが、平成6年の老人福祉法の改正により、高齢者施設としての位置付が明確 化された経緯がある。
二点目に、現在、身体障害者福祉法、老人福祉法、老人保健法等によって縦割りで行われている区のさまざまなリハビリテーション事業のケース処分を含めた内容であるとか窓口の明確化。
目の3の民生費補助金でございますが、これは老人福祉法に基づきます都補助金につきまして、説明欄(4)にございます在宅介護支援センター施設整備費について増となったほかは、特別養護老人ホーム施設等整備費などいずれも出来高等の変更により減額をしたものでございます。 次は第11款、財産収入でございます。補正額は15億3,167万1,000円の増でございます。
それから高齢福祉課で行っております老人福祉法の援護事務、措置費絡みの事務あるいは施設入所者の見舞金も在宅サービス課に位置づけをします。それからいわゆるケースワーカーの仕事、現在高齢福祉課が行っておりますが、これはこの資料でいきますと「在宅生活相談係」というところにそっくりそのままいきますので、在宅サービス課にそのまま継承されるということになります。