板橋区議会 2023-03-01 令和5年第1回定例会-03月01日-02号
我が会派としても、令和5年度の与党税制改正大綱において、引き続き円滑な制度移行に向けて政府与党が一体となって事業者に対する支援を一層きめ細やかに行っていく方針を示しており、その方針のとおりに進めるべきと考えていること、また、設計単価については、インボイスの導入いかんに関わらず最新の物価資料を反映した単価によるべきものと考えております。
我が会派としても、令和5年度の与党税制改正大綱において、引き続き円滑な制度移行に向けて政府与党が一体となって事業者に対する支援を一層きめ細やかに行っていく方針を示しており、その方針のとおりに進めるべきと考えていること、また、設計単価については、インボイスの導入いかんに関わらず最新の物価資料を反映した単価によるべきものと考えております。
インボイス発行事業者の登録申請件数も伸び悩んでいることもあり、税制改正大綱には、納税額の時限的軽減などの激変緩和措置や事業者の負担軽減措置が盛り込まれました。税制改正により、原則3月末だった登録締切を9月末まで延長しました。 港区は昨年10月からインボイス相談ブースを開設しています。その相談ブースの相談実績と相談内容をお答えください。
国の2023年度の税制改正大綱に盛り込まれた、防災・減災、国土強靱化のための5か年加速化対策や、東京都が発表したTOKYO強靭化プロジェクトの策定に対して、目黒区の都市整備事業への反映や影響、課題認識など、安全・安心なまちづくりの今後の取組について、以下4点伺います。 (1)令和3年3月に策定した目黒区豪雨対策計画の取組状況について伺います。
◎総務課長 43兆円の財源につきましては今後5か年間ということで、与党税制改正大綱で示すとされております。したがいまして、詳細につきましては区として把握をしてございませんので、区民の負担につきましても承知していないところでございます。 ○委員長 以上で質疑並びに委員間討論を終了し、意見を求めます。 意見のある方は挙手願います。
令和四年度税制改正大綱に係る地方税法等の改正に伴い、世田谷区特別区税条例等の一部改正を行うものでございます。 次に、2条例改正の概要でございます。まず、(1)としまして、上場株式等の配当所得等に係る課税方式の見直しでございます。上場株式等に係る配当所得等につきましては、所得税及び住民税共に申告不要、総合課税、申告分離課税という三つの課税方式があり、納税義務者が選択することが可能となっております。
なお、陳情の理由にも記述がありますが、令和3年度税制改正大綱と、それを受けた総務省通知において、屋外分煙施設等の整備の促進と地方たばこ税の活用に関して記述されているところでございます。今後とも、国の動向を見守りたいと考えております。 雑駁でございますが、説明は以上です。よろしくお願いいたします。 ○委員長 本件に対する理事者への質疑並びに委員間討論のある方は挙手願います。
令和三年度税制改正大綱に係る地方税法等の改正に伴い、世田谷区特別区税条例の一部改正を行うものでございます。 次に、2条例改正の概要でございます。まず、(1)としまして、非課税限度額の算定及び均等割の軽減の判定の基礎となる扶養親族の見直しでございます。所得税並びに住民税の扶養控除について、その対象となる扶養親族から年齢三十歳以上、七十歳未満の国外居住親族を原則として除くこととされました。
令和3年度国の税制改正大綱によると、令和2年度与党税制改正大綱において地方公共団体に対し屋外分煙施設等の整備を図るよう促したところであるが、引き続き望まない受動喫煙対策の推進や今後の地方たばこ税の活用を含め地方公共団体が駅前、商店街などの公共の場所における屋外分煙施設等のより一層の整備を図るよう促すこととするとあります。
令和三年度税制改正大綱が閣議決定され、現在国会にて地方税法等の改正について審議中でございます。これに伴い、特別区税条例の一部を改正する必要が生じたため、取り急ぎ令和三年四月一日施行を予定している事項につきまして区議会に御提案するものでございます。今後、国会での改正法公布をもちまして、本件につきましても議案として提出させていただく予定としております。 次に、2条例改正の概要でございます。
5: ◯柳税務課長 前回の委員会後、その後の動向でございますけれども、令和3年度の税制改正大綱が12月10日に決定されております。消費税の総額表示につきましては、この大綱の中の令和3年度税制改正の基本的考え方として言及しております。
二〇二一年度の税制改正で検討し、年末にまとめる与党税制改正大綱に反映させるとのことです。このように行政手続文書だけでなく、税に関わる他の書類でも押印廃止の流れが加速化しています。押印廃止と書面主義の見直しについては、国の動きを踏まえ、何よりも住民サービスの向上に向けて早急な洗い出しと対応が必要と考えます。
第62号議案 大田区特別区税条例等の一部を改正する条例につきましては、まず、ひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直しでは、国の令和2年度税制改正大綱に示された地方税制の改正に伴い、これまで課題とされていた婚姻を前提とした制度のため、寡婦(寡夫)控除が未婚のひとり親には適用されなかった点などを見直し、ひとり親の区分を新設することで控除対象を定めるものであります。
今回は、毎年行われる税制改正大綱に基づく地方税法の一部改正に伴う規定整備のほか、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の特例措置として、令和2年4月30日の地方税法の一部改正に伴う規定整備を含めたものとなります。新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の特例措置にかかる規定整備については、資料1裏面その他の(2)でご説明いたします。 それでは改正概要でございます。
令和二年度税制改正大綱及び新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置に係る地方税法等の改正に伴い、特別区税条例等の一部改正を行うものでございます。 次に、2条例改正の概要でございます。(1)の①から④につきましては、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における特別区税上の措置についての改正でございます。 初めに、①としまして、軽自動車税環境性能割の臨時的軽減の延長でございます。
今回は、毎年行われます税制改正大綱に基づく地方税法の一部改正に伴う規定整備のほか、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の特例措置として、令和2年4月30日の地方税法一部改正に伴う規定整備となります。 まずは、1の特別区民税に関してでございます。未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除を見直し。
改正理由、①新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置の実施に係る地方税法等の一部改正に伴う改正、②令和二年度税制改正大綱に係る地方税法等の一部改正に伴う改正。改正内容及び施行日は記載のとおりでございます。 仮称世田谷区立松原複合施設整備工事請負契約。契約方法以下、記載のとおりでございます。
国においては、平成25年の本会議で、我が党の山口代表が代表質問で取り上げ、その年の税制改正大綱の中で、検討事項として初めて盛り込まれたのを機に、政府として、具体的な審議が始まりました。
まず、議案第22号は、平成28年度税制改正大綱に基づき、自動車に関する税制の抜本的な見直しが行われた地方税法等の一部を改正する等の法律により、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律が改正されることに伴い、規定の整備を行うため、提出されたものであります。
なお、単身児童扶養者を寡婦・寡夫控除の適用と同様とするかについては、平成31年税制改正大綱において、令和2年の税制改正時に検討し結論を得るとされております。また、この改正に伴い、令和2年から使用する各種申告書に単身児童扶養者の項目を設けます。 次に、改正内容の2点目、区民税の寄附金税額控除の見直しについてです。
本案は、平成28年度税制改正大綱に基づき、自動車に関する税制の抜本的な見直しが行われました地方税法等の一部を改正する等の法律により、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律が改正されることに伴い、規定の整備を行うため、条例改正の必要を認め、提出いたした次第でございます。