板橋区議会 2024-06-12 令和6年6月12日都市建設委員会-06月12日-01号
これに伴いまして、宅地造成に関する工事許可申請手数料等に係る規定を改める必要があるために改正をするものでございます。(2)につきましては、都市計画法に基づく開発許可制度について、開発許可を受けた場合に、盛土規制法に基づく許可を受けたものとみなされ、中間検査等が必要となる等、盛土規制法と密接に関係するため、開発許可申請手数料に係る規定につきましても改める必要があるため、改正するものでございます。
これに伴いまして、宅地造成に関する工事許可申請手数料等に係る規定を改める必要があるために改正をするものでございます。(2)につきましては、都市計画法に基づく開発許可制度について、開発許可を受けた場合に、盛土規制法に基づく許可を受けたものとみなされ、中間検査等が必要となる等、盛土規制法と密接に関係するため、開発許可申請手数料に係る規定につきましても改める必要があるため、改正するものでございます。
議案第44号「東京都板橋区手数料条例の一部を改正する条例」は、宅地造成等規制法が宅地造成及び特定盛土等規制法に改正されたことに伴い、宅地造成に関する工事の許可申請手数料の変更や、許可対象行為の拡大による手数料の新設等、規定を改めるとともに、建築基準法等の改正に伴い、建築副主事の創設や省エネ改修工事等を行う大規模修繕等における建築基準法の制限の緩和に係る認定申請手数料に関する規定等を加えるほか、所要の
まず、第三十八号議案は、東京都北区赤羽イノベーションサイトを設置するため、第三十九号議案は、既存の建築物に対する制限の緩和に係る認定申請手数料の新設を行うほか所要の改定を行うため、第四十号議案は、組織改正に伴う規定の整備を行うため、第四十一号議案は、児童福祉法等の一部改正に伴う規定の整備を行うため、それぞれ提出申し上げた次第であります。
項番3、東京都板橋区手数料条例の一部を改正する条例は、宅地造成等規制法、建築基準法等の改正に伴いまして、宅地造成に関する工事の許可申請手数料等に係る規定を改め、建築基準法の制限の緩和に係る認定申請手数料に関する規定等を加えるほか、所要の規定整備をするものであります。施行期日は公布の日です。
新設する申請手数料額の算定の内訳を説明した資料となります。申請手数料は、人件費及び物件費によって構成しており、手数料の内訳については、次の21ページの記載のとおりとなっております。
│ │ │ │ 請に対する審査 │の模様│ │ │ │ │替に関│ │ │ │ │する認│ │ │ │ │定申請│ │ │ │ │手数料
区は、コロナ禍において、あまねく区民や中小企業等の経済的負担を軽減するため、住民票等に係る各種証明手数料、営業許可等の申請手数料の免除を独自に実施し、毎年約二億円分の負担を軽減しています。現在、区民や区内事業者を取り巻く環境は、コロナ禍による影響の長期化や物価高騰などにより依然として厳しい状況にあります。こうした状況を踏まえ、区は、手数料の免除を来年三月まで継続いたします。
現在、旅館業営業の事業譲渡をする場合の手続は、新規の許可申請と同様の取扱いであるため、旅館業許可申請手数料を徴収しています。旅館業法の改正により、事業譲渡が相続等と同様の取扱いに変更されることに伴い、旅館業の許可を受けた地位の承継の承認申請に対する審査の事務に、事業譲渡において引用する旅館業法の規定を追加します。 次に、項番2、改正内容です。資料№1-2を御覧ください。
それと、あと現状の手数料のことなんですけど、許可手数料と地位の承継の承認申請手数料で、これ多分相続のときとか、こっちになると思うんですけど、それぞれ今幾らになってるのか、教えていただければと思います。 ○藤田生活衛生課長 1点目の御質問ですけども、承継届が出た場合、半年以内になるべく早い時期に伺おうとは思っています。
東京都北区立都の北学園を設置するため、第六十三号議案は、興行場法の一部改正に伴い、興行場の営業の許可等に係る規定の整備を行うため、第六十四号議案は、旅館業法の一部改正に伴う規定の整備を行うため、第六十五号議案は、興行場法等の一部改正を踏まえ、プールの経営の譲渡があった場合における許可経営者の地位の承継について定めるため、第六十六号議案は、旅館業法の一部改正等に伴い、旅館業の許可を受けた地位の承継の承認申請手数料
◆内田けんいちろう 新設された規定では、申請手数料が加えられていますけども、これまでと比較して費用に関して区民負担は変化しているのでしょうか。 ◎建築指導課長 区民の負担ということは、直接区民が申請するということはまれでして、ほとんどが事業者さんのほうで申請するという形になります。
議案第41号「東京都板橋区手数料条例の一部を改正する条例」は、建築物の容積率の特例認定申請手数料等を定め、マンション管理計画認定更新手数料等を削るほか、所要の規定整備をするものでございます。 議案第42号「東京都板橋区保育所等の保育費用に関する条例の一部を改正する条例」は、多子世帯の保育費用の負担軽減措置を拡充するほか、所要の規定整備をするものでございます。
係る給与の取扱いを定めるため、第三十九号議案は、パートナーシップ関係にある者に係る旅費の取扱いを定めるため、第四十号議案は、パートナーシップ関係にある者に係る退職手当の取扱いを定めるため、第四十一号議案は、森林環境税の新設に伴い、区民税の徴収の方法に係る規定等の整備を行うほか、軽自動車税の種別割の税率の特例の延長等を行うため、第四十二号議案は、建築基準法の一部改正に伴い、建築物の容積率の特例認定申請手数料
2ページ、項番9、東京都板橋区手数料条例の一部を改正する条例は、建築物の容積率の特例認定申請手数料などを定めるとともに、マンション管理計画の認定などに関する事務の見直しにより更新、変更に要する審査手数料を廃止するなど、所要の規定整備をするものです。施行期日は公布の日となります。
(1)住宅及び老人ホーム等に設ける給湯設備の機械室等について、容積率緩和の認定制度が創設されたため、認定申請手数料を定めます。左下のイメージ図を御覧ください。共同住宅の共用部などに高効率な給湯設備を設けた場合、認定を受けることで、その部分の容積率を不算入とすることができます。
その上でこうした低炭素認定申請手数料の場合と建築物エネルギー消費性能向上計画の認定申請手数料が改正前と改正後でどう変わるかという表を事前に昨日いただけたので、ちょっと状況がようやく分かったという次第なんです。手数料自体は改正前から改正後、これ見ますと全て低炭素ですと約6割下がっているかなと。
│ │ 三号の規定に基づく建築物の容積率に関す│定申請手数料 │ │ │ │ る特例の認定の申請に対する審査 │ │ │ │ └────────────────────┴───────────┴────────────────────┴────────┘ 別表一
(1)建築物の容積率の特例認定申請手数料等を定めます。(2)マンション管理計画認定申請手数料等を定めます。(3)低炭素建築物新築等計画認定申請手数料等について、住戸単位の認定申請手数料を廃止します。(4)低炭素建築物新築等計画認定申請手数料等について、誘導仕様基準による認定申請手数料を追加します。(5)条例で引用している建築基準法の条項番号を変更します。施行期日は令和5年4月1日です。
(1)建築物の容積率の特例認定申請手数料等を定めます。(2)マンション管理計画認定申請手数料等を定めます。(3)低炭素建築物新築等計画認定申請手数料等について、住戸単位の認定申請手数料を廃止いたします。(4)低炭素建築物新築等計画認定申請手数料等について、誘導仕様基準による認定申請手数料を追加いたします。(5)条例で引用している建築基準法の条項番号を変更いたします。
あと、先ほどご説明いただいた、条例で制定されているということで、地区計画が、議案説明資料の6ページの第13条は10万円以下の罰金ですけれども、第11条の申請手数料は16万円ということで、申請手数料よりもちょっと安い罰金ということで、これもやはり効果があるような金額の、罰金の設定であるかどうかというのもちょっと確認をさせていただきたいなと思います。