板橋区議会 2021-02-16 令和3年2月16日区民環境委員会-02月16日-01号
文化会館は既存不適格という位置づけとなっておりまして、建築時は法律で合法であったんですけれども、その後のいろいろな法改正によって現行法に対して不適格な部分が生じている状況の建築物という説明になります。そのまま使用していても違法ではないんですけれども、増築であったり改築を行う際に、そのときに併せて法令に適合するように建築しなければならない扱いとなっております。
文化会館は既存不適格という位置づけとなっておりまして、建築時は法律で合法であったんですけれども、その後のいろいろな法改正によって現行法に対して不適格な部分が生じている状況の建築物という説明になります。そのまま使用していても違法ではないんですけれども、増築であったり改築を行う際に、そのときに併せて法令に適合するように建築しなければならない扱いとなっております。
また、健康被害が生じた場合の救済措置に係る現行法を適用いたしますことから、定期接種で副反応が出たときと同等というふうに考えております。 ◆けしば誠一 委員 高齢者分クーポン券の印刷代、発送業務費が計上されていますが、実際に送られるのはどのような書類なんでしょう。副反応に関してはどのような紹介をするのか、起きた際の注意などはどのような記述になるのでしょうか。
なかなか、マンションも耐震化が進まない中で、イ、マンションの容積率許可制度の活用というところで、現行法、こういった、平成26年11月に、マンションの建て替え等の円滑化に関する法律が改正されまして、今後につきましては、どうしても基準時以前の既存不適格のマンションがまだございますので、そういったところの救済措置といたしましては、容積率の緩和などの制度が出ております。
現行法制度の下では法的効果はないものの、証明書などが交付され、婚姻関係に準じたパートナー間の相互に協力し合い、共同生活を継続できるものとしています。ここで、改めてパートナーシップ制度の導入も検討していただけるよう要望いたします。
認証保育所の安定的運営が区の待機児童解消への取り組みの中で非常に重要な役割を担っていることは事実であり、その観点からも認証保育園の経営状況への注視と、今後、このような同種の事例が発生した場合への対処の仕方について、保護者の就労の維持と児童の健全な保育環境の確保の観点から、一歩踏み込んだ検討を要望するものではありますが、本件に関しては現行法の規定の中で区のできることは行われており、陳情を採択することは
海老澤 委員長 今、荻野委員が言っているのも正しいのだけれども、結局、建築協定を結ぼうというときに、区長は助言ができると、今、現行になっている形であるのは、それはなぜかというと、では、みんなが合意したら何でも建てていいのかという話になってしまうわけだから、そうすると、それが逆に、今、荒尾委員が言うように、そこのエリアにそぐわないものだった場合には、区長は、それはどうでしょうかねという助言ができるという現行法
いわゆる日影規制ができる前の建物でございますので、たしか昭和51年頃に日影規制というのはできましたので、それ以前の建物ですから、今、現行法に照らしたら、ほとんど日影、アウトの状態でございます。 そこに杉二の校舎は、一番古いのは50年ぐらいたっているんだろうと思いますので、結果的に、50年間ずっと北側の住民は、言ってみれば日影の障害を受けてきたというふうに思っております。
その内容は、1、現行法で委託が可能な業務については2020年度中に措置をする、2、委託困難な業務は、委託を可能にすることを検討し、21年度中に結論を得るというものです。地方自治体からの要望を踏まえた対応だともされていますが、現場からそのような要望を出しているのでしょうか。区長会や市長会などから要求したことはあるのか、確認をします。
◆坂本あずまお 実際に今、毎日、テレビで東京のコロナの感染者数何名と出ていますけれども、あれは同じ現行法上で東京都が行っている公開の数字で皆さん計算されていると思います。
こちらにつきましては、容積率の最低限度は400%、現行法は規定がございませんので400%でございます。 続きまして、④建築物の建蔽率の最高限度でございます。こちらは、最高限度70%といたしております。こちらも、ただし防火地域内でということで、現行法では制限、防火地域内で耐火建築物の場合は100%でございますが、ただし書で、防火地域内で耐火建築物の場合は90%としております。
もちろん、現行法上許容されるものではなく、憲法違反ではあるが、これを是とすれば人権後進国の誹りは免れない。 ロ)大韓民国憲法第26条では、「国家は請願に対して審査する義務を負う」と「国家」が「審査する義務」すなわち「国家の義務」を明記していることである。 ハ)この日本と韓国の両憲法を比較すれば、どちらが人権先進国でどちらが人権後進国であるかは明白である。
◆早川太郎 委員 この陳情を読ませていただいて、この陳情は請願権について、韓国とかの事例を挙げて、権利の担保に今の現行法では不十分で、地方自治体でも条例をつくって、権利の担保をしっかりしてほしいというような内容の陳情だと理解していますけれど、台東区においては、議会でも請願だけでなく、例えばこの陳情もそうですけれど、今回のようにしっかり委員会に付託して審議もしていますし、行政も請願だけではなくて、要望
◆青鹿公男 委員 今お話もあったとおり、現行法上は、基本的には減額しないという中でも、今回のコロナ禍の影響というのを踏まえて、今回保険料の減免をやられているという対応と、あともう一つは、それに対してのコールセンターももうぼちぼち始まるというのも伺っております。
最後に、要除却マンション、認定マンションに対して、区が関与できる仕組みについてですが、現行法では除却の指導、指示までは可能ですが、建て替え事業への誘導はできかねるところでございます。このため、まちみらい千代田と連携し、アドバイザー派遣などにより、建て替えを支援しているところでございます。
確認したところでございますが、再確認なんですが、区民、陳情者・請願者に今の現行法の中でやり取りをしていて、この陳情・請願に関して今までも不備はなかった、今後とも、これをこのまま維持していくことで何の瑕疵もほとんど出ないだろう、大丈夫だろうと言い切れるんでしょうか。
71: ◯齊藤建築指導課長 建築基準法で、今のご質問ですと、既存不適格ということでございますけれども、実際に建物、建築基準法は年を追うごとに法律が変わってまいりますので、実際に現行法に合わないという場合もありますので、そういう場合、当時は法律に合っていたというものですね。
ただ、その中で最少のコストで最大のサービスを目指すというのは自治体の責任だから、現行法の中でやり方はいろいろ研究する必要があるということです。 特に自治体の仕事は福祉分野が大きいわけです。医療もそうですけれども。そういうのは大体公定価格が基本になってきますよね。だから、必ずしも需要と供給という民間のベースでは語れない世界があるので、一概に単純比較はできない。
やはりこれが、土地利用の今後の方向性、またなかなか防災性のために更新してほしい建物が建たなかったという現行法規制の中のしがらみといいますか難しさの中で一定の緩和、インセンティブを与える形の制度が今回入りましたので、この129地区もその制度に基づいて今回共同化しますし、今、127号線の西側の沿道の地権者の皆様とも、区が分科会を開いてしっかりお話合いをさせていただいております。
従いまして、現行法の中でも生活保護の廃止等、適切な対応は可能であると考えております。引き続き、稼働能力の活用が認められない受給者に対しては厳格な対応を図ってまいります。 ◎秋生修一郎 地域のちから推進部長 私からは、ワーク・ライフ・バランスを含めた子育て休暇がとれるよう、明確な法改正が必要というご質問にお答えいたします。