目黒区議会 2024-04-26 令和 6年第1回臨時会(第1日 4月26日)
左の欄が現行条例、右の欄が旧条例であり、下線を引いた箇所が改正点でございます。 まず、新旧対照表の1ページから2ページまで、左の欄、改正後の第2条は、合衆国軍隊関係者が所有する軽自動車等に対する軽自動車税の種別割の税率を定めるものでございまして、いわゆる日米地位協定に基づき、日米間の合意により定められた全国一律の税率を条例上明記するものでございます。
左の欄が現行条例、右の欄が旧条例であり、下線を引いた箇所が改正点でございます。 まず、新旧対照表の1ページから2ページまで、左の欄、改正後の第2条は、合衆国軍隊関係者が所有する軽自動車等に対する軽自動車税の種別割の税率を定めるものでございまして、いわゆる日米地位協定に基づき、日米間の合意により定められた全国一律の税率を条例上明記するものでございます。
先ほど御説明しましたアゼリア東池袋の仮住居用住戸について、利用の承認を受けた方が死亡または退去した際に、利用権承継の対象について、現行条例では当該利用者と同居していた配偶者、これは、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みますが、これと子が希望する場合に、区長が利用権の承継を承認できるものと規定してございます。
なお、特別区の配分割合は55.1%で現行条例が適用されておりまして、変更はございませんので、特別区全体としての総額は担保されていることになります。 一方で、各区の財調交付金を算定する際に必要な基準財政需要額を算出するための単位費用という数値が令和4年度のままとなっておりますので、各区の交付金を計算する際も令和4年度の単位費用で計算することになります。
右側が現行条例でございます。左側が改正後の条例ということで表記をしているものでございます。今回の条例改正につきましては、条例名の下に1条による改正と表記してございます。また、おめくりをいただきまして、66ページのところには2条による改正と書いてございます。今回の条例改正につきましては、2段階で条例改正をお願いするという内容になってございます。 恐れ入ります、63ページにお戻りください。
区の条例でございますが、現行条例では、災害対策本部の組織や本部長以下の職員の職務規律とともに、詳細の定めを規則に委任するということを定めてございます。
その後、個人情報の取扱いについて監視・監督等を行う個人情報保護委員会から、現行条例の廃止前に行った違反行為が新条例の施行後に発覚した場合につきまして、引き続き処罰の対象とするためには、新条例において罰則の経過措置を定める必要がある旨の見解が示されたところでございます。そこで、このたび、罰則の経過措置を定める必要があると判断いたしましたことから、本案を提出するものでございます。
第二条には現行条例の廃止を、第三条と第四条は、現行条例の廃止に伴う経過措置でございます。区職員や委託指定管理者、派遣等における情報漏えいや不当な目的への利用の禁止、罰則について規定してございます。 続きまして、十一ページを御覧いただきたいと存じます。議案第五十四号、荒川区情報公開条例の一部を改正する条例でございます。こちらは十二ページまで記載してございます。 まず十二ページの最後を御覧ください。
上段が改正案、下段が現行条例となっております。今回、公衆便所の場所を芝浦三丁目1番39号から3番1号に移設するため、位置に関する項目について変更いたします。 続きまして、サイドブックスの4ページを御覧ください。昨日、現場を見ていただきました。今回、移設整備します公衆便所の概要図となってございます。案内図の太い青枠が現在の位置で、今回移設するところを太い赤枠で示してございます。
現行条例から新条例への切替えに際しての開示等請求などの取扱いを経過措置として定めるものでございます。 続きまして、資料の右上四ページにお進みください。4条例の施行に必要な細則の検討についてです。 (1)世田谷区個人情報保護管理基準として、区における個人情報保護に関する基本的な考え方を示す基準を定めます。 次に、(2)審議会の個別事案への関与に関する基準等についてです。
現行条例における罰則規定につきましては、現行条例第35条~41条の7つの規定を定めておりますが、これら現行条例で適用対象となっている違反行為につきまして、施行条例の施行日前である今年3月31日までに行われ、法施行日後の4月1日以降に発覚した場合に、現行条例の罰則、7つの規定の適用を可能とすることが必要でございます。
個人情報の開示は、本人に対して行うことが原則でありますが、死者の情報が同時に遺族等の生存する個人に関する情報である場合に、例外的に情報開示を行うことを可能とする基準であり、現行条例の運用と同様の内容の基準について審議会で検討していただいております。 4今後のスケジュール(予定)につきましては記載のとおりです。
◆土屋のりこ 委員 この議案に関するところも代表質問で行ったのでこの場では割愛いたしましたが、この答弁の中でも、名称変更に関して言った部分で、現行条例との区別がつかず混乱を招くということを理由に答弁されていましたけれども、前の現行条例と新条例の名称が同じということは幾らでもある話で、そういったことを理由に、口実としてやらないというふうな答弁は不誠実ではないかなと感じました。
◎勝田実 政策経営部長 私からは、初めに、現行条例の基本的理念を後退させることなく、住民情報の保護に向けた理念・姿勢を明らかにすべきとの御質問についてお答えいたします。
その下で、今回の法施行条例が法律と現行条例の大きな後退で、どこまで後退を食い止めたかということがこの条例案の考えるべき点ではないかというふうに思うんです。そういう点で、まず先ほど課長からご説明あったように、情報開示の開示決定等の期限が30日と法律では定められているけれども、この法施行条例では15日にしましたをはじめ、様々な抵抗をされているのかなと。
上段が改正案、下段が現行条例となっております。上段の改正案のとおり、現行の別表の高輪南町児童遊園と白金志田町児童遊園の間に、古川さくら児童遊園に関する項目(名称・位置)を追加いたします。 続きまして、サイドブックスの4ページを御覧ください。こちらが、昨日現場を御覧いただきました児童遊園の概要図となります。面積といたしましては、500.08平方メートルとなってございます。
子ども条例施行後、二十年という機会に、今の子どもたちを取り巻く状況を捉えた条例と、権利に関する施策展開の在り方について、子ども・子育て会議等での議論を重ね、現行条例制定時にはなかった論点も含め、方向性を見出していくとともに、子どもの権利に係る区民意識の啓発、醸成にあらゆる広報媒体を活用するなど、創意工夫して取り組んでまいります。
御質問の自分の情報は自分のものという、いわゆる自己情報のコントロール権につきましては、新制度におきましても、現行条例と同様に、自己情報の開示請求の権利、訂正請求の権利などが保障されているところでございます。 引き続き、個人情報の情報主体が区民であることを十分に認識し、区民の方に信頼していただける制度運用に努めてまいります。 以上でございます。
次の行の個人情報保護管理者ですが、現行条例の個人情報保護管理責任者の位置づけと同じで、個人情報を取り扱う各所管課長が個人情報の適切な管理及び安全保護を確保する任に当たることといたします。次の行になりますが、新たに個人情報保護監査責任者を設置し、内部監査等を担当し、個人情報の管理の状況について監査を行うこととし、総務部長を考えております。 四ページへお進みください。