港区議会 2022-09-09 令和4年第3回定例会-09月09日-10号 (定年退職者等の再任用に関する経過措置) 第五条 任命権者は、次に掲げる者のうち、年齢六十五年に達する日以後における最初の三月三十一日(以下この条から付則第八条までにおいて「特定年齢到達年度の末日」という。)