足立区議会 2023-01-16 令和 5年 1月16日総務委員会−01月16日-01号
火葬場設置等に関する規定につきましては、墓地、埋葬法に関する法律におきましては、第10条により、火葬場を経営する場合は、特別区においては区長の許可を受けなければならない。また、第18条におきましては、区長は、必要があれば立入検査等を行うことができる。第19条におきましては、状況に応じましては火葬場の使用制限や禁止の命令、許可の取消し等を発令できるということが規定されております。
火葬場設置等に関する規定につきましては、墓地、埋葬法に関する法律におきましては、第10条により、火葬場を経営する場合は、特別区においては区長の許可を受けなければならない。また、第18条におきましては、区長は、必要があれば立入検査等を行うことができる。第19条におきましては、状況に応じましては火葬場の使用制限や禁止の命令、許可の取消し等を発令できるということが規定されております。
政令指定都市は今のところ議員だけというのだと1団体、京都がやっていて、あとは議員を対象にした条例と市長を対象にした条例両方というのがあったり、指定都市以外の市町村、特別区も含めると259団体、さらに議員とプラス首長、要するに執行機関も合わせると92とかそういう数字もずっと見てまして。
◆長澤こうすけ 委員 まず、これ特別区人事委員会勧告から来たものを報酬審議会等に掛けていただいて、我々はそれに従うべきだと思いますので、それにひも付いた補正予算ということで可決です。 ◆岡安たかし 委員 これ、幹事長会でもお話ししました特別区人事委員会の勧告でありますので、従うという方向性で、可決でお願いします ◆おぐら修平 委員 可決でお願いします。
それをちょっと見ますと、委員会委員長職等への報酬加算の状況という項目がございまして、今現在、全国で八百十五、特別区も含めてですけれども、市がある中での調査結果が出ております。
また、保健所については、区長会全体での確認、お話がされているという情報も入ってきておりますので、区としてできること、できないことはありますけれども、そういったところも今後、組織五区または特別区というところで対応していくことができないかという検討がされていくと考えております。
そこで、今回の意見書では、令和五年度の下限額について、本年の特別区人事委員会勧告による初任給引上げ相当分にこの期末手当相当分の段階的引上げの要素を加え、六十円の引上げが適当とされ、区はこれに沿って改定するものです。 本改定につきまして、3に記載のとおり、令和五年四月一日以降に契約する案件から適用されてまいります。 今後のスケジュールにつきましては、4に記載のとおりでございます。
また、7月20日の特別区教育長会の席では、足立区教育長、大山教育長の方から直接、東京都の教育長に対して同様の内容になりますけれども、丁寧な進め方をしてくれという要望をしているところでございます。 ○ただ太郎 委員長 ありがとうございました。 それでは質疑に入ります。 何かございますか。
なのですけれども、何とか緩和措置が取れないかというふうなお話をさせていただきましたけれども、担当官の方は、それは今の法律の中では難しいということですので、もし今後このような昇降機の形で進めていくとなれば、今、杉本委員がおっしゃった法律の壁をどうクリアしていくかという対応を取っていかないと、なかなか法律がある中で厳しいというところですので、法改正の要望をいろいろ国にもしておりますけれども、足立区だけではなくて、特別区
それを基にした改定案を特別区清掃リサイクル課長会や同じく部長会、そして副区長会、区長会で協議の上、決定に至ってございます。 ◆横田ゆう 委員 そうしますと、その改定検討会議でいろいろな試算をしたわけですね。部長会や区長会では、どのような審議があったのでしょうか。 値上げについては大変なことであると思うので、いろいろな意見が出たのではないかと思いますが、どのような意見が出ましたでしょうか。
特別区職員、正規の職員の雇用というのは、23区の共同で行っているという関係があります。障がいのない一般の職員の雇用についても、今歩留りがすごく悪いんです。大体50%ぐらいは、内定を出したところでキャンセルされるという状況があります。そういった中で、障がいも同じように扱ってよいのかという議論は当然出ております。
今、特別区の職員研修所というのもあって、それは大体研修所まで行かなくちゃいけなかったんですけれども、来年度、DX的に板橋区の要は職場にいながら特別区の研修が受けられるだとか、そういう検討を今していまして、徐々にそういう自分の受けたいタイミングで受けられるような方向、どうあるべきなのかというのは、研修所とも連携して検討してまいりたいと思います。
それから、3番でお示しをしていますのが、DV関連機関、特別区の先行の自治体の記載になっております。 6ページを御覧いただければと思います。 区で、これから必要になる支援でございますが、まずは証明書の発行をするようになっていきますというのが一番大きなものでございます。
特別区はこの政策を踏襲し、清掃事業の区移管から二十年が経過した現在でも、事業系一般廃棄物の収集、運搬の一部を区が担い、少量排出の場合は民間処理事業者に比べ、安価な手数料にすることにより中小企業の支援を継続しているとの答弁がありました。 その後、意見に入りましたところ、日本共産党より「我が党がこれまで求めてきた中小零細企業に対する区独自の支援はいまだ行われていない。
皆様からの寄附と、それから現在は特別区の競馬組合の配分金をここ充当してございます。寄附等についてはこれからも、一般財源をそれ以上にここに投入することがないように寄附を募ったり、そういった分配金など新たな財源についてはここに活用していきたいというふうに考えております。
を改正する条例 第125号議案 足立区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例 第126号議案 旧本木東小学校解体工事請負契約 第127号議案 島根住区センター大規模改修工事請負契約 第128号議案 自動体外式除細動器(AED)の買替について ○工藤哲也 議長 ただいま議題となりました議案のうち、第122号議案から第125号議案につきましては、地方公務員法第5条第2項の規定により、特別区人事委員会
まず、来年度の保険料算定においてもコロナに関わる医療費分の負担軽減を図るべきという点についてですが、現在、令和5年度の保険料については、特別区長会において議論ができるよう仮係数により東京都が提示した国民健康保険事業費納付金に基づき特別区課長会で検討を進めているところです。コロナによる被保険者への影響を見極めながら、負担軽減の対策を主張してまいります。 次に、区の決意についてお答えいたします。
もう23区で特別区が司書職という専門職を廃止してしまったので、専門職としては採用できないんです。でも需要はあるし、事業はあるわけですよ。にもかかわらず、指定管理制度にすることで、その司書の人たちの処遇というのはものすごく低く抑えられてしまう。
の会議結果について(26頁) (2)特別区人事・厚生事務組合議会の活動状況について(26頁) (3)パートナーシップ制度の導入検討に係る対応方針~検討のまとめ~(26頁) (4)令和5年度の区入札・契約制度に係る新たな取組について(33頁) (5)高島平未来都市公共サービス構想の具体化に向けて(44頁) 7 継続審査の申し出について 8 調査事件について 総合的な行政計画、財政、契約及
2、足立区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例、特別区人事委員会勧告の趣旨に沿った給与改定でございます。先議でお願いいたします。 3、足立区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例、2と同様の理由でございます。 4、足立区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例、会計年度任用職員等に係る退職手当の支給要件の緩和ほかでございます。
委員会では、理事者の説明の後、意見に入りましたところ、世田谷立憲民主党より「特別区人事委員会勧告に基づく初任給及び若年層の給与引上げについては十分理解ができ、推進していただきたい。