足立区議会 2022-12-21 令和 4年 第4回 定例会-12月21日-05号
受理番号 4 子どもの豊かな育ちを支えるため感染対策の見直しを求める請願 受理番号 5 教育現場への感染症対策緩和についての請願 受理番号 6 スクールアシスタント(旧介助員)制度の充実を求める請願 受理番号 7 建設アスベスト被害の全面解決へ、アスベスト建材製造企業の基金拠出等、「特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律
受理番号 4 子どもの豊かな育ちを支えるため感染対策の見直しを求める請願 受理番号 5 教育現場への感染症対策緩和についての請願 受理番号 6 スクールアシスタント(旧介助員)制度の充実を求める請願 受理番号 7 建設アスベスト被害の全面解決へ、アスベスト建材製造企業の基金拠出等、「特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律
火葬場の経営者については、世田谷区墓地等の構造設備及び管理の基準等に関する条例第三条において、墓地等を経営しようとする者は、地方公共団体、宗教法人法に規定の宗教法人で区内に事務所を有するもの、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律に規定の公益法人で墓地等の経営を行うことを目的としたものであって区内に事務所を有するもの。
なお、入札監視委員会は、次ページにも記載させていただきましたが、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律に基づき国が定める適正化指針に従い、学識経験者等第三者の意見を適切に反映する仕組みとして平成十九年に設置したものです。区の契約のうち委員会が指定したものに関し審議を行い、区に対し意見の具申を行うこととなっております。 2の実施日につきましては、本年十月二十四日となってございます。
初めに、個人情報の保護に関する法律の改正に関連し、一括して審査いたしました議案第83号「東京都板橋区個人情報保護法施行条例」、議案第84号「東京都板橋区個人番号及び特定個人情報等の取扱いに関する条例の一部を改正する条例」、議案第85号「東京都板橋区情報公開条例の一部を改正する条例」、議案第86号「東京都板橋区情報公開及び個人情報保護審議会条例の一部を改正する条例」並びに議案第87号「東京都板橋区情報公開及
かもしれませんけれども、ただ、やはり50デシベルを規制基準となっていることは、あくまでもそれもそれを下回らなきゃいけないということを考えなきゃいけないというのが一つ、それからもう一つは、測ってみたら、あまり変わらないじゃないといったときに、相手側の事業者の方、生コン工場側からすれば、確かに稼働中はこれだけ超えているから下げなくちゃいけない、努力はしなくちゃいけないし、この環境基準だけじゃなくて、いろいろな法律違反
個人情報の保護に関する法律が改正され、自治体も全国的な共通ルールが規定されることになりましたが、議会は、共通ルールの適用除外となりました。しかしながら、引き続き区と同様に、区議会における個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項を定めるため、条例を制定するものでございます。説明は以上でございます。 ○委員長 本件について質疑のある方は挙手願います。よろしいでしょうか。
もう一つ問題なのは、最近、足立区の方でもいろいろ区役所の方と議会の方でいろいろもめたこともありますけれども、高齢者の方の話を以前したときに、区として法律に反する制度、法律の基準から外れているところに助成を出すことができません。これ、つい最近の議論です。
◆安井一郎 東日本大震災のときに津波でたくさん流された車とかは、放置車両としてまちの復興等の妨げになって、それがあって改正災害対策基本法っていうのができて、個人の車は所有権があって、それを勝手に人が動かすっていうことで、もし傷つけた場合は補償までしましょうという法律ができたと私は解釈しているんですけれども、国道、都道は国がやる、区道は、区の中の災害路地まで区道だったりするわけですから、区がそれをどう
法律、そういったところを確認してから施策を考え出す必要があると思います。 今回、三井不動産から、建設業法への抵触が懸念されるため施行は困難であるという話でした。この三井不動産との協議が始まったのは、令和3年4月からということで、もう1年以上たっています。まず、最初にやらなくてはいけないところを見落としてきた問題だと思います。いかがですか。
◆しのだつよし 3ページの6番のデジタル環境構築補助金なんですけれども、今年の1月1日に改正電子帳簿保存法という、いわゆる電帳法というのが施行されまして、これは電子取引に関するデータ保存を義務化する法律みたいなんですね。これは会計ソフトがあって、複合機で読み込めばあとはもう自動的で処理してくれる、何かとても便利なソフトらしいんですね。
(2)法律上責任を負わない者による陳情公開の手続等について、そして、その下にございます(3)その他議会の審査になじまないと議長が判断するものの運営上の確認につきましても、各会派からご意見があった項目でございます。こちらも、個々の説明は割愛をさせていただければと思います。説明は以上でございます。
また、区内の零細企業に対する廃棄物処理に係る独自支援の実施状況が問われたのに対し、理事者より、そもそも事業系廃棄物は、法律上、事業者自ら処理することが義務づけられているが、清掃事業が区に移管される前から中小企業を支援するため、東京都清掃局が有料で収集してきた経緯がある。
昨年5月に公布されました「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」により改正されました「個人情報の保護に関する法律」の施行に関して必要な事項を定めるため、足立区個人情報保護法施行条例を制定するものでございます。 改正法に伴いまして、1概要(2)(3)にありますように、足立区個人情報保護条例及び足立区特定個人情報保護条例を廃止するものでございます。
第105号、第108号から第110号の4議案は、個人情報の保護に関する法律の改正に伴い規定を整備する必要がありますので提出いたしたものであります。 第106号議案は、足立区内における客引き行為等を防止する必要がありますので提出いたしたものであります。 第107号議案は、公職選挙法施行令の改正に伴い、公費負担の上限額等を改定する必要がありますので提出いたしたものであります。
地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の改正法施行に伴い、区は、総合交通計画から地域公共交通計画に変える検討を来年度から行っていく予定です。 これまで総合交通計画で位置付けられていた項目は、全て基本的に引き継ぐべきではないか。
◆しのだつよし 法律で、都教委が決めなければいけないという、やむにやまれぬ事情はよく分かっています。分かるんですけれども、そういう回答だと、都教委の説明をうのみにするだけではないかというような、無責任な印象っていうものが先に立ってしまうんですね。
◎建築指導課長 今回の東京都板橋区手数料条例の改正につきましては、動物の愛護及び管理に関する法律、及び長期優良住宅の普及の促進に関する法律の改正に伴うものでございます。一括して都市建設委員会で審議をいただきます。説明につきましても、一括でさせていただきます。 まず最初に、動物の愛護及び管理に関する法律の改正に伴う手数料条例の改正部分について説明をさせていただきます。
国は、同大会の決定を機に、バリアフリー化の促進並びに共生社会の実現に向け、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律、いわゆるバリアフリー法の改正を行いました。
そこで区として、改正法施行後もこれまでどおり個人情報保護の水準を維持するため、個人情報保護に関する法律に詳しい弁護士や、情報セキュリティーの専門家などのアドバイザーが加わる内部組織「(仮称)足立区個人情報保護評価委員会」を区独自で新たに設けることといたします。この内部評価委員会では、各所管課の事業実施前に個人情報の取扱いを点検・確認し、評価を行います。
ただし、条例を出すというのは、これは国・都・区もかかわらず、行政機関と、実際に条例は、ある意味じゃ、地方自治体でいえば法律に当たるわけですから、これが成立したら、行政はこの法律に従って、しっかり執行しなきゃならない義務が生じるわけですね。したがって、条例を提出する場合には、執行機関と、提案者のそういう会派なり、個人なり、提案権のあるグループが綿密なすり合わせをするんですよね、それが常識なの。