目黒区議会 2024-06-12 令和 6年都市環境委員会( 6月12日)
なお、本件につきましては、5月8日に開催をされました本委員会においても、気候変動適応法改正に伴う区の対応についてという表題でございましたが、報告を一度しているところでございます。 その後、クーリングシェルターの指定先等について追加が生じましたので、今回改めて御報告をさせていただくものでございます。
なお、本件につきましては、5月8日に開催をされました本委員会においても、気候変動適応法改正に伴う区の対応についてという表題でございましたが、報告を一度しているところでございます。 その後、クーリングシェルターの指定先等について追加が生じましたので、今回改めて御報告をさせていただくものでございます。
今年4月、国において改正気候変動適応法が施行されたことを受け、本区でも今月から地域センターや図書館などが熱中症対策一時休憩所として利用できることとなりました。無料で気兼ねなく座って涼める場所が区内に増えるというのは、様々な理由から熱中症にかかりやすい熱中症弱者と呼ばれる方々や、日中外を出歩くことが多い方など、様々な方の熱中症予防に寄与すると考えられ、大変歓迎をしております。
工事等報告(3件)について (資料あり) (4)令和5年度目黒区みどりの実態調査結果と今後の取組について (資料あり) (5)工事報告(2件)について (資料あり) (6)令和6年度住宅用再生可能エネルギー及び省エネルギー設備設置費 助成事業の実施について (資料あり) (7)気候変動適応法改正
このような事態の中、熱中症対策を強化するため、気候変動適応法が一部改正され、本年4月1日から施行されます。これに伴い、現行アラートを熱中症警戒情報として法に位置づけ、さらに一段階上の熱中症特別警戒情報が創設されることになりました。法定化することで、各自治体と連動した、より強力かつ確実な熱中症対策が可能になるとされています。
熱中症対策ということで申し上げますと、国におきましては気候変動適応法、改正をいたしまして、熱中症対策は非常に重要だということで、国も本腰を入れるということかというふうに思いますけれども、本年5月30日に熱中症対策実行計画というのを閣議決定してございます。この中で国、それから都道府県、市町村、それから事業者、様々な責務でありますとか、具体的な施策、対策につきまして言及しているところでございます。
国は、熱中症対策強化に向けて、気候変動適応法を改正し、自治体などによる積極的な対策を促しています。 もはや自然災害というべき記録的な猛暑から、区民の命を守るための対策強化をすべきと考え、以下質問いたします。 (1)民間施設を活用したクーリングシェルターの設置について。
改正気候変動適応法が令和六年度に全面施行となることを踏まえ、区では、今夏の厳しい暑さによる熱中症対策を強化するため、区内公共施設の一部を、一時的に暑さを避ける場所として開放いたしました。ご利用いただく中で、場所やレイアウトの調整を行うなど、快適に涼める場所の提供に努めているところです。 次に、来年度以降のブラッシュアップについてです。
また、気候変動適応法に基づく地域気候変動適応計画としても位置づけることとしております。 計画の期間につきましては、記載のとおり2023、令和5年度から2032、令和14年度までの10年間です。おおむね5年をめどに見直しを行います。 計画改定に当たっての視点は記載のとおりです。
そのほか、国では気候変動適応法や食品ロスの削減の推進に関する法律の施行、プラスチックに関わる資源循環の促進等に関する法律が公布されるなど様々な動きがあり、こうした社会状況の大きな変化に対応するため、本年3月、第三次足立区環境基本計画の改定を行いました。
さらに、気候変動適応法に基づく地域気候変動適応計画、環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律に基づく環境教育等行動計画についても、新たに本計画の中で位置付け、総合的な計画とすることで、環境分野における総合的・横断的な施策を強化してまいります。
現在、区は、気候変動適応法が平成30年12月に施行されたこともあり、新たに地域気候適応計画の策定に向け、足立区周辺の温暖化影響評価の予測を基に、第三次足立区環境基本計画の中間検証と見直し作業を行っています。 気候変動の影響による被害を最小限とすることが重要ですが、足立区では、災害対応に比べ暑さ対策などが不十分であり、更なる対応が必要と思いますがどうか。
わが党は、気候変動適応法の制定をリードし、本年8月11日に公明党青年委員会として、青年政策2020を作成し、国に提出いたしました。その中の政策の一つには、気候変動対策の推進が盛り込まれております。 練馬区においては、本年3月に練馬区環境基本計画2020を策定し、本計画は、地球温暖化対策の推進に関する法律の、地方公共団体実行計画、気候変動適応法の地域気候変動適応計画としても位置づけられております。
併せて気候変動の影響による被害を回避、軽減する適応策が重要なことから、国は、一昨年六月に気候変動適応法を制定し、地方自治体が担うべき役割を明確にしました。そのため、次期計画においては、これまでと同様、数値目標を明確に定めるほか、地球の温暖化リスクに対する区独自の適応策に関する章を新設するなど、新たな視点を取り入れ、策定作業を進めています。
◆吉田豊明 今回の実行計画は、前期の計画から引き継いで、今後5年間の計画ということで、法律にも定められているし、それから今回でいうと、気候変動適応法の関係で、その対策も書かなきゃいけないということ、法律に定められているということなんだけれども、地球温暖化による気候変動の現在の状況って、大変厳しいものがあると思うんですよ。
また、平成30年6月の気候変動適応法の制定を受けまして、地域気候変動適応計画の策定に向けた検討を行っております。 次に、2番、検証・検討体制です。既存の地球温暖化対策推進懇談会に学識経験者及び関係機関からなる検討部会を設置して検証・検討をしております。
また、平成30年12月の気候変動適応法の施行により、地域の実情に応じた気候変動の影響による被害を回避、軽減する適応策の取り組み促進が必要とされてございます。 区では、現在、風水害や熱中症対策など、各部局が既に適応策を実施しているところでございますが、まずはこうした施策等を洗い出し、体系化するとともに、課題等を整理し、次期環境基本計画に反映させてまいりたいと考えております。
区といたしましては、気候非常事態宣言という形ではありませんが、気候変動の危機意識を維持し、来年度新たに策定する港区環境基本計画において、平成30年に施行された気候変動適応法に基づく地域気候変動適応計画を盛り込むことで、気候変動緩和に係る施策の充実について検討してまいります。 ○委員(風見利男君) そんなことを言っている暇はもうないのです。
また、これらと並行して昨年度公布されました「気候変動適応法」に基づきます地域気候変動適応計画の策定に向けた検討も行ってまいります。 次に、第4次実行計画の推進でございます。こちらは区有施設の低炭素化に取り組むものですが、令和2年度は、設備機器のエコチューニングに向けた調査を行います。
素案は、地球温暖化対策法と気候変動適応法に対する計画にも位置づけられています。気候変動は、昨年日本で甚大な台風被害があったこと、世界的にも熱波や海水面上昇など影響が増大しているもとで、死活的に重要な環境課題です。区では、再生可能エネルギーや省エネルギーの取り組みを進め、昨年までで温室効果ガス排出量を2013年比13.2%削減しました。
台東区基本構想及び台東区長期総合計画を上位計画とし、台東区都市計画マスタープラン、台東区花とみどりの基本計画などとの整合を図るとともに、地球温暖化対策の推進に関する法律及び気候変動適応法に基づく計画も含めた環境施策を総合的、計画的に推進する計画でございます。 項番4、基本理念でございます。