港区議会 2023-09-12 令和5年第3回定例会-09月12日-13号
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第三十五条は「市町村長は、都道府県の国民の保護に関する計画に基づき、国民の保護に関する計画を作成しなければならない」と規定し、これに基づいて、港区は港区国民保護計画を作成しております。
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第三十五条は「市町村長は、都道府県の国民の保護に関する計画に基づき、国民の保護に関する計画を作成しなければならない」と規定し、これに基づいて、港区は港区国民保護計画を作成しております。
次に、第2問、東京都と連携した国民保護訓練の実施についてでございますが、我が国では外部からの武力攻撃に際して、我が国の平和と独立を守り、国及び国民の安全を保つための法制が必要との認識の下、平成15年6月に、いわゆる事態対処法を制定し、これに基づき平成16年6月には、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律、いわゆる国民保護法を制定しました。
また、武力攻撃事態等における避難施設については、国民保護法の規定に基づき東京都が指定し、東京都ホームページで公開しています。区は、区ホームページで、国や東京都のこれらの情報を確認できるようリンクを設定いたしました。今後も、Jアラートの仕組みと避難行動について、一層の周知を図ってまいります。 次に、警察との連携についてのお尋ねです。
我が会派は、二〇一六年から各地の大規模災害現場での活動や武力攻撃事態等の緊迫した事態にも対応が期待できる経験が豊富な自衛官OBを危機管理監として採用すべきと求めてきました。当時は、保坂区長は非常勤での採用を目指したために応じていただける方がいない状況が続いておりました。改めて自衛官OBを常勤職の危機管理監として迎え、専門家の視点で今の取組を抜本的に改善していくべきと考えますが、見解を伺います。
足立区も、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律、いわゆる国民保護法の定めにより、2007年1月に足立区国民保護計画を策定しております。策定してから15年がたちました。計画を策定することが目的ではなく、実際の備えにつなげることが重要であり、その進捗を中心にお伺いいたします。
国民保護法では、武力攻撃事態等において、住民の避難及び避難住民等の救援を的確かつ迅速に実施するために、都道府県知事が国民保護施行令で定める基準を満たす施設を避難施設として、あらかじめ指定しなければならないと規定しており、都知事は、市区町村と連携し、避難施設の指定を行っています。 さて、武力攻撃事態等における世田谷区内の避難施設はどこでしょう。区民の皆様御存じでしょうか。
区における役割、つまり武力攻撃事態等における国民保護業務は情報提供と避難などが中心です。しかし、読み返してみると、課題や改善を要する点が多々あるのではないかと考えます。これに対して、地震などの災害から地域や区民を守るための地域防災計画等は、運用面も含めて日々バージョンアップされています。今こそ国民保護計画も同様に考えるべきではないでしょうか。
ここに、「国民保護措置についての訓練を実施し、武力攻撃事態等における対処能力の向上を図る。」というふうな文言が記載されております。 確認ですが、どのような訓練を想定されていて、現実問題、実際にできるのかどうなのか、その辺をお聞きいたします。 ◎防災力強化担当課長 この訓練につきましては、Jアラートの鳴動訓練に合わせて、実際に避難するというのを求められているものだと考えております。
「NBC攻撃等により発生する武力攻撃災害への対応訓練、広域にわたる避難訓練、地下への避難訓練等武力攻撃事態等に特有な訓練等について、人口密集地を含む様々な場所や想定で行うとともに、実際に資機材や様々な情報伝達手段を用いるなど実践的なものとするよう努める」との記載が加えられています。
ここにも書いてございますけれども、ここの中のイですね、国民保護法及び目黒区国民保護計画にのっとり、武力攻撃事態等の際に区民を保護するための施策を実施したとございますけれども、この取り組みについてはどういった対応が図られ、その対応についてはうまくいったのか、いってないのか、その部分について確認したいと思います。 3点目です。
国民保護法とは、正式には武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律であり、武力攻撃事態等において国民の生命、身体および財産を保護し、国民生活などに及ぼす影響を最小にするための地方自治体などの責務が規定されているところであります。
国は、武力攻撃事態等において、武力攻撃から国民の生命、身体及び財産を保護し、武力攻撃による国民生活及び国民経済に及ぼす影響を最小限とするため、平成16年に「武力攻撃事態等における国民保護のための措置に関する法律」(以下、「国民保護法」)を施行してございます。
その他としましては、こちらに書いてありますとおり、武力攻撃事態等合同対策協議会及び緊急対処事態合同対策協議会の参加について、また、安否情報システムの運用・管理について、テロ対策「地域版パートナーシップ」を活用した連携体制の構築、大量殺傷物質による攻撃における避難退域時検査及び簡易除染の実施などです。また、裏面に新旧対照表がございます。
◎前島 危機管理室副参事 武力攻撃事態等において住民の避難及び避難住民の救援活動を的確かつ迅速に実施するために、国民保護法第百四十八条において、都道府県知事は住民を避難させ、また避難住民等の救援を行うため、あらかじめ政令で定める基準を満たす施設を避難施設として指定しなければならないとしております。 世田谷区におきましても、区立小中学校が避難施設として都知事により指定されております。
本協議会では、弾道ミサイル攻撃を含む武力攻撃事態等に対する危機意識を共有し、住民の避難、救援活動等についても協議しております。このような協議を踏まえ、事態生起時には、区は対策本部を設置し、関係機関と緊密に連携しつつ、避難誘導等に対応することとしております。
武力攻撃事態等において武力攻撃から国民の生命、身体及び財政を保護し、武力攻撃による国民生活及び国民経済に及ぼす影響を最小限とするため、平成16年に武力攻撃事態等における国民保護のための措置に関する法律、以下、国民保護法といいますが、を施行してございます。
また、毎年、Jアラートの全国一斉情報伝達訓練における受信確認と、防災行政無線の自動起動訓練において、実際に、区内全域に放送することで、武力攻撃事態等の情報伝達方法について周知を図っております。
また、毎年、Jアラートの全国一斉情報伝達訓練における受信確認と、防災行政無線の自動起動訓練において、実際に住民向けの区内全域放送を実施することで、武力攻撃事態等の情報伝達方法について周知を図っております。 最近では、国と市町が共同で弾道ミサイルを想定した住民避難訓練を実施している事例が見受けられますので、まずはこうした動向を注視しながら、住民参加型訓練について検討してまいります。
平成十六年九月に「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」、いわゆる国民保護法が施行され、道府県及び市町村は、国民保護計画を作成することとなり、東京都は平成十八年三月に「東京都国民保護計画」を策定しました。 これを受け渋谷区でも、有識者による渋谷区国民保護協議会を三回開催し、平成十九年三月に「渋谷区国民保護計画」を策定しました。
平成十六年九月に「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」、いわゆる国民保護法が施行され、道府県及び市町村は、国民保護計画を作成することとなり、東京都は平成十八年三月に「東京都国民保護計画」を策定しました。 これを受け渋谷区でも、有識者による渋谷区国民保護協議会を三回開催し、平成十九年三月に「渋谷区国民保護計画」を策定しました。