台東区議会 1994-06-24 平成 6年第2回定例会−06月24日-03号
専決処分について、地方自治法百八十条では、議会の権限に属する軽易な事項と明記してあります。厳しい不況下での料率引き上げは決して軽易なことではありません。軽易どころが重大な問題なのであります。区民生活擁護の立場から、保険料率引き上げを行うべきでないことを再度強調し、少数意見の報告を終わります。(拍手) ○議長(河野浅吉 君) 以上で、少数意見の報告は終了いたしました。
専決処分について、地方自治法百八十条では、議会の権限に属する軽易な事項と明記してあります。厳しい不況下での料率引き上げは決して軽易なことではありません。軽易どころが重大な問題なのであります。区民生活擁護の立場から、保険料率引き上げを行うべきでないことを再度強調し、少数意見の報告を終わります。(拍手) ○議長(河野浅吉 君) 以上で、少数意見の報告は終了いたしました。
設計管理ないし設計屋さんの権限というのは、かなりの元請けから下請けへ出す場合の権限というのは強いわけですよね。それ辺も含めてちゃんと体制をつくらなければいけないんだよね。だから、そういうことを今、問いただしているんで、きのうの助役の答弁を具体的に裏打ちする答弁をしてくださいよ。
もう一つ補足しますと、これも先ほど来の条例と規則の関係じゃないですけれども、私ども提案者は公布する権限は持っていません。それと同時に、そういうものを区長にゆだねるということが委任の大きな意味合いにありますので、委員会の中での審議が時期なり額なり内容なりに非常に影響するのかなと思いますので、委員会の中でのそれぞれの討論にゆだねたほうがいいのかなという背景があって、私の今の答えになっているわけです。
したがいまして、こういう計画につきましては、特に権限、現在ある所有権であるとか借地権であるとか、そういう権限には直接遺漏はございませんが、当然ながら建築制限等の行為については一定の制限を課すと。それも今回は緩やかな規定、いわゆる勧告というようなことで緩やかな規制、誘導ということで都市計画上はなってございます。 それから、恐れ入りますが、次の第一種市街地再開発事業でございます。
それから、それに続きまして橋でございますけれども、この二之橋につきましては、区長の委任条項によりまして河川の管理のうち維持・修繕の部分、あるいは占用の部分、それから、工作物の設置等につきましても区長の権限ということで委任条項で移っております。したがいまして、この計画線上どういうふうな橋をつくるか、そういったことについても区長の権限で定められるということになります。
やむを得ない範囲での長の権限ということで、専決というのが決まっているのだというふうに私は思うんですよ。ですから、その辺はもうちょっと明確にした上で進めていかないと、やはり、1つ1つのことが前例になるんですよね。そういう点で、やはり非常に心配するわけでね。その辺をちょっと明確に……。
それで言いわけとしては、区長会の会長は、区長会の任を受けて会長職でやっているんだというふうな言いわけも出ると思いますけれども、そうなると、それぞれの単独の区長の権限がそれぞれの団体の業務執行上どこまで執行権を委ねられているかという論議につながりますので、その辺は正確にお聞かせ願いたいと思います。
これは委員長権限で、ぜひともよろしくお願いしたいと思います。 ─────────────────────────────────── ○委員長(長島五郎君) それでは次の報告事項に入ります。どうぞ。 ○土木管理課長(一條弘司君) それでは、私のほうから土木部に関連する議案等でございますけれども、議案第30号「平成6年度東京都港区一般会計補正予算第1号について」でございます。
にもかかわらず、区長会が東京フロンティアに参加するというこの協定に署名捺印し、それで今、るるわけのわからない説明がされたわけだけれども、そういう権限を区長会は持っているんですか。区長の出席を求めます。これは区長会だから。ほんと、とんでもないよ、これは。各行政体の上に区長会を置いているじゃないか。
仕事が増えること自体については、これは大いに権限が増えることだし、強化されることですから、これは大いに結構だと思うんですよ。ただ、俗に言われる東京都身軽論で、浮いた金は全部臨海部へ持っていっちゃうみたいなことになったんじゃ、もう踏んだりけったりだからね、正直な話。だから、そういうことにならないためにも、必要な財源はきっちりと裏づけをとっていくという立場が、私は大事だと思うんですよ。
例えば、まちづくりについて、予算は本庁の都市計画課や地域整備担当課が握っていて、実戦部隊である総合支所の街づくり課には予算を組む権限はない。これでは地域特性に合ったまちづくりはできないのではないかという問題。また、総合支所管轄の保健所の副所長は福祉と保健のネットワークのキーパーソンだとすると、その役割は何か。また、本庁の福祉保健連携課と総合調整を具体的にどうするのかといった問題。
しかし、予算を含めた権限の支所への委譲を初め、福祉と保健・医療の連携、さらには一般住宅の建築確認が依然として本所でしか行われないなど、まだまだ多くの課題を抱えています。これらについては、今までも機会あるごとに指摘してまいりましたが、もう一度地域行政の原点に立ち返って、地域に密着した行政のあり方を真剣かつ早急に検討していく必要があります。
この中高層階住居専用地区の適用というのが、区長のあいさつによれば定住人口の確保と回復に極めて有効であると大きく旗を立てていらっしゃるわけですけども、こういう大きな権限を持つということに対して極めて慎重に、かつ地域の特性、区民の要望、そういうのを酌み取りながらきめ細やかに適用する必要があると思います。
区長が監査委員を選出する権限を持っているわけですから、監査委員の活動についても当然つかんでいてよいのではないかというふうに思うわけですが、区長の監査委員の選出について、どのように考えて今日まで選出してきたのか、答弁を求めておきたいと思います。
したがって、事件のすべてを明らかにするまでには至っておりませんが、限られた権限の範囲内で最大限の努力をしたものと認識しております。 連合審査会は、事件の経過、事件の内容の解明と性格と問題点、事件による被害と影響、事件の発覚が遅れた理由、違法な執行が行われた背景と、それを許してしまったシステム上の問題、事件の処理と今後の対応策などについて、六日間にわたって調査を行いました。
平成七年は、戦後半世紀を過ぎようとしている五十年目になり、我が新宿区としても国際都市として大きく飛躍をなし、この際、政令指定都市に準ずる権限など許認可権の委譲に伴う地方分権へ一つのステップにすることが大切ではないかと思います。 特に、省庁ごとの縦割り行政の弊害は地方自治体にも及び、区民の生活にも影響が出ていることも見逃すわけにはいきません。
このためにはサーベイ、いわゆる業務管理調査を的確に実施をして、それぞれの持っている業務量を把握して、適正な配分を行い、さらに責任と権限を明確にするとともに事務の簡素化を図り、第三セクターあるいは民間等への事務事業の委託を積極的に推進する必要があると思うのであります。 第四点は、高度情報システムの導入による組織機能の再検証であります。
○委員(横山勝司君) そんなことできないだろう、権限で。警察の権限じゃなきゃできない。 ○委員(大橋昭二君) いや、警察と協力をして。 ○委員(横山勝司君) だから、警察に行って聞いてきたほうが早いよ。 ○委員(大橋昭二君) それでもって。 ○委員(横山勝司君) 高輪警察の交通課に行けば早いよ。 ○委員(藤本潔君) 芝浦・港南とぶつからないかな。それ大丈夫。
ということで仕組み等が分かれるわけでございますが、区としてはこういう港湾計画を改定する場合には都とそういう申し合わせをしてございまして、区の中で協議会を開いて都と、それから区が同時にこういうものにいろいろ議論をして、それで港湾行政の改善につきまして意見を述べる、こういうことが区長に対して寄せられているということでございますので、区は意見を述べる立場ということでございまして、決定はあくまでも東京都の中での決定権限