世田谷区議会 2009-12-16 平成21年 12月 都市整備常任委員会-12月16日-01号
◎浅見 北沢総合支所参事 特に数値的な定めはないと認識しておりますが、事業を想定した際に権利制限等について大きな障害がない場合については、私どもとしては都市計画手続はあえて取っていないとに思っております。 ◆木下泰之 委員 下北沢だって、小田急線の上部を使えば別に都市計画決定なんかしなくても、この論理だったらやれたのではないですか。
◎浅見 北沢総合支所参事 特に数値的な定めはないと認識しておりますが、事業を想定した際に権利制限等について大きな障害がない場合については、私どもとしては都市計画手続はあえて取っていないとに思っております。 ◆木下泰之 委員 下北沢だって、小田急線の上部を使えば別に都市計画決定なんかしなくても、この論理だったらやれたのではないですか。
地区計画というのは通常地権者の権利制限をするということで、非常に丁寧な説明をしていくんですけれども、都市計画法十六条の中で地権者の意見書を提出する期間を設ける、また、十七条で一般の方の意見を伺う、そういうことを考慮しまして、最終的に都市計画審議会に諮問いたしまして、その同意をいただければ地区計画決定をとるということで、今回の三宿一丁目の変更手続もこれに沿いまして、現在、十月三十日に十六条の原案説明会
計画どおり進んでいないのは反対があったからだと思うんですけれども、そうした反対している方や、そして権利制限をされている地権者の方にも、そういった状況について十分説明を果たしたのでしょうか。いつ、だれを訪ねていって何を話したとか、そうした詳細な記録みたいなものはとってあるのでしょうか。
◎北川 世田谷総合支所街づくり課長 あくまでも地区の皆さんのご意見を伺いながら、具体的な数値を決めていくということで、権利制限につきましては、現状は四十五メートル建てられるところを低く高さを抑えていくわけですけれども、地権者から見れば、権利の制限になるということで、その高さについても慎重に進めなければいけないということで、意見をなるべく多く伺いながら、今回については、住居系地区につきましての高さ制限
先ほど来のやりとりの中でも、環状第二号線の敷地、60年以上も前から主権制限受けて、結局新たな開発ビルに残る人も3割に満たないという状況で、結局60年間も権利制限を受けた上になおかつこの港区を離れざるを得ないと、これが環状第二号線の計画の中身なのです。
これは期限を長くすれば、あるいは、委員のお話では何人集まらなければという話もございましたけれども、それは区民の意識の持ち方、意識が低いという意味ではなくて、これ自体は直接的な、このことによって権利制限ですとか加わるものじゃないというところもあるんでしょうね、きっと。そういったことから、ああ、そうかということなのか。
前にも言いましたけれども、ここに住んでいる人たちは60年間ずっと権利制限を受けて、本来であれば資産がもっとふえてしかるべきだったのに、強制的に高い建物が建てられないということでやられてきたわけで、そういう長年の苦労からすると、やはり住みなれたところに住み続けたいということもあるし、ここを出たら、では、これからの生活はどうするのだということになれば、一定のきちっとした金額でなければ対応できないということが
特にやっぱり環状第二号線新橋・虎ノ門地区の場合はずっと権利制限を受けてきて、なおかつ結果的にやっぱりこういう転出せざるを得ない。借家人については92%ですよ、転出率が。だから、100人いたら92人が転出せざるを得ないということになっているわけで、だから本当にやっぱり、それが本当に良好なまちづくりになるのかと思うのですけれども、その辺はどうですか。
つまり、そういう担保があって初めて大深度でやるわけだから、そうすると、都市計画をつくるときに、もう既に上についてはそういう権利制限はないよとなったら、それはもう初めから大深度が適用されるに決まっているじゃないですか。 ◎板垣 道路整備部長 四十メートル以下の部分については、要は少しずつ基本的には大深度法の適用をしていくんです。
これは利用者の権利制限になるということで、条例に盛り込んだ次第であります。同様に、損害の賠償ということを第9条で規定しております。条例については以下のとおりでございます。 それで、2枚目の資料、教育委員会資料1-2を改めてごらん下さい。
◎板垣 道路整備部長 今青山課長が言っているように、今木下委員がおっしゃるように大深度法というのは、その上に権利を及ぼさない形でメリットがあるわけですので、今回四十メートル以下の大深度に計画したところについては、何ら地上権についての都市計画上の権利制限は何もなくなります。ですから、外されるわけです。
その間、ずっと権利制限を受けていた方もいらっしゃるということで、十一年あたりから動きがあったということでございます。国の方のスタンスとしては、基本的に、今言われたようにいきなり都市計画の変更の案を出すとか、素案を出すとかということではなくて、まず計画のたたき台を十三年の四月に出して、PI会議も設置して、協議会を設置して、いろいろ意見を聞きながらやってきたと。
いろいろな権利制限ということも伴うということもありますので、それはどっちが適切なのかということも含めて、これは今まで地域がそういうふうなガイドラインを固めて進めてきた、そのステップアップしていくにはどういうふうに考えていったらいいのかという、そのどういうふうに考えていくということの中には、どういう地区計画なりがよろしいのか、景観地区がよろしいのかということを、これはやはり私ども行政だけじゃなくて、地域
当初、権利制限を伴うものでございますので、板橋区住民記録保護条例の改正を予定しておりましたけれども、区民の皆さんからの苦情などもございますので、一日も早く、制限を導入することにしようと判断して、ただいま申し上げましたような要綱の制定になったということであります。
強制ではないとされながらも、住民参加の避難訓練も実施され、自主防災組織やボランティア組織が組織される可能性も高く、法の趣旨には国民の権利や自由が尊重されなければならないと規定はあるものの、国民保護というより個人の権利制限や侵害までもが想定されるなど、ほかの有事法制にはない国民統制の意味合いがあると、多くの有識者や市民からの指摘があります。
いろいろ心配な点、権利制限があるから都市計画決定する際には十分慎重でなくてはいけない。十分な権利者同士の考え方をすり合わせて一定の大どころの権利者の賛同を得られるということが1つは条件として都市計画決定に持ち込めると私は理解していたんです。この点で、都市計画決定そのものの正当性が改めて問われていると思うんです。
しかし、世田谷区内には戦後占領下の一九四六年に計画線が引かれた補助線上に住んでいる方々はたくさんおりまして、例えば五四号線の場合でいきますと、五十八年もの間凍結されたまま、権利制限を受けた方々がおります。これは北沢地域の方々に多いわけですけれども、そういった方々がおります。法的な不平等は許されません。
都市計画道路の抜本的見直しは、都市計画地上の区民の権利制限の解除問題も伴う重要事項ですし、世田谷の都市基盤整備に重大な変更をもたらすものであるだけに、区民からの意見聴取や区としての精査な検討は十二分になされなければなりません。
更に、昭和45年のいわゆる凍結宣言以来、沿線地域では整備の目途が立たないまま都市計画による権利制限がかけ続けられているために、まちづくりを進めることもできなかったのであります。外環の整備は、これらの問題の解決を図るためにも早急に進める必要があると考えます。 こうした中、先般、扇国土交通大臣と石原都知事から、早急に外環の方向性を定めることについて合意したとの発表がありました。
それから、こういう方々に、ある意味では権利制限ですから、周知の方法はどういう対策をとっていらっしゃるか、今後のとり方。これも聞いておきたいと思います。 ◎地域整備課長 権利者についてのお尋ねでございますが、権利者としては大きく企業と個人に分けられるかと思います。