世田谷区議会 2000-03-17 平成12年 3月 予算特別委員会-03月17日-05号
この計画の特徴の一つは具体的な数値目標を挙げることでありましたが、ただいまご指摘がありましたように、今回、喫煙の数値目標が削除され、かわって未成年者等の喫煙をなくすことや、分煙を徹底すること等を目標として設定されました。これは地域保健を担う立場から見ますと非常に残念なことであります。
この計画の特徴の一つは具体的な数値目標を挙げることでありましたが、ただいまご指摘がありましたように、今回、喫煙の数値目標が削除され、かわって未成年者等の喫煙をなくすことや、分煙を徹底すること等を目標として設定されました。これは地域保健を担う立場から見ますと非常に残念なことであります。
極端なパターンですが、未成年者が飲む機会も、そういう危険性も高まると思いますが、そうしたところに対しての区のご所見がもしありましたらお答え願います。 ◎平谷 産業振興部長 本議会、コンビニの問題もいろいろご意見、ご提案をいただいております。
特に、酒類販売の規制緩和が未成年者の飲酒を野放しにする役割を果たしていることも見過ごせません。酒屋さんが加盟している酒販組合では、今年5月をめどに酒類自動販売機を撤廃することを決議するなど、未成年者への販売規制に努力しています。ところが、未成年者が入手する経路で最も多いコンビニは24時間営業です。
四 第十七条第一項の規定により事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者 五 浄化槽保守点検業に係る営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの 六 法人でその役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの 七 第十三条第一項又は第二項に規定する要件を欠く者 2 区長は、前項の規定により登録を拒否したときは、その理由を示して、直ちにその
五「浄化槽保守点検業に係る営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの」。 六「法人でその役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの」。 七「第13条第1項」、これは営業所の設置等で、第1項は営業所ごとに浄化槽管理士を置かなければならないという規定でございます。「又は第2項」、第2項は器具を備えなければならないという規定でございます。
しの日から二年を経過しない者 三 浄化槽保守点検業者で法人であるものが第十七条第一項の規定により登録を取り消された場合において、その処分の あった日前三十日以内にその浄化槽保守点検業者の役員であった者でその処分のあった日から二年を経過しないもの 四 第十七条第一項の規定により事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者 五 浄化槽保守点検業に係る営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者
から二年を経過しない者 三 浄化槽保守点検業者で法人であるものが第十七条第一項の規定により登録を取り消された場合において、その 処分のあった日前三十日以内にその浄化槽保守点検業者の役員であった者でその処分のあった日から二年を経過 しないもの 四 第十七条第一項の規定により事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者 五 浄化槽保守点検業に係る営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者
たばこ対策は受動喫煙を防ぐ分煙対策、未成年者の喫煙や喫煙習慣化を防ぐ防煙対策、禁煙サポートや情報提供などがございます。足立区におきましては、分煙対策を柱として推進しているところでございます。 平成10年10月に足立区たばこ対策推進会議を設置いたしましたし、平成11年度におきましては、区立施設の分煙化計画を策定いたします。
読売新聞社が、本年一月に実施した、全国青少年アンケートによりますと、中学生、小学生をはじめとする未成年者の八割が教師に不満を感じたことがあり、学校への行きたくないと思ったことのある者が六割に達しているというのであります。
(代理人による請求) 第二十三条 未成年者又は禁治産者の法定代理人は、本人に代わって開示請求、訂正請求、削除請求又は目的外利用等の中 止請求をすることができる。本人から正当な委任を受けた代理人もまた同様とする。
幼児や未成年者などを監督し保護することとしている。そういう意味では、この監護という字自体再考を要するんじゃないかと思うんですけれども、その点はどうでしょうか。
正しく使われないという、代理人の肩書ですけれども、これにつきましては、当然、未成年者の場合には、法定代理人と言うと、通常、親でございますね。そういうような形とか、本人から委任契約を受けた弁護士さんとか、あるいは禁治産者に代わります代理人というような方が想定されるというふうに、私どもは考えております。
法案の中身を見ても試合の指定、選手やコーチなどの登録に文部省が口を出し、Jリーグの独立性や自主性が損なわれる可能性が出てくること、またくじ売り場がコンビニや銀行の窓口などを想定していますが、競馬、競輪、競艇が売り場を規定されていても未成年者が実際にくじ券を購入していることを見ても問題点があることがわかります。
○委員(秋元ゆきひさ君) 僕は今年から文教委員会に入ったんで、これがずっと継続になっているというのがよく、趣旨としてわからなかったんですけれども、僕のちょっと意見といいますかね、ヨーロッパで昔、18から22歳までいましてね、当時ですらヨーロッパの社会においては不特定多数の、いわゆるここで言う未成年者が触れる、それは目に触れる、手に触れるということだろうと思うんですけどね、そういう媒体においては既にそういう
未成年者を誘うテレクラやデートクラブのポスターを一掃できないならば、「新宿区は子どもの権利条約を守ります」「困ったことがあったら駆け込んでおいで」という主旨のポスターを盛り場に掲示してはいかがでしょうか。当面、子供たちから無視されるかもれしませんが、でも崖っ縁で、はっと気づいたとき頼みの綱になるかもしれません。区長の御見解をお聞かせください。 次に、人にやさしい道づくりに関してお尋ねいたします。
八月、アメリカで中毒性のある薬物と規定され、クリントン大統領が未成年者へのたばこの販売や広告を規制する命令を出したことから、アメリカのたばこメーカーは海外市場、特にアジアをターゲットに強めてきていることはご案内のとおりです。
○委員(井筒宣弘君) 一番いい例がこの間の、例えば六本木の都営住宅のときに当委員会で話したことは、両親が死んでしまった、なおかつ未成年であった、その人たちが住んでいる場合には未成年者には継承権がないと言ったよね。なおかつ、その人たちは改めて抽選をしていただくことになりますというお話だったよね。だから、そういうことが実際587戸。
特別区競馬組合は地元地域への環境、未成年者の馬券購入の防止など警察等の協力を得て万全の体制で臨むと言います。しかし、悪影響を防ぐ万全な体制など全国の自治体の経験でも現実的ではありません。千代田区でも、後楽園の近い水道橋地域では馬券買いの人々の不法駐車が大きな問題になっています。白昼道路で車座になって酒を飲み、グループで闊歩する、女性だけの世帯では鍵をかけて、不安で外に出られない。
たばこは確実に未成年者の間に広がっており、しかも低年齢化しております。区としても、区内のたばこ小売店に対し、自動販売機の稼働時間に規制を設けるなどの対応をお願いすべきであると考えますが、いかがでしょうか。青少年の健全育成という視点から、区のお考えと今後の取り組みについてお伺いをいたします。 以上で壇上からの質問を終わります。
また、未成年者、あるいは学齢期の方々は、これまた当然のことですが、児童福祉や教育行政の対象になります。 そこで、懸念されるのは、成人に達してから高齢者になるまでの、いわゆる働き盛りの期間の障害者の方々が十分な福祉政策の恩恵を受けられるのかということでございます。本来、福祉政策というものは、心身に何らかの障害をお持ちの方々が健常者とひとしく生活ができるように支援することが根本の目的でございます。