足立区議会 2021-10-12 令和 3年決算特別委員会-10月12日-06号
従来の約1割ぐらいが詐欺とか、そういったものに引っかかっているということを考えると、この未成年、18歳、19歳って親の同意がなく契約した場合、未成年者の契約の取消権ということがあるんですけれども、これがなくなるんですね。
従来の約1割ぐらいが詐欺とか、そういったものに引っかかっているということを考えると、この未成年、18歳、19歳って親の同意がなく契約した場合、未成年者の契約の取消権ということがあるんですけれども、これがなくなるんですね。
一方、未成年者取消権は行使できなくなります。すなわち契約を結ぶかどうかを決めるのも自分なら、その契約に対して責任を負うのも自分自身となり、安易に契約を交わすとトラブルに巻き込まれる可能性すらあります。社会的経験が乏しい18歳、19歳の若者が悪質業者のターゲットとなり、消費者被害が拡大することが懸念されます。そうしたトラブルを未然に防ぐため、18歳、19歳を消費者被害から守る施策を行うべきです。
◎危機管理部長 服用の対象者というところにつきましては、今、西の原委員の御発言にもありましたけれども、WHOのガイドライン2017年版というものの中にも、服用を優先すべきは妊婦、授乳婦、乳幼児を含む未成年者で、高齢者については安定ヨウ素剤の服用の効果はほとんど期待できないという記載があることは私どもも認識しております。いろいろ不安に感じている方がいらっしゃるのも確かだと思います。
ファイザー社コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン、商品名はコミナティの添付文書の接種対象者が16歳から12歳以上へと引き下げられたことにより、このたびの12歳以上へのワクチン接種となったわけですが、未成年者への接種には保護者の同意も必要です。不安に思っている方もいらっしゃると思いますので、大人にも子どもにも丁寧な説明が必要だと思います。
◆金子けんたろう 委員 同じ制限行為能力者だったら、被後見人とかは、先ほど出ましたけれども、お医者さんとか周りのそういうケアされている方の同意、アドバイスを得なさいというふうに国からも通知されているので、そこはなるほどな、そうだよなと思うんですけれども、同じ制限行為能力者でも12歳からとなると、未成年者となると、言ったら、その人の宛名で来て、親に見せなくてもできちゃうような、そういうことも考えられるので
性情報の氾濫、未成年者の性感染症や人工妊娠中絶の未然防止、性自認、性的指向等への正しい理解について記されています。性教育を学ぶことにより、将来の少子化対策につながり、江東区の少子化を防げるようになると考えます。 こちらの学校ではしっかり教育が受けられるのに、あちらの学校では教育をしていないというようなことがないように、専門家などを呼び、進めていくべきと考えておりますが、区の見解を伺います。
未成年者の障がい、難病について支援を充実させる必要があるので賛成する等の意見がありました。 本委員会は、慎重審査の結果、原案を否決すべきものと多数をもって決定いたしました。 以上、福祉保健委員会の報告といたします。 ○議長(下嶋倫朗) これから質疑に入ります。質疑はありませんか。質疑なしと認めます。 本件については討論の通告がありませんでした。 これから日程第17を採決いたします。
未成年者の障がい、難病について支援を充実させる必要があるので賛成する等の意見がありました。 本委員会は、慎重審査の結果、原案を否決すべきものと多数をもって決定いたしました。 以上、福祉保健委員会の報告といたします。 ○議長(下嶋倫朗) これから質疑に入ります。質疑はありませんか。質疑なしと認めます。 本件については討論の通告がありませんでした。 これから日程第17を採決いたします。
19歳以下の未成年者で見ても777人、前年比118人増、17.9%増。特に女子の増加が目立ちます。臨時休校や外出自粛のため、自宅にこもる時間が長く、誰に相談すればよいか分からないことが一因と考えられます。 18万1272人、これは文部科学省の調査による令和元年度の小中学校の不登校児童・生徒数です。
そして、未成年者が買えるかどうかというところにつきましては、これにつきましては、未成年者でも購入可能という状況でございます。 ◆伊藤のぶゆき 委員 もう1点、これは代理でも買えますか。 ◎産業振興課長 これは、最終的には、当選通知が本人と住所、突合して送るという形になりますので、基本、代理の購入はできないという状況になります。
○教育指導担当課長(篠崎玲子君) 各小・中学校では、平成31年3月に東京都教育委員会が作成した性教育の手引にのっとり、未成年者の性感染症や人工妊娠中絶の未然防止等について適切に指導しています。緊急避妊薬に関する内容につきましても、養護教諭が最新の情報をつかみ、児童・生徒が自分の身を守るための方法を指導することができるようにしておくことは、大変重要なことだと考えています。
◎杉並福祉事務所長 未成年者の方、特に高校生等のアルバイトにつきましては、未成年者控除というものが特別にございまして、1万1,600円は控除されます。 それ以外にも、例えばケースワーカーとの間で自立更生計画というのを提出していただいて、大学進学であるとか運転免許を将来取りたいとか、そういった将来の自立更生に向かうもの、また、そういったことを目標にしてお金を積み立てるということができます。
しかし、現状はインターネットリテラシー、すなわちインターネットでの情報発信の仕方、インターネット上での情報の取捨選択の仕方、インターネット上での社会関係の築き方についての知識等が市民において広く共有されていないため、加害者意識のない中で、不必要に第三者の権利を侵害する情報発信をしてしまう者がおり、その結果、誹謗中傷をはじめとする権利侵害を受ける者、また、未成年者をはじめとしてインターネットを介して犯罪
申請をためらわせる扶養照会ですが、厚生労働省が出している通知では、親族が高齢や未成年者であったり、配偶者からの暴力がある場合、また明らかに交流が断絶している場合などは、照会は不必要と示しています。 そこで伺います。
現時点では、民法第753条によって、未成年者が婚姻すると成年に達した者とみなされます。つまり、婚姻し、成年とみなされた者であっても、なお保護者が監護し、生計を同じくする場合にまで医療費を助成することは、税の公平性の観点から区民の理解は得られないものと考えます。
当区でも、令和元年までの5年間に未成年者が14人、自ら命を絶っています。要因は様々あると思いますが、周りの大人が気づくことはできなかったのかと悔やまれます。 ゴール3、「すべての人に健康と福祉を」に関しては、最も基礎自治体が果たす役割が大きい分野です。ここでは、一般質問で質疑を重ねた項目の進捗を問います。
未成年者の視点から見たゲートウェイドラッグとして、酒やたばこも指摘されていますが、大きく違う点は、大麻が日本の大麻取締法という法律で禁止されていて、使用することでその人自身の人生そのものやその家族が本当に悲しむ結果となるからです。 現在、多くの人が、日本人は国内外問わず大麻を持っているだけで法律違反になるという認識をほとんどの方が持っていません。
なお、教育委員会委員につきましては、今回の改選はいわゆる保護者委員の改選になりますので、未成年者のお子さんがいる方を推薦させていただくということになると思いますので、よろしくお願いいたします。 説明は以上でございます。 ○おのせ委員長 説明が終わりました。何かございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○おのせ委員長 よろしいですね。 それでは、局長に付託予定委員会の説明を求めます。
第11条第1項第2号で障害者、未成年者、寡婦又は寡夫に対する区民税所得割の非課税措置を定めていますが、「寡夫」を「ひとり親」に改めます。なお、寡夫はひとり親に含まれることになります。 続きまして、改正項目2、所得控除についてです。新旧対照表、1ページから2ページを御覧ください。第18条に「寡婦(寡夫)控除額」とありますが、これを「寡婦控除額、ひとり親控除額」と改めます。
控除と併せて個人住民税の非課税対象者も見直され、これまで非課税だった合計所得135万以下の生活保護受給者、障害者、未成年者、寡婦、それから寡夫、単身児童扶養者から、改正後は寡夫と単身児童扶養者の記載が廃止となり、そこに「ひとり親」が追加されたのですが、少し気になっているのは、改正後の寡婦の記載に、括弧書きで「ひとり親を除く」とあり、同じ記載に「ひとり親」が記載されていますが、これはどういう意味なのか