千代田区議会 1995-03-16 平成7年度 予算特別委員会調査報告(平成7年第1回定例会) 開催日: 1995-03-16
(7)公共施設適正配置構想の見直しに関連して 公共施設適正配置構想の見直しについて、区は、平成6年11月に「見直し素案」を作成し、この 「見直し素案」を区民・関係者に提示し、その意見を聴き、区民合意のもとに見直し案を決定してい くこととしており、現在も見直し作業期間中にある。
(7)公共施設適正配置構想の見直しに関連して 公共施設適正配置構想の見直しについて、区は、平成6年11月に「見直し素案」を作成し、この 「見直し素案」を区民・関係者に提示し、その意見を聴き、区民合意のもとに見直し案を決定してい くこととしており、現在も見直し作業期間中にある。
この前も福祉保健常任委員会の中で言いましたけれども、どうも基本設計、基本構想、それが二年も三年もかかり、また建設期間が二年もかかるなんていうのをいつまでもやっているとまずいので、それだったらどこかへ頼んだ方がいいじゃないか。
これは原則といいますか、みんな思うのは、何かすぐに建つのでなければ、一定期間有効利用した方がいいんじゃないかというのは、これはみんな思うことだと思うんですね。
◎相田 人事課長 検討の中身は、全庁的に四百ある施設も全部含めるというふうな形になりますと、かなりの期間かかりますので、もうしばらく時間をいただきたいというふうに思います。 ◆小口義晴 委員 これ以上お聞きしませんけれども、ぜひ検討を進めて導入を図っていただきたいと思います。 続いて、第三セクターの活性化とサービス公社のあり方についてお伺いいたします。
理事者の説明によりますと、納期限の延長を定めた第七条の「ただし書き」を削除するため、今後の災害時等における納期限の延長期間は、災害の規模等を勘案し、個別に定め告示していくとのことであります。 阪神・淡路大震災により受けた損失を、平成六年の損失とみなす規定の適用を受けるかどうかについては、あくまで納税義務者の選択によるものであるとのことであります。
その中をずうっと見てみると、問題は何かというと、事業を計画して、いわゆる事業が達成する、目標が達成するまでの期間というのが余りにも長過ぎる。これは恐らく前にもどこかほかの議員さんからも、いろいろほかの場所で指摘されていたと思うんですね。この辺のところは、私ばかりではなくて、みんな、そういうふうに思っているんだろうと思うんですよ。この概要書を見たって、一番順調に見ても四年。
本件は、地方税法の一部改正に伴い、区民税所得割の税率の適用区分を改定し、平成七年度分の区民税にかかわる特別減税を実施するとともに、災害等による納期限延長の期間制限を廃止するため提案されたものです。 委員会では、理事者の説明を了とし、直ちに採決に入りましたところ、議案第十二号は全員異議なく原案どおり可決と決定いたしました。
(「はい」と呼ぶ者あり) ○委員(宮崎一二君) 質疑の中でも出ていましたし、それから請願の具体的な細かい内容の中に、掛け金が14.5%から30%に引き上げられる、ボーナスからも保険料を徴収する、失業給付を受けている期間は年金を停止する、年金支給額のスライドは手取り賃金、可処分所得の率とするということは決められて、なおかつ60歳から65歳までの問題が解決しないまま決められているわけです。
したがいまして、この暫定利用の期間が終わった後につきましては、現在のところは白紙でございますけれども、あくまでも我々として暫定施設ということで考えてございますので、本格的な施設ができれば、そちらに移転をするという予定でございます。
この期間が実は意外に時間がかかりまして、場合によっては3週間から4週間かかってしまうケースがあると聞いています。そうしますと、それはどういうことかと申しますと入所の希望をされた段階では、必ずしも直近にホームに入所することを想定しておられないで、ただ登録をしておきたい。白金の森にチャンスがあれば入っておきたい。
それを出す準備をする間に、別に質問をしておきたいと思うんですが、入札調書を見ると、工事期間は議決の日から平成8年3月15日までと。この手の工事にしては随分長い工事期間を設定しているわけだ。これは当然、学校の授業に支障がないような丁寧な工事ということで、こういうふうになったと思うんですけれども、普通やった場合、正味の工事期間というのは何日ぐらいになる工事ですか。
○委員(沖島えみ子君) 例えば年金とか退職金などが、公社に派遣された場合に、派遣期間が通算して加味されていくのかどうか。その辺での保証はどうなんですか。お聞かせ願いたいんです。 ○商工課長(井伊俊夫君) 当然、これは職務専念義務は免除していますけれども、いわば本籍としての公務員としての地位といいますか、身分というか、それに伴う責任ももちろんですけども、なくなるわけじゃありません。
第2条に委託業務の執行、第3条に契約期間、第4条に委託料、第5条委託料の支払方法等、第6条に委託料の使用制限、第7条に業者の選定、契約方法等、第8条が委託業務の執行実績報告等、第9条が損害賠償責任、第10条甲の協力義務、第11条協議事項、このような条文からなっております。 次に、2点目といたしまして他区公社の組織及び人員でございます。
第3条にまいりまして、第3条は奨学金の額及び貸付期間についての規定でございます。そのうち今回、額の変更を行うものでございます。
2号でございますけれども、これは退職した職員、それからその者の勤続期間、退職した日を雇用保険法に定める被保険者算定規則から離職の日と見なして算出する失業給付の額の定めでございます。
当時は3年以上居住者で2,000円ということで発足したと、そして昭和44年に5,000円に引き上げられまして、昭和46年に1年以上の居住期間に緩和、そして48年に居住期間が撤廃されて、50年に区に事務移管されまして区条例ができたという経緯がございます。そして現在はその5,000円がずっと続いているということでございます。
2項の前項に規定する所得の区分に応じて定める額及び減額の期間は、区規則で定める。3項の使用者は、第1項の規定により使用料の減額を受けようとするときは、区長に申請しなければならない。 これは新たに加えたものでございまして、第1項では、所得に応じた減額、いわゆる応能減額を定めたものでございます。また、第2項の所得の区分につきましては、4区分に区分することを予定しております。
ただいま申しましたように、この国税並びに港区告示は期限を定めていないわけでございますけれども、現行の条例におきましてただし書き、「特別徴収義務者に対する納期限の延長の期間は、30日をこえないものとする」ということになってございます。
年十回程度の活動で、期間は二年。研究期間終了ごとに、まとめの報告書を作成し、執行機関に提言しています。その成果は、情報公開条例改正案提出を見ても明らかであります。 このように熱心に政策研究に取り組んでいる自治体もありますが、本区の場合、議員一人当たり月額十七万円に上る高額な政務調査研究費が出されておりますが、政策条例提案に関する事例は全くないのであります。
だれにどう頼めばよいのかといったことの情報提供を含めて、区役所に一定期間、相談窓口を設置したり、各業界の協力を得て、専門家を派遣するとともに、逆に安全であることが確認された建造物には安全マークを張るなど、災害時には避難場所としての協力をしてもらうという関係をつくることなども好ましいのではないかと思います。 新しいビルの耐震性については、今後一層厳しいチェックが行われると思います。