渋谷区議会 2013-03-01 03月06日-01号
さて、国の進める「子ども・子育て制度改革」は、昨年八月、子ども・子育て関連三法案の可決・成立を受け、平成二十七年度の本格施行に向けて、新年度から具体的な準備段階に入ります。
さて、国の進める「子ども・子育て制度改革」は、昨年八月、子ども・子育て関連三法案の可決・成立を受け、平成二十七年度の本格施行に向けて、新年度から具体的な準備段階に入ります。
さて、国の進める「子ども・子育て制度改革」は、昨年八月、子ども・子育て関連三法案の可決・成立を受け、平成二十七年度の本格施行に向けて、新年度から具体的な準備段階に入ります。
既に北区では、歩きたばこ禁止条例やポイ捨て禁止条例が施行されていますが、罰則が適用されていないためか、ほとんど遵守されていません。罰則を適用するか、公園を明示的に禁煙とすることで、ポイ捨てを激減させ、公園や近隣住民の安全・安心につなげることが期待できます。 札幌市では、札幌大通り公園内に、たばこ事業者であるJTにより、喫煙所(Smoking Site)を平成二十年四月より開始しております。
平成25年5月の連休に引っ越しを行う予定でございますので、施行月日は、5月7日からということでございます。 ○松原 委員長 それでは、委員の皆様のご質疑をお願いいたします。 (「なし」と呼ぶ者あり) ○松原 委員長 では、以上で質疑を終結いたします。 それでは、本日は継続とし、討論・採決は4日に行います。
◎町田 産業振興課長 施行規則のところに、具体的に定めてあったかと思っています。 ◆馬橋 委員 ありがとうございます。それも見てみようと思います。 ただ、私も最後要望なのですけれども。今回の予算の中でも、また産業振興課の予算の中で、たしか20万円MICE事業とかというのもいろいろついていて、新しい取り組みも始まっていると思うのですけれども。
施行期日は、25年4月1日といたしまして、33条の4につきましては、公布の日とする予定でございます。よろしくお願いいたします。 ◎中原 高齢福祉課長 私からは、モデル事業の概要についてご説明したいと思います。 別紙をごらんください。概要等は、今お話しになりましたので、3のモデル事業の概要というところをごらんください。
また、第3条第2項中、障害者自立支援法施行令を、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令に改めるものでございます。 続きまして、資料番号76番、第18号議案 大田区立障害者福祉施設条例の一部を改正する条例についてでございます。こちらも法律の名称の変更による内容でございます。
施行期日は、平成25年4月1日でございます。 ○大森 委員長 それでは、委員の皆様の質疑をお願いしたいと思います。 ◆福井 委員 大体、年間どれぐらいの証明書発行とかを予定しているのでしょうか。 ◎森部 法人指導準備担当課長 東京都の所轄が、23年度末現在926法人ございますけれども。
◆太田公弘 委員 ここでは、歩行喫煙・ポイ捨て禁止条例が昨年施行されまして1年がたちまして、先般緊急雇用創出事業で歩行喫煙等防止員を区で実施していただいたということで、これに関してお聞きしたいと思います。
4月に東京都帰宅困難者対策条例が施行されることを受けて、本区の防災対策基本条例にもうたっておりますけれども、従業者の飲料水、食料、物資等の3日分の備蓄が事業者の努力義務として課せられています。本区でもたくさんの職員を抱えておりますけれども、こういった備蓄を率先して用意する必要があると思います。現在の区の備蓄状況を教えていただけますでしょうか。
実際は増額補正は歳入において南館建設のための起債を追加したことなど、歳出において生活保護法施行扶助費などが増加したことなどが主なもので、歳出補正は軒並み減額補正です。区民にとって緊急かつ必要性の高い施策の補正は脆弱でありながら、至上命題である基金残高だけは確保したことになります。
さらに、他自治体で問題となっている駆け込み退職の可能性が問われたのに対し、理事者より、今回の条例改正は施行日を平成二十五年四月一日としているため、現在のところそのような事例はないとの答弁がありました。 その後、意見に入りましたところ、生活者ネットワーク・社会民主党より「区内最大の事業者である世田谷区の賃金体系は区内の事業者に大きな影響を及ぼす。
これは、建築基準法の施行令の改正に向けての検討をしているということでございまして、これも近々基準が出るというふうに言われておりますけども、今の時点では、まだ出てないということでございます。
なお、この規則の施行は、平成25年3月1日からといたします。 次に、議員提出議案第2号、千代田区議会委員会条例の一部を改正する条例について説明いたします。 本案は、地方自治法の一部改正に伴い、委員の在任期間等について法で定めていた事項が条例に委任されるため、規定を整備するものであります。 なお、この条例の施行は、平成25年3月1日からといたします。
第5条に、「この規程の施行に関し必要な事項は、議長が定める。」となっているところに、「議員の意見を可能な限り参考にして議長が定める。」というような規定になってございます。 別表に参りまして研修費、4つ目の○ですね。今まで「往復の旅費が30,000円以下」というところを「10,000円以下」に改めてございます。
道路の附属物である自転車等駐車場に係る駐車料金等の標識の表示基準は、これまで道路法施行規則で全国一律に定められていましたが、地方分権を推進する観点から、区が道路の附属物である自転車等駐車場に係る駐車料金等の標識の表示基準を条例で定めるものでございます。
次に、非常時優先業務における時間目標の設定や訓練等に関するご質問ですけれども、各部における業務継続計画の補修正や、訓練計画の策定と実施などの一連の作業につきましては、大田区災害対策本部条例施行規則において、各部で取り組んで持続的に実施することとしております。今年度も年度当初に防災課で取りまとめ、大田区業務継続計画策定推進委員会に報告をしております。
予算ノートにあります平成25年度は、都の帰宅困難者対策条例の施行に伴い物資を整備するとありますが、どのような見直しが行われたのかお伺いいたします。 47 ◯防災課長 鬼頭委員の御質問にお答えいたします。
また、昨年12月に施行された消費者教育推進法というのが昨年国でできまして、さまざまな教育の機会を通して消費者教育を行っていく努力義務が、市区町村にも課せられたりなどしていて、この消費者教育を取り巻く状況というのも、徐々に変化していると思います。
◆斉藤常男 委員 昨年5月に新型インフルエンザ等対策特別措置法が制定されましたけれども、この法律の施行日はいつごろになるんでしょうか。 ◎危機管理対策課長 1年以内に政令で定める日ということになってございますが、ただいま聞いているところでは、本年4月中旬ごろというふうに伺ってございます。 ◆斉藤常男 委員 新型インフルエンザの公表を受けて、国及び都に本部設置がされます。