千代田区議会 2005-11-30 平成17年第4回定例会(第2日) 本文 開催日: 2005-11-30
このような不当な事態、生命、安全を危機にさらす事態がなぜ生じたのか、一刻も早い真相解明と被害者の方々の救済、そして何より今後このようなことが起こらない仕組みづくりを急がなければなりません。しかし、現状は複雑であり深刻です。この話題の設計事務所関連のものだけが耐震偽装を行っていたのか、疑いも残ります。
このような不当な事態、生命、安全を危機にさらす事態がなぜ生じたのか、一刻も早い真相解明と被害者の方々の救済、そして何より今後このようなことが起こらない仕組みづくりを急がなければなりません。しかし、現状は複雑であり深刻です。この話題の設計事務所関連のものだけが耐震偽装を行っていたのか、疑いも残ります。
次に、ドッグラン及び災害時におけるペットへの保護、救済態勢についてお伺いいたします。 ドッグランについては、東京都、並びに他区が既に決定している状況の中で、港区は今年度、庁内にドッグランについての検討会を立ち上げ、今後の方針を検討するとともに、公園利用者等からの意見を求め、本年末を目途に一定の結論を出すとしております。
パソコンのLANとの接続でカメラも備え、中の様子が確認でき、一々訪問しなくても健康状態をいながらにして把握できる方法を導入している事業所の紹介を見たことがありますが、プライバシーか命の救済かという議論になると思われますが、私は、ひとり暮らしの人にはパソコン画面であっても定期的に連絡をとり、話し相手になってあげられたらさぞ喜ばれるであろうと思いますが、区長は要援護者の方の問題とひとり暮らしのお年寄りへの
次に、条例制定後、児童・生徒にはどのように周知していくのか、また、第十七条に規定する子どもの権利侵害の救済の申し立てができる「関係者」の範囲は何かとの質疑があったのに対しまして、今年度中に、児童・生徒に周知するためパンフレットを作成する予定である。
東京弁護士会の子どもの人権救済センターでは、一九八五年から、電話相談「子どもの人権一一〇番」を開設し、面接相談もともに行っていますが、二〇〇三年末までの電話・面接相談の件数は累計で一万件を超え、年間六百件前後の相談が寄せられているということです。
一方、子どもの権利条例案に盛り込むことを考えております子どもの権利擁護センターを開設し、権利侵害からの救済を図っていきたいと考えております。 私からの答弁は以上でございます。 〔山木 仁総務部長登壇〕 ○総務部長(山木 仁) 次に、巣鴨駅前における客引きの状況についてお答えいたします。
また、阪神・淡路大震災や新潟県中越地震等においては、公園が避難場所として、また救済活動、支援活動、応急仮設住宅の建設地として利用され、重要な役割を果たしました。避難場所として迅速かつ効率的な救済活動、支援活動の拠点として公園を活用するためには、公園灯等の施設を災害時対応すると同時に、災害時に利用できるマンホールトイレや防火貯水槽、給水や排水、電気等の施設整備が必要と認識しております。
震災が発生しますと、消防団の方々、警察、行政の方々には救済・復旧など、現場での想像を絶する激務があります。そこで、私は、新宿区の各大学を窓口に、区内在住の大学生の皆さんに協力をお願いしてはいかがと思います。全出張所、全鉄道駅、全警察、全消防署、全救急病院等のほかにも、要所要所に二、三名を配し、書面をもって連絡に当たってもらう情報機動連絡隊のようなものであります。
なお、御指摘の最高裁の判決は、原告の被害救済を主眼としたもので、自治体が指定確認検査機関に対して指導監督を行うことを義務づけるものではありません。 次に、職員の必要な人員配置についてです。指定確認検査機関に対する監督権限は、国や都道府県にあり、区にはその権限はありませんが、違反建築物等の取り締まりに関して、必要に応じて指定確認検査機関から設計図書等を取り寄せて行っているところです。
次に、被害患者の救済対策について伺います。本区における中皮腫による死亡者は、平成16年から現在まで7人が把握されていますが、アスベストに起因することが確実と推定される健康被害の実態は明らかではないとのことです。また、労災補償適用対象外の方の実態も本区では把握されていません。
当区といたしましては、区の組織だけではなく、児童相談所や警察署も含めた、女性に対する暴力問題対策連絡会議で関係機関の連携強化を図ることにより、DV被害者の救済に取り組んでまいりたいと存じます。 また、カウンセリングの充実についてですが、男女平等推進センターでの心の相談の需要などを見ながら検討してまいりたいと存じます。
この問題は、本質的には直接、建設にかかわった民間事業者が第一義的な責任を負うべきことは当然でございますが、国においても、事件の解明や被害者救済に向け全力を挙げるべきであり、区といたしましても、このことを強く要請していく考えでございます。
第三章は、子どもの権利侵害についての相談や救済を行う目黒区子どもの権利擁護委員の設置について、それぞれ定めるものでございます。 附則について申し上げます。本条例は、公布の日から施行する旨定めるものでございます。ただし、第六条の目黒区子ども推進会議及び第三章の子どもの権利擁護委員に関する部分については、別途規則で定める日から施行する旨定めるものでございます。 以上で説明を終わります。
そこでお伺いをさせていただきたいと思いますが、資金準備の整わない場合、診断により緊急性が大きいというような結果が出た場合など、また、災害時の原因により緊急処置を必要とする場合など、危険性の高い物資という面もあり、処置にかかる費用を貸し付けるなど、何らかの救済措置が必要と考えますが、いかがでしょうか。 四点目になります。
ただですね、借地の方、借家の方とかですね、なかなかそういった方策、考え方でやってもですね、なかなか生活再建上難しいという方もいらっしゃるんだと思いますが、法律の考え方ではですね、そういった方については最大限の配慮をするようにというふうなのは当然法律の附帯決議でもございますし、法律の中でもそういった救済措置を定めてございますので、そういった精度を十分に活用して対策を講じていくというのが考え方でございまして
(7頁) 陳情第62号 イラク復興支援はまず劣化ウランによる汚染の調査からはじめるよう国に求める陳情 (継続審査分16・2・18受理) (11頁) 陳情第63号 イラク復興のために、劣化ウランによる被害を救済
それをもし不便なところの人を救済したいということであれば、先ほどありましたように福祉バス的なそういう要素で、各地方自治体が不便なところに、しかし料金は取るけれども、福祉バス的なものを走らせると。ミニバスなりマイクロバスなりを走らせるということでの相談というのがあるかと思います。
本請願の趣旨は、区民が行うアスベスト除去工事に対する助成制度を創設すること、及び国に対して、アスベスト新法の制定に当たっては、アスベストの即時全面禁止、被害者全員の救済を求めるとともに、アスベスト除去工事に対する助成制度の創設を要望するよう求めているものです。 審査の中で、反対の立場から、制度の内容、対象、金額等が不明確である。国の責任を明確にしていくことが必要である等の意見がありました。
本請願の趣旨は、区民が行うアスベスト除去工事に対する助成制度を創設すること、及び国に対して、アスベスト新法の制定に当たっては、アスベストの即時全面禁止、被害者全員の救済を求めるとともに、アスベスト除去工事に対する助成制度の創設を要望するよう求めているものです。 審査の中で、反対の立場から、制度の内容、対象、金額等が不明確である。国の責任を明確にしていくことが必要である等の意見がありました。
もう一つは、制度はこのようにね、方向を出してくるわけですから、きちっと予算措置もね、今から国に対してきちっとやっていくというと同時に、民間に対しての救済、いわゆる、ただ民間にアスベストあるんだからどんどんと、要するに民間でやりなさいよという形では、民間なかなかね、いかないと思うんです。ですから、そういう民間も大いに、大いにというか、危険なものを除去するという意味では、融資制度と同時に助成制度ね。