目黒区議会 2024-06-18 令和 6年第2回定例会(第2日 6月18日)
また、公職選挙法における公務員等の地位利用による選挙運動の禁止の規定に抵触しない限り、政治活動を行うことができるものと認識をいたしております。 以上、お答えとさせていただきます。 ○2番(細貝悠議員) 再質問させていただきます。順次再質問します。 まずは、総合庁舎屋上キッズパーク再整備について。
また、公職選挙法における公務員等の地位利用による選挙運動の禁止の規定に抵触しない限り、政治活動を行うことができるものと認識をいたしております。 以上、お答えとさせていただきます。 ○2番(細貝悠議員) 再質問させていただきます。順次再質問します。 まずは、総合庁舎屋上キッズパーク再整備について。
出馬要請について個人の自由意思としている市長もいますが、区長名で要請している以上、個人の政治活動では済まされません。なぜ要請に参加したのか説明を求めます。 次に、使用料・手数料についてです。
それぞれの政党が職員に対し、購読のお願いや配達をする、集金をする活動は、憲法に保障された政治活動です。憲法で保障されたことについて、個人の内心に踏み込む調査は許されないことです。よって、請願六第二号は不採択とすべきです。 皆様の御賛同をお願いして、発言といたします。よろしくお願いいたします。 ○議長(鈴木たかや君) 以上にて討論を終わります。
タクシーで、じゃ、行きなさいというと、当然それは仕事ができなくなってしまいますので、できるだけ、簡単に言えば時間が取れるように、そこに行った場合に大きく言えば時間が取れるようにということですが、ただ、どこに行っているかは、これはプライバシーでございますので、お話し申し上げられませんが、基本的に例えば政治活動、どなたかの車、それで選挙応援に行くとか、そういったことは決してしてございません。
それを前提とした上で、庁舎内勧誘に関して言うと、これはどの政党の機関紙だろうと、政党機関紙を広範に国民に進めることは、憲法が保障する正当な政治活動です。自治体職員や議員が他者に購読を働きかけ、配達、集金する活動は憲法で保障された、これも政治活動です。
新聞報道によれば、政党機関紙の勧誘、配達、集金を庁舎内でしている政党は、多くの委員会審議の中で、議員は職員ではないため庁舎内管理規則には拘束されないので、憲法で保障される政治活動であるとの立場を鮮明にされております。
公人としての責務を果たそうとした場合に、公務なのか、政治活動なのか、非常に線引きが難しい課題であります。 しかし、北区議会議員四十人は、与野党という仕分ではなく、各議員がそれぞれがどのような場面においても、区民福祉向上や安全・安心のために責務を果たすべく、活動に従事していることには変わりはないと思います。 危機管理上の視点で鑑みても、常に議員用防災服に着替えられるものではありません。
これらは全て特定の政党のスローガンにもなっているものであり、こちらも明らかな政治活動ではないでしょうか。リーブラの助成事業の申請者要件には、特定の政党やこれに類する個人、団体の機関ではないことと定められています。今回の展示は助成事業ではないものの、リーブラで行われる展示やイベントが政治的中立性を確保するべきであるのは、区が認識しているとおりかと思います。
事実として、私が知っている団体の事例でも、公共施設利用中に政治家が来たら、特定の政治活動的な話をしても止めることができないという内容が施設の現場職員の業務日報から確認できています。ならば、行政機関側で施設運用のルールとして明示するのは、適切な利用を促す行政機関としては当然の行為ではないのでしょうか。
街頭演説会場での違反事例では、政党ののぼり旗や看板類、政党のキャッチコピーを書いたたすきの着用、証紙を貼っていない政治活動用のビラ類の配布が行われていました。 公職選挙法上、区議会議員選挙においては、選挙期日の告示の日から投票日当日までの選挙時においては、政党などの政治団体の政治活動であっても、選挙運動にわたる連呼行為、候補者名や候補者名を類推させるチラシの配布、看板類は禁止されております。
とりわけ、政治活動をして議会議員として活動する中で、私自身は松嶋祐一郎という名前でずっと来てますので、当選証書にも松嶋祐一郎ということで記載していただきたかったという思いがあります。 ただ、そういう法律上といいますか、いろんな制度上の中では、戸籍の名前で告知とか、あるいは当選証書とか、そういう部分は書かなくちゃいけないというふうになってるのかどうか。
内閣府の2021年調査によりますと、地方議員が政治活動や選挙運動でハラスメントを受けた割合は女性57.6%で、男性32.5%の2倍近くになります。内容は、性的もしくは暴力的な言葉による嫌がらせや性別に基づく侮辱的な態度や発言が多くなっています。この4月の統一地方選挙に向けて、女性の議員や候補者を対象にしたホームページ、女性議員のハラスメント相談センターが先月開設されました。
また一方では、インターネットでいろいろな政治活動や選挙活動ができるというふうに公選法も改正されている部分がありますので、立候補される方のほうで、いろいろな現状認められている法令の範囲内でやられる選挙活動というところが今のところは範囲かなというように考えております。
ただ、本件につきましては、基本的には新聞購読するのみで、政治活動として地公法で規定されるものに当たるとはちょっと考えられないという認識でおります。 ○委員長 それでは、以上で質疑並びに委員間討論を終了し、意見を求めます。 意見のある方は挙手願います。
3番の道義的批判を受ける寄附(献金)の自粛でございますが、こちらについては、政治資金規正法が関係してくることになってございまして、政治資金規正法等の法令に違反する寄附等のほか、政治活動に関し、政治的または道義的な批判を受けるおそれのある寄附等を受けないことと、条文例はしてございます。 具体例としては、迂回献金のほうを挙げさせていただいてございます。
まず資料一、十月に選挙管理委員会から送付をされた文書には、立候補を予定されている方お一人のみの氏名を表示したたすきやのぼりを街頭での政治活動において使用することは、上記期間にかかわらず、常時公職選挙法で禁止されておりますので、併せて御注意くださいというふうに書いてございます。 資料二と三でありますけれども、これは十一月二日、喜多見駅での桃野芳文議員ののぼり旗とその状況です。
政務とは、公務以外の政治活動と考えてございます。 お話にございました自治体では選挙、または選挙に関連いたしまして、それぞれ職員の服務や職務の公正、政治的活動等が問われたことに対しまして、政治的中立性の確保について条例の制定、または行動基準を申し合わせたという背景があったものと認識してございます。
◆ひえしま進 委員 無所属・世田谷行革一一〇番・維新としましては、請願者が特定政党の政策委員をされているということでありまして、選挙を控えた政党の政治活動と一般区民の陳情、請願を同じように扱えないと判断し、中身には踏み込まずに不採択とします。 ◆たかじょう訓子 委員 日本共産党世田谷区議団は、令四・一四号について趣旨採択とさせていただきます。
◎選挙管理委員会事務局長 ご承知のとおり、平時といいますか選挙期間でないときの一般的な政治活動というのは認められておりますので、特に選管のほうに何らかの権限があるということではございませんので、通報等があった場合にはお話をさせていただいた上で、そういったポスター等でこれはどうなんだというようなお話があれば、そのポスターを掲示されているところの事務所さんであるとか該当の方のところに、ご連絡先が分かれば
そもそも自分が自費で買っているものなのか、ある意味、自分の政治活動として政務活動費で購入したものかということは分かるんでしょうか。分かればお願いします。 ◎事務局次長 恐れ入りますが、そこまでは確認は取れておりません。