板橋区議会 2024-06-12 令和6年6月12日文教児童委員会-06月12日-01号
あいキッズにつきましては、午後5時までの時間帯をさんさんタイムと称しまして、この時間帯では、就労家庭等の児童が対象の放課後児童健全育成事業と、それ以外の全児童が対象の放課後子ども教室推進事業を一体的に実施しております。そして、午後5時から午後7時までの時間帯をきらきらタイムと称しまして、この時間帯では、放課後児童健全育成事業を実施いたしまして、就労家庭等の児童を受け入れているものでございます。
あいキッズにつきましては、午後5時までの時間帯をさんさんタイムと称しまして、この時間帯では、就労家庭等の児童が対象の放課後児童健全育成事業と、それ以外の全児童が対象の放課後子ども教室推進事業を一体的に実施しております。そして、午後5時から午後7時までの時間帯をきらきらタイムと称しまして、この時間帯では、放課後児童健全育成事業を実施いたしまして、就労家庭等の児童を受け入れているものでございます。
次に、項番3、選定された事業者でございますが、こちらは記載のとおり9つの児童館と46の目黒区で言う学童保育クラブ、放課後児童健全育成事業を運営する実績のある事業者でございます。 次に、項番4、選定委員会の構成でございますが、区の管理職のほか、児童館長経験者である児童館係長、学識経験者の5名をもって構成したものでございます。
事業としては、これは、国が令和4年2月から9月に、保育士等に対する3%の処遇改善を行ったものと同様に、国が放課後児童健全育成事業、板橋区では、あいキッズの場合はきらきらタイムに従事する放課後児童支援員等を対象としまして、3%の処遇改善の措置を行ったものでございます。
本陳情の趣旨は、学童保育クラブの運営に当たっては、目黒区放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の付則に定める当分の間の人数制限である「一支援単位の児童数60人以下」の運用を行うとともに、条例本文に定める一支援単位の児童数おおむね40人以下での運営に向けた計画の提示の検討を求めるというものであります。
かつて国のガイドラインが70人であったということは御承知のとおりなんですが、現在は目黒区放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の中で、第10条の4項に一体的に行われる1の支援の単位を構成する児童の数はおおむね40人以下とするとあるところを、付則で40人のところを60人に読み替えていると。
次に、第3点目、学童保育クラブ利用料の見直しについてでございますが、学童保育クラブは、児童福祉法における放課後児童健全育成事業として規定されており、区内在住または在学の小学1年生~6年生を対象に、保護者等の就労、病気、看護、就学等により、放課後など昼間、家庭において保育することができない保護者等に代わって、児童の保育を行っております。
続いて、(5)職員配置基準につきましては、目黒区放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例、これは学童保育クラブの基準を定める条例でございますが、これと同等以上、つまり公営と民営を問わず、既存と同様とするものでございます。
一方で、御指摘のとおり、ランランひろばの事業というのは放課後児童健全育成事業ではございませんので、今回、この補助の対象にはならないというふうになってございます。 処遇改善ということを考えますと、例えば1回支給して終わりとか、そういうことではなくて、ある程度継続的に支給する。もし処遇改善を実施するのであれば、継続的に実施する必要があるのかなというふうに考えております。
日程第二十四 議 案 第 四 号 こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例 日程第二十五 議 案 第 五 号 港区児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 日程第二十六 議 案 第 六 号 港区家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 日程第二十七 議 案 第 七 号 港区放課後児童健全育成事業
4節、説明欄3、地域子ども・子育て支援事業費は、説明欄記載の各事業に対する補助金で、放課後児童健全育成事業の実績見込み等により3,100万円余の増でございます。 71ページにまいりまして、7、子育て短期支援臨時特例事業費は、当初予算では新たな計上でございまして、2歳から小学校6年生までの児童を対象に実施する子どもショートステイ事業に係る国の補助金を計上するものでございます。
次に、議案第7号「港区放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」であります。 本案は、国の「放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準」の一部改正を踏まえ、規定を整備するものであります。 次に、議案第8号「港区指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例」であります。
日程第 4 議案第 4号 目黒区災害対策本部条例の一部を改正する条例 日程第 5 議案第 5号 目黒区芸術文化振興基金条例 日程第 6 議案第 6号 目黒区自転車の安全な利用の促進に関する条例の一部を改正 する条例 日程第 7 議案第 7号 下目黒一丁目地区地区計画の区域内における建築物の制限に 関する条例 日程第 8 議案第 8号 目黒区放課後児童健全育成事業
一部を改正する条例 〃 第33 〃 第 18号 板橋区子ども・子育て会議条例の一部を改正する条例 〃 第34 〃 第 19号 東京都板橋区家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 〃 第35 〃 第 20号 東京都板橋区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 〃 第36 〃 第 21号 東京都板橋区放課後児童健全育成事業
~~~~ ◇ 本日の会議に付した事件 1.議案審査 ・ 議案第二十三号 世田谷区立障害者福祉施設条例の一部を改正する条例 ・ 議案第二十四号 世田谷区指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例 ・ 議案第二十五号 世田谷区指定障害児入所施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例 ・ 議案第二十六号 世田谷区放課後児童健全育成事業
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【議 案】(1)議案第8号 目黒区放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する 基準を定める条例等の一部を改正する条例 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○石川委員長 それでは、議案審査に入ります。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ◎議案第8号 目黒区放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例 議案第9号 目黒区立保育所条例等の一部を改正する条例 〔事務局長朗読〕 ○宮澤宏行議長 副区長に提案理由の説明を求めます。
3頁) 議案第15号 東京都板橋区児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例(4頁) 議案第19号 東京都板橋区家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例(4頁) 議案第20号 東京都板橋区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例(4頁) 議案第21号 東京都板橋区放課後児童健全育成事業
こちらの業務継続の策定につきましては、議案第5号のほか、議案第7号の港区放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例が改正の対象となっております。 6点目です。感染症や食中毒の予防及びまん延の防止のため、研修や訓練の定期的な実施に努めなければならないこととします。
(安全計画の策定等) 第六条の二 放課後児童健全育成事業者は、利用者の安全の確保を図るため、放課後児童健全育成事業所ごとに、当該放課後児童健全育成事業所の設備の安全点検、職員、利用者等に対する事業所外での活動、取組等を含めた放課後児童健全育成事業所での生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員の研修及び訓練その他放課後児童健全育成事業所における安全に関する事項についての計画(以下この条において
を定める条例の一部を改正する条例 〃 第13 〃 第18号 板橋区子ども・子育て会議条例の一部を改正する条例 〃 第14 〃 第19号 東京都板橋区家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 〃 第15 〃 第20号 東京都板橋区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 〃 第16 〃 第21号 東京都板橋区放課後児童健全育成事業