台東区議会 2013-06-12 平成25年 6月環境・安全安心特別委員会-06月12日-01号
こちらは大気中の窒素酸化物や揮発性有機化合物などの物質が、紫外線の影響を受けて化学反応を起こして生成されるものでございまして、光化学スモッグの原因となるものでございます。こちらにつきましては、0.06ppmという環境基準値が設けられてございますが、平成24年度におきましては、その基準を超過した日数が35日でございました。また、区内で注意報が発令された日数は2日でございました。
こちらは大気中の窒素酸化物や揮発性有機化合物などの物質が、紫外線の影響を受けて化学反応を起こして生成されるものでございまして、光化学スモッグの原因となるものでございます。こちらにつきましては、0.06ppmという環境基準値が設けられてございますが、平成24年度におきましては、その基準を超過した日数が35日でございました。また、区内で注意報が発令された日数は2日でございました。
まず、第1種の有害物質(揮発性有機化合物)ジクロロエチレン、以下4項目を行いました。26箇所、26検体で、これは有害物質は検出されませんでした。 第2種の有害物質(重金属等)ですけれども、鉛及びその化合物ということで溶出量・含有量を調査しました。同じく26箇所、26検体です。溶出量については検出されておりません。 ただ、含有量が5箇所で基準を超えました。基準はキログラム中150ミリグラムです。
◎金澤 梅ヶ丘整備担当課長 環境確保条例等に基づいて、委員がお話しいただいたように土壌調査を行ってございますが、二十二項目ございまして、有害物質として大きく分けますと、揮発性有機化合物、重金属、それから農薬等といったものでございまして、それには土壌ガスの調査、土壌調査で問題がなかったということで確認をしたところです。
D−3、環境改善に関する事務のうち、1の事業者の環境保全活動の支援に関する事務ということでございまして、揮発性有機化合物、VOCに対する中小企業の排出削減に向けた取組みの支援を行うという事務でございます。東京都側の主張、二つ目の丸でございます。
○環境課長(今福芳明君) 区では、間伐材をはじめとした国産の木材と自然塗料で塗装された内装材や家具類が、シックハウスの原因となる揮発性有機化合物を含まず安全であり、かつ、木の持つ香りや感触は人の心を和ませる効果があるところから、今後も区有施設等における活用促進を図っていきたいと考えてございます。
A3の紙で、まず左下の国の取り組みでございますが、厚生労働省では、揮発性有機化合物十三物質について室内濃度の指針値を定めてございます。また、文部科学省では、学校環境衛生基準にて六物質を定めております。建築基準法では、建材の使用制限などを定めているところでございます。
3)化学物質濃度について 区ではシックハウス・シックスクール症候群の原因となる揮発性有機化合物(VOC)のう ち、主要な5物質について室内濃度測定を行うよう、要綱で定めていますが、今回は東京都福 祉保健局が策定した「化学物質のこどもガイドライン(室内空気編)」を参考に、5物質以上 を測定する予定です。
調査目的としましては、揮発性有機化合物による地下水汚染が報告されている交通局馬込車両研修所跡地の周辺において、地下水の状況を把握することを目的としております。調査対象地につきましては、大田区立馬込二本木公園内、西馬込一丁目9番です。 調査内容としましては、自走式のボーリングマシンを用いボーリング調査を実施いたします。
厚生労働省では、揮発性有機化合物十三物質につきまして、室内濃度指針値を定めております。文部科学省では空気環境検査の実施を、建築基準法の改正では特定の建材の使用制限などを定めております。 一方、東京都においては子どもに着目して、化学物質の子どもガイドラインをまとめ、留意事項を明らかにしておるところです。 次に、中央部上に区施設シックハウス対策ガイドラインの策定がございます。
これは平成18年度から揮発性有機化合物の規制が始まった効果が出た結果かと思われる数値でございます。 それから、あとは若干、水質のところで、年を追った変化が出ているところですが、46ページ、47ページ。こういった数字が出ております。例えば47ページでいきますと、呑川のBODの変化が経年変化での一番上に載ってございます。
区では、法令による化学物質取扱事業者への使用量報告書や管理方法書の提出の義務づけ、光化学スモッグや地下水の汚染原因となる揮発性有機化合物を使用する事業所の立入調査を行うなど、使用、廃棄に至る化学物質の適正な管理を指導しております。 さらに、区内の大気汚染の大きな要因とされているディーゼル車への粒子状物質減少装置の助成制度を設け、汚染物質排出の低減に取り組んでおります。
プラスチックの加熱などでどのような物質が発散されるかという研究ですが、その中で、中間施設の手選別工程及び圧縮機の近辺で、非常に高濃度の揮発性有機化合物が測定されているという指摘がございます。今のところ具体的な健康被害等は報告されていませんが、この中間処理による環境汚染や健康被害は、今後非常に危惧されるところです。
寝屋川の施設ではTVOC(総揮発性有機化合物)の数値が常時測定されていますが、全国各地で観測されたうちの最大値に対して、さらに常に三倍以上上回っており、最大時には何と七十倍をマークしたとのことです。杉並中継においても、VOC(揮発性有機化合物)の濃度が高いことが指摘されています。
この対策といたしまして、オキシダント生成の原因物質の一つである塗装ですとか印刷工場などから排出されるVOCと言います揮発性有機化合物というものですが、これの排出抑制の対策を東京都と連携して実施しているところでございます。 次に二酸化硫黄(SO2)でございますが、こちらにつきましては昭和58年度から環境基準を達成している状況でございます。
T-VOCとは「総揮発性有機化合物」の総称で、T-VOCを指標とすることについては種々の考え方があり、世界的なコンセンサスが得られている状況ではない。
パソコン教室はVOC(揮発性有機化合物)の発生が非常に多く、パソコン導入時も低VOCであるものを納入させること。 二、床ワックスは本当に必要かどうか。ワックスがけの時期は十分な乾燥のための期間が確保されるように作業日程に配慮すること。 三、給食室や校庭の樹木の殺虫剤は予防を目的とした定期散布は行わないこと。 四、図画工作等では有害化学物質を含んだ合板や接着剤等の教材は使用しない。
この原因としましては、光化学オキシダント――大気中の窒素酸化物それから揮発性有機化合物、これを略してVOCと言いますけれども、これらが太陽の紫外線を受けて化学変化を起こして、光化学スモッグを発生するという状況になっております。
このようにオキシダントの測定値が都内では年々増えておりますので、オキシダントの原因物質、また浮遊粒子状物質の原因物質となる揮発性有機化合物の排出指導を行っております。 47ページが土壌汚染対策でございます。平成17年度の調査対象事業所数は36事業所で、汚染が判明したのは9件でございました。 48ページから河川・海域の調査の記載がございます。48ページをごらんください。
モニタリング調査では、中継所の排気塔、換気塔や周辺の大気について、各種の揮発性有機化合物やダイオキシンなど、また排水は、カドミウムや硫化水素など人体に影響のある化学物質をモニタリングしてまいりました。現在まで、いずれも規制基準等を十分下回っており、安全に操業されていることを確認してございます。 また、保健所・保健センターの健康相談につきましては、平成十二年度より随時受け付けてございます。
学校等の教育施設につきましては、新・増改築及び改修工事の際に、揮発性有機化合物等の含有量が少ない建材を使用するとともに、接着剤、塗料等の使用に当たっては、使用方法や塗布量に十分留意し、適切な乾燥時間をとるようにしています。また、施工時、施工後の通風、換気を十分に行い、揮発性有機化合物等を室内に滞留させないように配慮しています。