豊島区議会 2024-02-27 令和 6年都市整備委員会( 2月27日)
本法律は、令和5年5月に公布され、今年の4月1日から施行となるもので、表の一番左側に記載しております接近禁止命令と退去等命令について、もともと第10条第1項にまとめて記載して、されていましたが、今回の一部改正で接近禁止命令がこれまでの身体に対する暴力だけでなく、精神的被害である自由や名誉、財産、クレジットカードを取り上げられたなどに対する脅迫についても相手、配偶者に接近禁止命令が出せるようになるというもので
本法律は、令和5年5月に公布され、今年の4月1日から施行となるもので、表の一番左側に記載しております接近禁止命令と退去等命令について、もともと第10条第1項にまとめて記載して、されていましたが、今回の一部改正で接近禁止命令がこれまでの身体に対する暴力だけでなく、精神的被害である自由や名誉、財産、クレジットカードを取り上げられたなどに対する脅迫についても相手、配偶者に接近禁止命令が出せるようになるというもので
これを受け、接近禁止命令等の申立て要件に自由、名誉または財産に係る脅迫を受けた場合が追加されるなど、保護命令制度の拡充を行う改正が行われました。 次に、項番2、条例改正の内容です。法律の一部改正に伴い、港区営住宅条例で引用している法の条項番号を変更するものでございます。 サイドブックス7分の2ページ、新旧対照表を御覧ください。今申し上げた内容につきましては、第7条第2項第8号ロでございます。
第6条第2項第8号のイの部分でございますが、条例で引用しております配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律が令和5年5月19日に改正されまして、第10条第1項で規定されていた接近禁止命令と退去等命令が、それぞれ第10条1項と第10条の2に分けて規定されることになりました。この条ずれに対応するため、東京都板橋区営住宅条例の一部を改正するものでございます。
もう一つ罰則がございまして、これは保護命令が課せられたにもかかわらず、例えば接近禁止命令が出たのにもかかわらず接近するとか、そういう加害者に対しては1年以下の懲役、または100万円以下の罰金という規定がございます。罰則につきましてはこの2点でございまして、今回の陳情にありますように悪用という部分での罰則の直接的な適用の規定はございません。
平成16年と19年の2度の改正を経て、接近禁止命令の保護対象者が親族や支援者などまでに拡大をしました。そして、市区町村に対して基本計画の策定や相談支援センターの設置を努力義務にするなど、大田区がDV問題に関してより主体的に関与することが求められています。
接近禁止命令が出るというのは、かなりひどい状況の中で判断しているわけですけれども、接近禁止が出たほう、例えば妻に暴力を振るって、夫のほうが接近禁止が出てる場合については、もうこれははっきり犯罪ですので、その方については妻の居どころ等、一切知らせないというのが私どもの考え方でございます。
そして二〇〇八年四月施行となる改正法では、保護者が出頭要求に応じない場合は、裁判所の令状に基づく家庭への強制立ち入り調査や児童への接近禁止命令など、児童相談所の権限を大幅に強化いたしております。
その結果、配偶者からの暴力の定義が、身体の暴力だけでなく、心身に影響を及ぼす言動の暴力まで拡大され、離婚した元配偶者に対しても、接近禁止命令及び退去命令を発することができるようになり、その期間も二週間から二カ月に拡大されました。また、被害者の子どもの三分の二は暴力を受けていて、不登校、ノイローゼになるなど、子どもへの接近禁止命令も新たに加わりました。
板橋区を含め、各市区町村から出された内容については東京都で取りまとめまして、接近禁止命令で保護される者の対象、それから暴力の定義の拡大などについて緊急に見直してほしいと、これを国の方に要望をいたしました。 それから、次に、生ごみについてのお尋ねであります。
この結果、DV法では、裁判所は加害者に対し、被害者の六ヵ月接近禁止命令、また、二週間住居からの退去命令を行うことができるようになり、DV被害の防止に関してある程度の前進を見ることができました。 この一年間で裁判所へのDV被害の申し立ては千三百十八件、命令が千十九件。このうち接近禁止のみが七百二十一件、退去のみが三件、接近禁止と退去の両方が二百九十五件です。
この法において最も重要なことは、裁判所が6カ月間の接近禁止命令と2週間の退去命令ができる保護処分命令を出せることと、もう一つは、DV防止センターの設置ができることを条文化されたことだと思います。これによって、暴力被害に遭った女性たちは権利擁護されることになったわけですけれども、これは当然男性にも適用されます。しかしまだ完全ではありませんから、3年後の改正を目指してとにかく出発となりました。
このような現状に対処するためのDV法の中心は、暴力を振るう夫が妻につきまとい、周囲を徘徊することを禁じるか六カ月の接近禁止命令と、同居している家からの退去を命ずる二週間の退去命令です。裁判所の命令に違反した場合、懲役一年または罰金百万円以下の犯罪になります。 さらに、自治体の責務を規定しています。以下、この規定に則し質問を行います。 第一に、自治体の責務についてです。