板橋区議会 2024-06-07 令和6年第2回定例会-06月07日-02号
また、超党派WCH議員連盟も発足し、何度も官僚に情報公開を求めましたが、上川大臣によると国会審議を通すこともなく拘束力を受け入れることになるとのことです。
また、超党派WCH議員連盟も発足し、何度も官僚に情報公開を求めましたが、上川大臣によると国会審議を通すこともなく拘束力を受け入れることになるとのことです。
草案の詳細は、請願書の添付資料を見ていただきたいのですが、これら双方または一方で締結された場合、WHO加盟国がWHOの勧告に従うことを約束し、WHOの勧告が法的拘束力を持つということになると解釈できます。 その他、懸念する理由といたしまして、枠組みに対する合意であること。WHOの権限強化と事務局長への権限が集中すること。適用範囲は無限大と言えるほどに広がり、その要件は曖昧であること。
パンデミック条約は法的拘束力を持つ方向で交渉が継続している一方、国家主権を尊重する国際的な合意を求めるものとなっており、進捗状況について、外務省のホームページで公開されております。 次に、新型コロナウイルスワクチン接種についてのお尋ねです。 まず、死亡者についてです。ワクチン接種後に死亡するなどの健康被害が生じた場合、接種を受けたことにより生じたものであるかどうか国が判断し、公表しております。
国際社会における法的拘束力を持つ条約の発効は、被爆者や遺族の方々をはじめ、核廃絶を求める人々の悲願でもありました。一方で、日本政府は、世界で唯一の戦争被爆国でありながら、条約への批准・署名を拒否し続け、締約国会議へのオブザーバー参加さえ行わず、国内外から失望の声が上がり続けています。岸田首相は、第1回の締約国会議への不参加を表明した会見の中で、核保有国は1国も参加していない。
しかし、これは目安であり、拘束力はありません。しかし、これが教員や子どもと保護者を縛る教育システムとなっています。 ここに、ある学校の保護者へ出した学校スタンダードがあります。本当に驚く内容となっています。ここには、登校に関することとか、登校時のこと、例えば登校後は手洗いと学習の準備をして、静かに教室で持ちます。8時25分になったら朝の会で出席の確認をします。
また、管理組合が区分所有者や入居者に対し自治会等への加入を強制することは、たとえその旨が管理規約に定められていても拘束力は認められないとする判決も相次いでいます。
したいんですけれども、条例と要綱の差のお話を今していただいたと思うんですが、札幌市に視察に行かせていただいたときに、札幌の取組の中では企業がLGBTの方に積極的に雇用の門戸を広げるというような内容で、多分これは事業展開していただいていると思うんですけれども、義務とおっしゃると、それは条例でもし制定した場合、義務ということになるとそれはもう企業に義務としてこの制度をしっかりと運用しなさいというところの拘束力
ここにあるように、人権教育及び人権啓発の推進に関する法律、東京都はこの間議論してきているように人権関連の条例は持っているということを御報告いただいているんですけれども、そういう根拠条例があって初めて法的な措置や法的拘束力が持てるという中で、この基本計画や人権推進指針を東京都も国も持っているという中で、足立区は、この根拠条例が人権に関してはないということはやはり改めるべきじゃないかというふうに思っているんですが
さらに、この目節に関しては、予算の修正で議決をしたという事実だけであり、これに法的な拘束力がないと。ないのは、それをお認めになられるということですね。伺います、ご答弁を。 ◆かなざき文子 認めます。 ◆寺田ひろし では、先ほどの最初の答弁で、そこまで目節まで議決してくださいというのは、これは正しいんですか。訂正があるなら訂正をお願いします。
区民からすると、ハトに餌を与えている方々への拘束力というのは、各自治体の条例によるものだと考えられているようです。しかし、どのケースも、マンション理事会や行政、町会の方々の御尽力により解決していますが、他自治体におけるハト対策の取組状況も気になるところです。区も他自治体の事例を調査すると答弁されていますが、他自治体での取組状況が分かるようでしたら教えてください。
そのため、住民との関係で法的拘束力を有する規則として定められてきました。しかし、現在は地方自治体の文書は、情報公開制度、個人情報保護制度等を通じて住民が主体的に利用し得るもの、すなわち公共用物でもあります。その意味では国の文書と変わるところがなく、国が法律という法形式で公文書等の管理を行うこととした趣旨に鑑みれば、地方自治体でも条例の形式で定めるべきです。
また、PTAについては、少なくとも個人の加入、脱退等に関して強制をする法令は見当たらないのと、契約をするのであれば、契約内容を当事者が正しく理解した上で合意しなければ、意思の合致がなく、契約としての拘束力を生じないものと考えられます。 3つ目です。他の地方自治体の動きでございます。
日本には、女性への暴力やDVについて、禁止条項や法的拘束力を明記した法律がいまだに制定されていません。これは、日本社会がジェンダー差別に基づく暴力、加害を日常に生み出すことにつながっていると認識しています。 私は、二〇一八年の区議会本会議で、二〇一一年に欧州評議会が採択したイスタンブール条約、女性に対する暴力及びDVの防止と撲滅に関する国際人権条約を取上げました。
◆きたがわ秀和 委員 それで、この中に「入居者の数が13人である場合は0.3以上、14人である場合は0.4以上、15人である場合は0.5以上となるように配置をするよう努めること」というふうに書いてありますが、基本的な質問なんですけれども、この要領というのは拘束力としては強いんですか。 ◎介護保険課長 こちらは東京都でこういった人員配置を努めることということで規定上はされているものでございます。
委員会の見解には、法的拘束力はございませんけれども、フォローアップを求められるものでございます。1999年の第54回国連総会において採択されまして、2021年2月現在、締約国数は114か国となっているところでございますが、日本のほうは批准していない現状がございます。
現状、毎日ではないですが、見回りを行っていることは承知しておりますし、見回りを強化して飲酒をやめてほしいとお願いしたところで、法的な拘束力がないことも重々承知しておりますが、渋谷区として、渋谷区民の生活を守るために、さらなる行動が必要ではないでしょうか。区長の見解を伺います。
ですから、区として最大限の努力をしてきたんだという御説明も分かりますけれども、ただ、やはり地域としては、この東口の改札を出てすぐの場所がドーンとマンションの共用部分であるというのは、やはりなかなか納得ができないんではないかなと思いますし、今回のこの覚書の法的拘束力というのは、どれぐらいの拘束力があるんでしょうか。
ちなみに、この改正バリアフリー法でありますけれども、これが努力義務なのか、それとも法的拘束力があるのか、法律的な解釈について区の見解をお伺いいたします。 ◎教育委員会事務局次長 令和2年12月25日付で文部科学省から通知が来てございます。
とはいえ、ガイドラインには強い拘束力はありません。そうすると結局、ガイドラインに沿って検討したが、無理だったとなり、効果はほとんど期待できないのではないかと危惧しています。 そこで伺います。ガイドラインにどの程度の拘束力を持たせるのか。また、効果を出すための工夫を施すのか。
採択をされた陳情・請願に法的拘束力はありません。団体意思決定事件ではなく、機関意思決定事件です。 なぜにないのか。選挙で選ばれた首長が提出する議案、選挙で選ばれた議員が提出する議案、これであっても提出要件があるわけですが、これらと同じように採決をしているけれども、何人でも、一人でも提出できる陳情・請願については、扱い方に先人は違いをつけたのだと思います。