板橋区議会 2010-04-20 平成22年4月20日議会運営委員会−04月20日-01号
地方税法の改正に伴いまして、65歳未満の方の公的年金等に係る所得を有する給与所得者に対します特別徴収制度を導入するほか、所要の規定整備を行います。4月1日から施行をしているものでございます。 2番の専決処分の承認を求めることについてですが、改正した条例は東京都板橋区国民健康保険条例でございます。
地方税法の改正に伴いまして、65歳未満の方の公的年金等に係る所得を有する給与所得者に対します特別徴収制度を導入するほか、所要の規定整備を行います。4月1日から施行をしているものでございます。 2番の専決処分の承認を求めることについてですが、改正した条例は東京都板橋区国民健康保険条例でございます。
なお、従前からの負担額を超える部分、所得制限超過分等ですけれども、そちらについては、地方特例交付金の対象として補てんされます。 (3)の事務経費ですけれども、2,259万8,000円を見込んでおりまして、国庫委託金により区に交付されるということになります。 次に、11の周知でございます。
これは条件が高齢者の世帯を対象ということで、そういう意味での条件はございますけれども、耐震診断をしなくても、そちらは例えば56年以前の建物、それから高齢者だけの世帯、それから年間所得が200万円という条件はございますけど、条件をクリアすれば診断しなくても助成はさせていただいてるということでございます。
また、官製ワーキングプアと言われてますけれども、非常に低所得で働かざるを得ない方々が一方ではふえていると。その数が1,000人を超えるという状況になっていて、悪循環ではないかという指摘ですよね。 これらを総合的に見直して、本当に現在の定数管理、どんどん減らしていく定数管理でいいんだろうかと、そういったことについては、区として総合的に再検討するという動きはないでしょうか。
本当に、今の経済状況、区民生活、それから年々、この10年来、区民所得、国民所得が下がってきている、年金暮らしも大変な時代という中でね、やはり家賃というのは本当に一番生活の基本、住に対する、住まいに対する基本的人権だと私思うんです。本当に、公営住宅の果たす役割の大きな役割、切実だと思います。
こういう低所得の人たちの教育の条件にどう向き合うのかということについて、やはり学ぶものがあるんじゃないかと思います。眼鏡代については生保では出されているので、そこに何とか水準を合わせたいという思いがあるんじゃないかと思うんですね。 あと、部活動の参加率についてなんですけれども、板橋区はそういう情報をとっているのかどうか。
先ほど所長が、板橋は87人が定員と言ったか、定数と言ったか、定かじゃないんですけれども、福祉事務所、いわゆる生活保護だけじゃなくて、低所得者、あるいは障がい者、あるいは母子、こういった方々の相談業務、さまざまなこと、対人間ですよね。まさに職員が福祉そのものなんですけれども、このことを行う数は80を一つの基本とするということで、それを標準的に80というふうに言われているんです。
その中で、助成対象において、助成限度のめり張りをつけるであるとか、あとは従前、応能負担であったものについて、もうちょっとご負担いただける方には負担をしていただくということで、所得階層に応じた負担をしていただけるものかというところを検討しておるところでございます。
◆杉田ひろし この所得税法第56条につきましては、さまざまな地方議会、また国のほうでもいろいろと審議されているのはいろいろと調べたところ確認できました。また、国会のほうでも今開いております第174通常国会におきましても、さまざまな議論がなされているようであります。
一方、民間住宅棟におきましては、定住人口の回復、多様な方々が住むというまちづくりを目指して、中堅所得ファミリー世帯が住み続けられるファミリー世帯住宅をつくりたいと。それから、地域の要望実現、環境の向上を図るために、スーパーマーケットですとか、あるいは防災機能を有する広場を設置してまいりたいという考え方でございます。
国保と同様に所得割と均等割がございますが、所得割は千代田区独自の算定になっておりまして、均等割は23区統一となっております。平成22年度は、所得割は100分の8で変更がなく、均等割は1万2,000円で900円増えるということになります。賦課限度額につきましては、10万円で変更はございません。 ここで、別添の資料の4人家族のモデル世帯の国民健康保険料という、後ろについております資料をご覧下さい。
432,880円│ 123,373円│ 556,253円│ 488,800円│ 67,453円│ ├────┼─────┼──────┼──────┼───────┼─────┤ │ 900万円│ 500,000円│ 130,000円│ 630,000円│ 546,124円│ 83,876円│ └────┴─────┴──────┴──────┴───────┴─────┘ ※世帯主が給与所得者
8: ◯関こども支援課長 今まで0歳から15歳の方で、一定の所得以下の方は児童手当を受けておりますので、その方は今回は子ども手当の申請をする必要はございません。一定の所得を超えて区の次世代育成手当を支給されている方、この方は新たに申請をする必要がございます。
地方税法の改正に伴い、65歳未満の公的年金所得を有する給与所得者の方に係る所得割の徴収方法を、原則として給与所得と合算して、給与所得から特別徴収する方法に改めるものであります。 平成22年4月1日から施行いたします。 次に、議案第29号、千代田区国民健康保険条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。
3 第1項の給与所得者が前年中において公的年金等の支払を受けた者であり、 かつ、当該年度の初日において第36条の2第1項に規定する老齢等年金給付の 支払を受けている年齢65歳以上の者である場合における前項の規定の適用につ いては、これらの規定中「給与所得以外」とあるのは「給与所得及び公的年金 等に係る所得以外」とする。 第34条第1項中「前条第3項」を「前条第4項」に改める。
これは一般被保険者にかかる基礎賦課額の保険料率を所得割については100分の68から100分の80に、被保険者均等割については2万7,600円から3万1,200円に、賦課限度額については47万円から50万円に改定し、後期高齢者支援金等賦課額の保険料率を、所得割については100分の26から100分の23に、被保険者均等割については9,600円から8,700円に、賦課限度額については12万円から13万円に
まず、基礎賦課額の保険料率のうち、所得割を100分の80に、被保険者均等割を3万1,200円に、賦課限度額を50万円とし、後期高齢者支援金等賦課額の保険料率のうち、所得割を100分の23に、被保険者均等割を8,700円に、賦課限度額を13万円とし、介護納付金賦課額の保険料率のうち、所得割を100分の20に、被保険者均等割を1万2,000円に、所得割と被保険者均等割の賦課割合を52対48とするものであります
財務部から特別区税条例の一部を改正する条例で、これは地方税法の改正に伴い、六十五歳未満の給与所得者の公的年金等所得にかかわる区民税の徴収方法を改正するもので、平成二十二年四月一日施行日でございます。
これらのことから試算をしまして、所得割率につきましては、基礎賦課分、医療分と後期高齢者支援金分を足しますと〇・〇九ポイント増の一・〇三、そして均等割額につきましては二千七百円増の三万九千九百円となりました。
均等割が2,700円アップの3万9,900円に、所得割は0.09ポイントアップの1.03、つまり100分の103になり、1人当たり保険料は9万3,750円へと9,381円もアップです。かつてないほどの大幅値上げです。後期高齢者支援金分は、所得割の料率も均等割の金額も下がるのですが、それを大幅に上回る基礎分の値上げがあるからです。さらに介護分も所得割、均等割とも上がります。