江戸川区議会 2019-11-21 令和元年11月 懲罰特別委員会−11月21日-02号
令和元年11月 懲罰特別委員会−11月21日-02号令和元年11月 懲罰特別委員会 令和元年11月21日懲罰特別委員会会議録 ●日時 令和元年11月21日(木) ●開会 午後1時30分 休憩 午後1時31分 再開 午後1時32分 休憩 午後1時38分 再開 午後1時39分 ●閉会 午後1時41分 ●場所 第4委員会室 ●出席委員(15人) 須賀精二 委員長 佐々木勇一 副委員長
令和元年11月 懲罰特別委員会−11月21日-02号令和元年11月 懲罰特別委員会 令和元年11月21日懲罰特別委員会会議録 ●日時 令和元年11月21日(木) ●開会 午後1時30分 休憩 午後1時31分 再開 午後1時32分 休憩 午後1時38分 再開 午後1時39分 ●閉会 午後1時41分 ●場所 第4委員会室 ●出席委員(15人) 須賀精二 委員長 佐々木勇一 副委員長
令和元年11月 懲罰特別委員会−11月14日-01号令和元年11月 懲罰特別委員会 令和元年11月14日懲罰特別委員会会議録 ●日時 令和元年11月14日(木) ●開会 午後2時15分 ●閉会 午後2時31分 ●場所 第4委員会室 ●出席委員(15人) 須賀精二 委員長 佐々木勇一 副委員長 鹿倉 勇 委員 岩田将和 委員 竹平智春 委員 栗原佑卓 委員 中山隆仁
東京都においては、ある意味、幅広い自治体を相手にするわけですから、一律のそういったものを一番厳し目に置く、それは一定程度理解できるところですが、私ども区としては、直接補助金の支給相手が、顔が見える関係で、事業もつぶさに本来であればしっかり監督できる、監督と言ったらあれですね、見ていける立場であるということで、いわば10.95というのは懲罰的な意味合いもあるんだろうと。
─────────────────────────── △追加日程第三 滝沢泰子君に対する懲罰の動議 ○議長(田中寿一 君) 追加日程第三、滝沢泰子君に対する懲罰の動議を議題とします。 事務局に動議を朗読させます。
◆せぬま剛 委員 その辺がなかなか見えなくて、懲戒、懲罰のほうばっかりが何か心に重くのしかかって、公務員は何もしないほうが、何か手を出して何か怒られちゃったらつまらないから何もしないほうがいいんだよというようなことを、ずっと昔から言われていたんですね。
これはもとよりということでありますが、人事担当部署としても関係各者に詳細な聞き取りを行いまして、その中で、報道発表の中にもかなり細かにこの当該職員がどういうような不正な経過を行ったかというようなことを、処理を行ったかというような経過を踏まえながら報道発表をさせていただきましたけれども、そういった時点でどの管理監督者がどこの部分に管理監督すべきであったのかと、こういうようなものも全て整理いたしまして、その結果、懲罰検討委員会
親権者は、子の非行に対する教育のために、子の身体、精神に苦痛を加えるような懲罰手段をとることができる。もっとも懲戒は、子の利益のため、ひいては教育を目的を達成するためのものでありますので、その目的のために必要な範囲でのみ認められるということで認識しております。 ◆大庭正明 委員 親権を代行する形でここに援用しているわけですよ。
……… 三頁 二 議員提出議案 第九号発議案 天皇陛下御即位の賀詞…………………………………………………… ………………………………… 可 決 ……………… 五二頁 第十号発議案 太陽光発電の適切な導入に向けた制度設計と運用を求める意見書… ………………………………… 可 決 ……………… 一二六頁 三 議員提出事件 滝沢泰子君に対する懲罰
懲戒処分を公表するか否かというのは懲罰の程度、例えば重さですよね。それとか、非違行為が社会に及ぼした影響とか、あとは、それが公務に関することなのか、公務外なのか、こういったことを基準に判断されるべきなんじゃないですか。本人への影響なんていうのはそんな基準になるんですか、教えてください。 〔宮崎副区長登壇〕 ◎宮崎 副区長 公表の関係につきましての再々質問について御答弁申し上げます。
理にかなった体罰や、公的に容認される懲罰といった概念は、子どもを親の所有物とする認識から生まれます。そのような権利は、弱者に対する強者の力に基づいており、暴力と辱めによって維持されます。 40年前、スウェーデンでは50%以上の親が子どもへの体罰を行っていましたが、1979年に親子法改正を行い、世界で初めて子どもに対する体罰と心理的虐待を全面禁止する法律がつくられました。
今、要綱でやっている関係で、実は懲罰的な公表という言い方をしますが、業者名の公表も今できません。ここを条例でやったほうがいいのではないかということです。ですから、ワンルーム形態が入っているもの、あと分譲の形態のもの、ワンルームは賃貸も含みますが、一応全て対象として、こういう事前の届出の制度ができないかというのが一つの論点でございます。 もう一つが、これは管理状況の届出。
結果、懲罰のため、過酷なソ連戦線へと送られることになります。見送るジョバンナに、毛皮がお土産だと笑顔を見せるアントニオら大勢の兵士を乗せた汽車はミラノ駅を出発していきました。 数年後、戦争は終わり、ジョバンナは年老いたアントニオの母親を励ましながら、夫の帰りを何年も何年も待ち続けますが、ついにジョバンナはアントニオを探しにソ連に行くことを決意します。
◎小湊 商業課長 公社の就業規程の中に懲罰という項目がございます。それで、懲罰に当たるかどうかということも含め、今後規程に基づき懲戒審査委員会による協議をすることとなります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○高橋昭彦 委員長 (17)平成三十年度における観光事業の展開について説明願います。 ◎住谷 副参事 私からは、平成三十年度における観光事業の展開について御説明申し上げます。
もし右側を通行した場合には、「三カ月以下の懲役または五万円以下の罰金」の懲罰を受ける可能性も出てきました。ルール遵守の意識が高まることが期待されます。 そこで、自転車運転者の損害事故に関し、損害賠償保険への加入義務を考えますが、区長のご所見を伺います。 最後に、本庁舎の移転問題について伺います。
二つ、犯罪抑制には、検挙と懲罰が厳格に行われることが必要である。刑法犯認知件数は発表されているが、検挙状況の情報は区民に伝わらない。A‐メールでも犯罪発生情報は発信しているが、その後、検挙されたか否かの状況について、情報発信はなされていない。捜査や裁判、個人情報等の整合性は確保しつつも、公表することにより、犯罪抑制と区民の不安解消に役立てるべきではないのか、お伺いいたします。
44: ◯林委員 僕みたいな原稿のトラブルもあるんですけど、まあ、不規則発言で、例えば懲罰の発言とかになったときの、議長の判断で、というのは、やりとりは、会議規則かなんかで決めておかなくちゃいけないんですかね。要は、発言取り消しになっちゃうようなものが、事案が出てきたときに。すぐ、こう、動議が出て、本会議の場合は調整するわけですよね。
ただし、そのことが東京都の持っております教職員の主な非行に対する標準的な処分量定に照らし合わせて直ちに懲罰的な意味合いを持つ懲戒処分に当たるかどうかについては、言えないのではないかというふうに考えております。しかしながら、いじめ問題への対応についていじめの認識が不足をしていたこと、また教育委員会への報告がなかったことなど、改善すべき点も大変多うございます。
その答弁に対して、大変失礼な言い方をしますけれども、懲罰的な意味で採択を求めるところであります。 そろそろ、理事者がやると決めた陳情は、採択、理事者がやらないと決めた陳情は、不採択という議会の流れを区民目線に変えていこうという、私どもの意志のあらわれであります。やろうと思えばできる方法は、幾らでもあります。
そのとき事務局に確認したので懲罰にはならないということだったんですけれども、よく聞いたら、懲罰を決定するのは議会だということだったものですから、きょうはもう歌いませんので、その辺は御容赦いただきたいと思います。
一応ここで歌を歌っても懲罰にならないと事務局で確認しておりますので、これは大丈夫ですので。 こういう歌があるわけですけれども、これはホームページで見るといろいろと出ているんですよね。これは作詞は区内の小中学校から公募して、優秀作に選ばれた山花梨恵さんの歌なんですよ。