目黒区議会 2024-06-28 令和 6年第2回定例会(第4日 6月28日)
地方自治体を国に従属させる仕組みをつくる乱暴なやり方は、これまで歩みを進めてきた地方分権を否定するだけでなく、憲法が保障する地方自治を根幹から破壊するものです。政府が行うべきは、地方自治体に権限と財源を十分に保障し、国民の命と暮らしを支える現場の力を強くすることであり、今回の自治法の改定は、地方自治を踏みにじるものであり、断じて許されません。
地方自治体を国に従属させる仕組みをつくる乱暴なやり方は、これまで歩みを進めてきた地方分権を否定するだけでなく、憲法が保障する地方自治を根幹から破壊するものです。政府が行うべきは、地方自治体に権限と財源を十分に保障し、国民の命と暮らしを支える現場の力を強くすることであり、今回の自治法の改定は、地方自治を踏みにじるものであり、断じて許されません。
政府は従来、自衛隊が他国の軍隊の指揮下で武力を行使することは、自衛のための必要最小限度の範囲を超えるもので、憲法上許されないとしてきましたが、今回の日米共同宣言で自衛隊と米軍の指揮・統制の枠組み強化、武器の共同開発、生産の拡大が明記され、先制攻撃による敵基地攻撃能力の保有など、自衛隊が海外の戦場に送られる危険がさらに増しています。
基本構想・基本計画の策定に向けて、今こそ憲法に定められた地方自治の本旨に基づいて、住民の福祉の増進のために全力を尽くす板橋区の姿勢が示されなければなりません。2024年度板橋区予算は、そうした役割にふさわしいものになっているでしょうか。 反対する第1の理由は、物価高騰対策が弱者、低所得者への支援策になっていないということです。
新年度、品川区長は、憲法で義務教育は無償、社会全体で子育てを支えたいと、学用品の無償化に踏み切りました。一方、目黒区では、判例で学用品費などについては受益者負担が認められるとし、保護者へ負担を押しつけています。今こそ、義務教育は無償とする憲法の精神に立ち返って、無償化を実施するべきです。 2つ目は、区立保育園、区立学童保育クラブ、児童館についてです。
次に、学用品を保護者負担としている根拠になりますが、こちら公立学校における教育に係る経費につきましては、日本国憲法により、義務教育は無償とされ、具体的には教育基本法や学校教育法の規定により、授業料を徴収しないほか、学校で使用する教科書については、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律の規定により、無償給付とされているところでございます。
職員一人一人がどのような新聞、どのような雑誌、どのような週刊誌等々、何を読もうが、購読しようが、それは憲法第十九条で保障された個人の思想・信条の自由であり、何人も侵すことのできない権利です。政党機関紙であっても同様です。それぞれの政党が職員に対し、購読のお願いや配達をする、集金をする活動は、憲法に保障された政治活動です。憲法で保障されたことについて、個人の内心に踏み込む調査は許されないことです。
自立更生という名目ではありますけれども、多様なものに、もちろん憲法第25条に関してということで、必要なものという形でなっていくのとあわせて、また収入等につながる申請などを行う登録費用ですとか、必要経費などについても控除などの対象になっていくというふうに言われているところです。
憲法違反の法律です。 昨年12月26日付で内閣府から区長に意見照会があり、土地利用規制法に基づくニューサンノー米軍センター周辺の1キロメートルの区域を注視区域に指定し、個人情報を収集するために、区長宛てに区域が示され、意見を求められています。
学校教育におきまして、主権者教育につきましては、議会制民主主義を定める日本国憲法の下、民主主義を尊重しまして、責任感を持って政治に参画しようとする国民の育成という観点から、学習指導要領に基づきまして、児童・生徒の発達段階を踏まえて、教科等横断的に行っているところでございます。
また、聖徳太子の偉業として、日本の法治国家としての礎となる十七条憲法についての説明で、教科書にはこう書かれてあります。仏教や儒学の考え方を取り入れた十七条の憲法では、天皇の命令に従うべきことなど、役人の心構えを示しましたと書いてあります。日本の憲法について、たったこれだけの説明であります。
軍事費の増額や米軍と一体となった軍事戦略は、戦争しない・武器を持たないことを掲げた日本国憲法に背くものであり、板橋区平和都市宣言にも反すると考えます。日本国憲法を遵守し、平和都市宣言の立場に立つというならば、国が過ちを繰り返さないために戦争のための準備をやめ、対話による平和外交への転換をと声を上げるべきではないでしょうか。区長の認識を伺います。
また、憲法改正に伴う緊急事態条項の創設も同じように、緊急時に国が国民に対して強権を発動できるようにすることが問題になっています。おまけに4日前、地方自治法の改正でも、緊急時は国が地方の自治権を取り払い、指示が出せるようになる。パンデミックの名の下に、恐ろしくもない病気の発生を根拠に緊急事態にされたら、たまったものではありません。
個人のプライバシーに関することを、本人の同意もなく行うことは、憲法上、私は許されないと思うのです。勝手に調査して、なお必要があれば所有者から報告を求めることができる。従わない場合は処罰されることになります。このようなことになると思いますが、いかがでしょうか。
それを前提とした上で、庁舎内勧誘に関して言うと、これはどの政党の機関紙だろうと、政党機関紙を広範に国民に進めることは、憲法が保障する正当な政治活動です。自治体職員や議員が他者に購読を働きかけ、配達、集金する活動は憲法で保障された、これも政治活動です。
私の知る限りでは、デンマーク、アメリカ、ドイツの憲法学者が違憲性を訴えています。EU議会でも取り上げられ、議論がなされております。イギリス、カナダ、オーストラリアでは、パンデミック条約反対の署名活動があり、議会に対し、国民が声を上げています。また、議会での議論もされています。カナダ、オーストラリア、デンマークでは、WHO脱退の署名活動が行われています。
新聞報道によれば、政党機関紙の勧誘、配達、集金を庁舎内でしている政党は、多くの委員会審議の中で、議員は職員ではないため庁舎内管理規則には拘束されないので、憲法で保障される政治活動であるとの立場を鮮明にされております。
ここは一九三三年にセイコーの創業者、服部金太郎氏の邸宅として、建築家・高橋貞太郎氏により建てられた洋館で、戦後は連合国軍総司令部に接収され、ここで日本国憲法の草案が書かれたと言われています。歴史的にも文化財的にも価値を強く感じます。 昨年八月に大京株式会社から、「旧服部邸を取得、本年中に土地調査を実施し再開発が始まる」と近隣住民に通知されました。
また、夫婦同姓強制制度とこの方はおっしゃっているんですけれど、民法750条は女性全体の地位を下げ、抑圧する制度であり、憲法13条、14条、24条2項、女子差別撤廃条約等に違反している。また、平成27年の最高裁大法廷では、民法750条の夫婦同姓規定は合憲と認められたが、一方で、結婚前の旧姓使用が広まることで、不利益が緩和されるとの意見が示されております。
日本が戦火にまみれず、平和な八十年を過ごしてこられたのは、憲法九条があったからではなく、日本国内に世界最強の軍隊であるアメリカ軍基地があったからにほかなりません。 港区には米軍が管理するヘリポートがありますが、港区と港区議会は今年も米軍ヘリポート基地に関する要請書を防衛省に提出し、恒例となった基地撤去の要請行動を行いました。
それで、本来、私、今回の基本計画、前回の住宅基本計画もそうですけれども、憲法第25条が保障する生存権の土台、やはり住まいは生活の基本だと思うのです。住まいは権利であるということは、世界人権宣言や、日本政府も批准している国際人権規約も認めています。