杉並区議会 2015-09-15 平成27年第3回定例会-09月15日-18号
既に設置されている杉並区情報公開・個人情報保護審査会は、第三者機関としての機能を有しているところですが、今後は、課税、生活保護、保育園の入園選考、戸籍、住民登録関係などなど、さまざまなところから起こってくる不服申し立て、この全てのジャンルにおいて、第三者機関への諮問が必要となります。 既に独自の救済制度として設置されている情報公開・個人情報保護審査会をどうするか。
既に設置されている杉並区情報公開・個人情報保護審査会は、第三者機関としての機能を有しているところですが、今後は、課税、生活保護、保育園の入園選考、戸籍、住民登録関係などなど、さまざまなところから起こってくる不服申し立て、この全てのジャンルにおいて、第三者機関への諮問が必要となります。 既に独自の救済制度として設置されている情報公開・個人情報保護審査会をどうするか。
第4、目黒区情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正につきましては、現行の保護条例に規定する救済の手続を準用することに伴う改正を行うものです。 第3、第4につきましては、議案の最後に資料として新旧対照表を添付してございますので、後ほどごらんいただければと存じます。 続きまして、議案第43号、目黒区個人番号の利用に関する条例について説明申し上げます。
第3項の規定は、目黒区情報公開・個人情報保護審査会条例につきまして、本条例の制定に伴う規定の整備を行うものでございます。 最後に、日程第3、議案第43号、目黒区個人番号の利用に関する条例について申し上げます。 本案は、番号法が施行されることに伴い、個人番号の利用に関し必要な事項を定めるため、条例制定の必要を認め、提出いたした次第でございます。
次に、4の第三者機関(審査会)についてですが、法律や行政に関してすぐれた識見を有しており、また、不服申し立てに関する審査について十分な実績がある委員から現在構成されております、現在の世田谷区情報公開・個人情報保護審査会を改組しまして、現在の審査会の役割に加えて、法により必要とされる第三者機関としての機能を付加することを考えております。このことから審査会条例を改正し、必要な改正を行う予定です。
それから、(イ)でございますけども、目黒区情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正でございますが、これにつきましては審査会の設置に係る規定の中で特定個人情報にかかわります不服申し立てにつきましても、この審査会で扱うというような規定の整備を行うものでございます。
区長報告第 四 号 専決処分について((仮称)田町駅東口北地区保育園整備等工事請負契約の変更) 日程第 三 区長報告第 五 号 平成二十六年度港区一般会計予算繰越明許費繰越計算書 日程第 四 議 案 第三十七号 港区個人番号の利用並びに特定個人情報の保護及び提供に関する条例 日程第 五 議 案 第三十八号 港区個人情報保護条例の一部を改正する条例 日程第 六 議 案 第三十九号 港区情報公開・個人情報保護審査会条例
次に、議案第39号「港区情報公開・個人情報保護審査会条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、「港区個人番号の利用並びに特定個人情報の保護及び提供に関する条例」を制定することに伴い、規定を整備するものであります。 本委員会におきましては、3案一括して、理事者より提案補足説明を聴取した後、質疑を行いました。
審議事項(1)「議案第37号 港区個人番号の利用並びに特定個人情報の保護及び提供に関する条例」、審議事項(2)「議案第38号 港区個人情報保護条例の一部を改正する条例」、審議事項(3)「議案第39号 港区情報公開・個人情報保護審査会条例の一部を改正する条例」を一括して議題といたします。理事者から提案理由の説明を求めます。
審議事項 (1) 区長報告第4号 専決処分について((仮称)田町駅東口北地区保育園整備等工事請負契約の変更) (2) 区長報告第5号 平成26年度港区一般会計予算繰越明許費繰越計算書 (3) 議 案 第37号 港区個人番号の利用並びに特定個人情報の保護及び提供に関する条例 (4) 議 案 第38号 港区個人情報保護条例の一部を改正する条例 (5) 議 案 第39号 港区情報公開・個人情報保護審査会条例
(不服申立て) 第二十六条 実施機関は、この条例の規定による処分に関し、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)の規定に基づく不服申立てがあった場合は、当該不服申立てが明らかに不適法であることを理由として却下するとき及び当該不服申立てに係る処分を取り消すときを除き、速やかに港区情報公開・個人情報保護審査会条例(平成四年港区条例第三号)第一条に規定する港区情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その
五 号 平成二十六年度港区一般会計予算繰越明許費繰越計算書…………………二四二 議 案 第三十七号 港区個人番号の利用並びに特定個人情報の保護及び提供に関する条 例…………………………………………………………………………………二四五 議 案 第三十八号 港区個人情報保護条例の一部を改正する条例………………………………二六二 議 案 第三十九号 港区情報公開・個人情報保護審査会条例
次に、議案第39号港区情報公開・個人情報保護審査会条例の一部を改正する条例、所管は総務部区政情報課でございます。本案は、港区個人番号の利用並びに特定個人情報の保護及び提供に関する条例を制定することに伴い、規定を整備するものです。内容です。(1)港区情報公開・個人情報保護審査会の審議事項に、自己に関する特定個人情報の開示の請求に対する処分についての不服申立てに係る審査を追加します。
次に、議案第39号港区情報公開・個人情報保護審査会条例の一部を改正する条例でございます。本案は、「港区個人番号の利用並びに特定個人情報の保護及び提供に関する条例」を制定することに伴い、規定を整備するものです。内容です。(1)港区情報公開・個人情報保護審査会の審査事項に、自己に関する特定個人情報の開示等の請求に対する処分についての不服申立てに係る審査を追加します。(2)その他規定の整備です。
また、特定秘密が情報公開法の対象となるため、国民の開示請求に対し、有識者による情報公開・個人情報保護審査会が特定秘密そのものを見て、不開示が妥当かどうかを判断し、国会においても衆参両院の情報監視審査会が設置され、必要に応じて政府から特定秘密の提供を受け、その妥当性を秘密会で審査し、政府に運用改善の勧告をすることができるなど、あらゆる角度からの体制が確立されています。
│ │ │東京商工会議所千代田支部 │ 塚本レイ子 │ │ │ │ ├───────────────────────────┼────────────┤ │ │ │ │千代田区情報公開・個人情報保護審査会
──────────┤ │ 委員 │ 近藤 照恭 │連合千代田地区協議会議長 │ ├────┼───────┼─────────────────────────┤ │ 委員 │ 平 真美 │日本公認会計士協会東京会千代田会 │ ├────┼───────┼─────────────────────────┤ │ 委員 │ 番 敦子 │千代田区情報公開・個人情報保護審査会
3、情報公開・個人情報保護の新規経費は、情報公開・個人情報保護審査会答申の作成に係る報酬の計上でございます。 152ページにまいります。 3目、説明欄1、電子計算管理の(1)コンピューター等借上げの臨時経費は端末等の借り上げ経費。(2)コンピューター等保守の臨時経費は保守委託費。2、情報化推進の(1)情報基盤管理運営の臨時経費は、LGWANネットワークサーバー等の借り上げ経費。
○古堺稔人委員 続きまして、同じ121ページで、こちらの9項目めと10項目めで、行政情報公開個人情報保護審査会運営経費と行政情報公開個人情報保護審議会運営経費ということで、2つ同じような名称を持つものがこちらにあるのですが、その根拠と必要性、この2つ審査会と審議会がある、その必要性のところを教えていただければと思います。 ○佐野総務課長 審査会と審議会ということでございます。
この決定を不服として審査請求を行いましたところ、昨年12月22日、大田区情報公開・個人情報保護審査会が開示すべきとの答申を出したのです。ところが、その答申を無視するかのごとく、大田区教育委員会は、それでも非開示との裁決を一部開示からちょうど2年たった本年2月18日に行いました。
126ページの情報公開・個人情報保護制度運営のところに、予備費5万4,000円ございますが、これにつきましては、個人情報公開・個人情報保護審査会の回数がふえたために5万4,000円を流用しております。