港区議会 2024-03-12 令和6年3月12日区民文教常任委員会-03月12日
地方税法の改正により、条例の引用元である地方税法の条項番号にずれが生じたため、引用している条項番号を変更します。 続きまして、項番3、施行期日です。施行期日は公布の日です。 最後に、項番4、適用期日です。雑損控除の特例の導入については、適用が令和6年2月21日となります。 続きまして、資料№1-2、港区特別区税条例新旧対照表を御覧ください。
地方税法の改正により、条例の引用元である地方税法の条項番号にずれが生じたため、引用している条項番号を変更します。 続きまして、項番3、施行期日です。施行期日は公布の日です。 最後に、項番4、適用期日です。雑損控除の特例の導入については、適用が令和6年2月21日となります。 続きまして、資料№1-2、港区特別区税条例新旧対照表を御覧ください。
よって、引用元の法律が2か所になったというのが、今回の条例改正に至った経緯でございます。また、第10条の1項の接近禁止命令、ここの定義、精神的なというところで定義が拡充されております。 ○委員長(うかい雅彦君) ほかにございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(うかい雅彦君) なければ、質疑はこれにて終了いたします。
次に、住基ネット条例第十三条第一項において、審議会条例を引用する箇所に条項番号の記載がございませんでしたので、引用元である第一条の記載を追加するものでございます。 新旧対照表が次のページにございます。こちらの下線部が今回の改正箇所となっております。 お戻りいただきまして、最後に、施行予定日ですが、改正条例は令和五年四月一日から施行いたします。 御説明は以上です。
27ページになりますが、この条例の制定に伴いまして、東京都板橋区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例の規定中の引用元を国の省令からこの条例に改める改正を併せて行うところでございます。
○委員(土屋準君) 政令の廃止に伴って引用元を変更するということなのですけれども、政令が廃止になるということは、今後は、直接この法律に基づくということになるのでしょうか。 ○人事課長・人材育成推進担当課長兼務(太田貴二君) 土屋委員おっしゃるとおりでして、感染症法の中に、先ほど新型コロナウイルス感染症が定義づけされたと申しました。
本条例につきましては、引用元の国家戦略特別区域法が改正されたことによりまして、項ずれが生じるため、今回、改正するものでございます。 施行日は交付の日でございます。何とぞご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○押見 委員長 それでは、委員の皆様、質疑をお願いいたします。 項ずれということでございます。 特にないですか。
(1)といたしまして、こちら改正理由等は引用元の法律が改正され、条ずれが生じたためでございます。 施行日は令和2年4月1日でございます。
ご指摘の「都市特性評価」は、評価・分析に対し、我が国の都市研究の第一人者らによる有識者委員会からの意見・助言を受けながら作成されており、引用元のデータも開示されていることなどから、区の都市特性や強みとして、参照させていただいております。 今後とも、都市としてのさまざまなデータを的確に把握・活用しながら、計画の策定や都市づくり政策に取り組んでまいります。
少なくとも本人に何の話もせずに、そこにあの家系図、デジタルミュージアムに出たのは家系図ですけれども、その家系図を引用元を明記すればそのまま使えるという判断は、法律的に私、間違っていると思いますよ。それはそれでいいんですか。世田谷区としては、法律的にそれは正しいという判断でいいんですね。私は今後やってほしくないから言っているんですけれども、どうなんですか。
まず、第81号議案 大田区営住宅条例の一部を改正する条例につきまして、公営住宅法施行令等の改正に伴う規定整理ということであるが、条ずれ等を改めるのみで、条例の内容自体は変わらないかとの質疑に対し、引用元である公営住宅法施行令等の条文の内容自体に変更はなく、条の項目がずれただけであるとの答弁がなされました。
◎榎田 住宅担当課長 引用元の条文の内容は、変更はございません。引用元の条文が、条の項目がずれただけでございますので、内容に変更はございません。 ○長野 委員長 では、本日の質疑は以上でよろしいでしょうか。 それでは、本日は継続とし、討論・採決は4日に行います。 次に、第82号議案 大田区民住宅条例の一部を改正する条例を議題といたします。 理事者の説明を求めます。
なお、英語の原文を日本語にするなど、翻訳して引用することも可能でございますが、その際は引用元の出所を明示しなければならないということが規定されてございます。引用は、翻訳を除き、他人の著作物をそのまま改変せずに利用することが原則だそうでございます。 三つ目の3)、写り込みでございます。これ、平成24年法改正で追加された比較的新しい制限規定だそうでございます。
引用元である児童福祉法第6条の4、第1項が改正され、児童福祉法第6条の4となりましたので、あわせて改正をいたします。 施行日は、平成29年4月1日からとなっております。 なお、里親に委託されているお子様については、区のひとり親家庭の医療費助成制度は適用になりませんが、医療費については、健康保険が適用されるほかは、児童相談所が発行する受診券による公費で負担されており、自己負担はありません。
○住宅担当課長(砂小田宏哉君) ここの引用元の港区政策創造研究所に問い合わせの上、可能であれば調製の上、提出させていただきたいと思います。 ○委員(風見利男君) お願いしておきたい。 それと、57ページで住宅セーフティネットの構築と書かれているわけです。
したがいまして、引用元の規定が消滅しましたので、この第3条の全文を削除するというものでございます。 次に、付則第3条の2の規定は、特定の居住用財産の買換えの場合の譲渡損失の繰越控除を規定したもので、これは、先ほど申し上げました住宅ローンの特例についてでございます。