千代田区議会 2018-06-20 平成30年第2回定例会 目次 開催日: 2018-06-20
イ 弁済の必要があった事件のうち、金額の大きかったものはどのくらいか。 ウ 事件対応をする職員の労力はどれくらいか。 (2)区道の日々の点検作業と修復作業はどのようにおこなっているか。 (3)区民が修復して欲しいと考えた場合、どのようにすればよいか。それは周知さ れているのか。
イ 弁済の必要があった事件のうち、金額の大きかったものはどのくらいか。 ウ 事件対応をする職員の労力はどれくらいか。 (2)区道の日々の点検作業と修復作業はどのようにおこなっているか。 (3)区民が修復して欲しいと考えた場合、どのようにすればよいか。それは周知さ れているのか。
係長は当然時効の援用を受けずに、真実の権利関係に従って誠実に債務を弁済するということもできたわけですが、そうはしなかったということです。これは不正利用ということに輪をかけて、さらに区民からの世田谷区批判を招きかねない話だと思うんですけれども、これは住宅所管としての御意見を聞かせてください。
また、債務の弁済は第三者であっても原則することができる上に、当時の区職員は、法的または道義的責任を負い得る立場であったので、本件返納を受けることについても違法・無効ではないとされました。
もう一点は、さらにこのかかった費用に関しては、職員に弁済をさせないのかということなんですが、これはどのようにお考えなのか。区長のお考えを求めたいと思っております。
もう一点は、さらにこのかかった費用に関しては、職員に弁済をさせないのかということなんですが、これはどのようにお考えなのか。区長のお考えを求めたいと思っております。
次に、6番資力がある場合の返還金ということで、本人同意を前提に保護費との調整を可能とし、ということで、収入充当ということで、翌月の保護費から生活ができる範囲において、お金を引いていいですよということで、生活保護法第63条という返還金になるんですが、税と同じで強制徴収公債権となるということで、例えば一般債権と同列でなくなるので、自己破産したときに偏頗行為という特定の債権者のみに弁済することで、債権者平等
また、イにございますように、債務の弁済について当時の区職員から区側が受けていることについても違法・無効ではないという内容になってございます。 なお、この件については、まだ控訴状が到達してございませんが、1月31日付で控訴手続が相手方からなされているということを確認してございます。ですので、引き続き特別区人事・厚生事務組合の法務部に対応を依頼してまいる予定でございます。
○委員(二島豊司君) つまり、今のシステムで言うと、奨学金ですから、区の税金で貸し付けを受け、弁済されたことによって、次の給付を受ける方が、それをもって給付を受けられると。それがサイクルしていくという今の流れの中で、当然、貸し付けを受けた方は、押しつける気はないのですけれども、ありがたいと思っていただけるというのではないかと。
4月25日の常任委員会でも報告いたしましたが、残骸物の撤去費用についてですが、このたび火元のS氏から残骸物撤去費用として402万4,080円を11月29日付で弁済していただきました。また、お隣のY店につきましては9月19日、それからK氏につきましては9月25日に全て弁済していただいております。なお、道路上の撤去費用につきましてもS氏より11月29日に弁済していただいているということです。
それで、同じようなことなんですけれども、やはり産業のこと、求償権の債権ですね、代位弁済。代位弁済ありますよね。これは昔いろいろとお金を貸した、今でも取れない大変な額があると思うんですよね。そういう中で、今回これを見ますと、ことしの代位弁済の解析、これ見ると、これそうだと思うんですけれども、決算書の148ページ、約342万2,849円と書いてあるんですけれども、これは今取れない分ですね。
今回、この偏頗弁済に当たるということで、否認権の行使がされました。破産管財人から板橋区に対しまして、このたびご報告する案件につきましては、この偏頗弁済に当たるということで、その返済は認められませんという申し立てがあり、本件の専決処分に至った次第でございます。 それでは、資料表面にお戻りください。 まず、報告の件名でございます。
しかし、平成29年5月12日までの間に、個人債務及び父親が代表取締役を務める会社の債務の弁済及び自己の遊興費に充てるため、管理を任されていた口座から少なくとも37回にわたり、1,840万円を横領していました。なお、その後、同氏が穴埋めを行い、最終的な実損金額は、1,414万4,943円と推定されます。 次に、墨田区議会自由民主党における対応の経緯説明についてです。
こちらについては、貸付返還義務の弁済に関する和解であり、2件ある。 報告2番である。専決処分した事件の報告についてである。こちらは、議決をいただいた契約金額の変更を伴うものである。こちら3件ある。 報告3番である。放棄した債権の報告についてである。計67件で、放棄債権額が1,077万5,152円である。 続きまして、2ページをご覧いただきたい。 報告4番である。
生活保護費返還金の破産法第162条第1項第1号イ(偏頗弁済の否認)に係る和解の決定についてでございます。 項番2、事件の概要でございます。
もう一つ大切なのは、あっせんした結果、信用保証協会の代位弁済を受けてしまった金額。あっせん融資の中であっせんした金額がいくらで、実際に融資実行されたのがいくらで、さらにそのうちその年度内に代位弁済してしまったのはいくらかという。つまりお金を借りたのだけれど返せなくなってしまったという三つの数字がないと。資料としては数字が並んでいるから、何か仕事をやったねご苦労さんと。
先日、委員会に出てきた案件では、区が代位弁済した金融機関の貸し付け、15年前の貸し付けを、初めて今回提訴したということがありますけれど。やはり15年もたつと払うほうも嫌になってしまいますので、なるべくタイムリーに支払いを督促するということが肝要かと思っております。どうか来年は75億円が、ほとんどゼロに近づくように関係各部署のご検討をお祈り申し上げます。
しかし、年金は生活資金に直結することから回収不能になり、連帯保証人として弁済した場合に生活が立ち行かなくなるような方を保証人としないようにするなど、適正な運用を希望し、賛成いたします。(拍手) ○大森 議長 以上をもって討論を終結いたします。 採決に入ります。
まず、報告第一号は、生活保護の被保護者に対し、保護費の返還を求め、その弁済を受けましたが、その後、当該被保護者の破産手続開始決定がなされ、破産管財人から破産法による否認権の行使の対象に当たるとして、弁済された保護費の返還を求める請求を受けたことから、平成二十八年十月十八日付けで区長が裁判外の和解の専決処分をし、同年十一月四日付けで和解が成立したものであります。
債権発生日、平成17年1月12日に多分、代位弁済したのでしょう、債権発生ということは。そうすると、既に11年間、失礼な言い方をすると、ほったらかして、たかだか30何万円で。私も借金取りに追われた経験があって、議員歳費も差し押さえられた経験があるわけですけれど、債権というのは、うるさいところから払うのです、大体。まして、この債務者は確信犯でしょう。
1月11日に請求書を送付いたしました際、1月20日までに支払い、または連絡をくださるよう通知したのですが連絡がなかったため、数度にわたって電話連絡したところ、1月24日に連絡がとれ、翌25日に御来庁いただき、請求金額の一部である3万円の弁済があったものでございます。今後、残りの金額について早期の返済を求めてまいります。 以上でございます。