板橋区議会 2023-11-08 令和5年11月8日企画総務委員会-11月08日-01号
◆竹内愛 先ほど、地域手当を含めると23万5,000円という数字をご説明いただいたんですけれども、今回職員の平均年間給与は約10万2,000円の増ということで示されているんですが、これとの関係で、その地域手当というのがさらにプラスになるということなのか、それともその中に含まれているのか。その23万5,000円というのが何の数字なのか教えていただきたいんですが、いかがでしょうか。
◆竹内愛 先ほど、地域手当を含めると23万5,000円という数字をご説明いただいたんですけれども、今回職員の平均年間給与は約10万2,000円の増ということで示されているんですが、これとの関係で、その地域手当というのがさらにプラスになるということなのか、それともその中に含まれているのか。その23万5,000円というのが何の数字なのか教えていただきたいんですが、いかがでしょうか。
この結果、記載のとおり、本勧告によれば、23区の職員の平均年間給与は約10万2,000円の増となるものでございます。 続きまして、職員の給与に関する報告・勧告でございますが、Ⅰの職員と民間従業員との給与の比較につきましては、項番1から項番3までに調査内容等を記載しておりますので、後ほど御覧をいただければと存じます。
この結果、本勧告によれば、23区の職員の平均年間給与は約10万2,000円の増となるものでございます。 続いて、本文に入りまして、まず、職員の給与に関する報告・勧告でございます。 Ⅰ、職員と民間従業員との給与の比較につきましては、調査内容等を記載しておりますので後ほど御確認いただければと存じますが、4の本年の公民較差算出について御覧いただきたいと存じます。
◆石川すみえ 令和4年の人事委員会勧告が、職員の平均年間給与は約5万4,000円の増という勧告を受けての条例改正ですけれども、令和3年度、令和2年度の勧告とその条例改正について教えてください。 ◎教育総務課長 令和2年度からまいります。
◆石川すみえ 勧告のポイントのところに、職員の平均年間給与は約5万4,000円の増というふうになっているんですけれども、幼稚園教諭さんについても、この額が増えるんでしょうか。 ◎教育総務課長 これ、全職員の平均の中で数字を出しています。
本勧告により特別区職員の平均年間給与は、(3)のとおり約五万四千円の増となります。 2の国及び東京都の勧告状況でございます。まず、月例給につきましては、上の表でございますが、国及び東京都とも特別区と同様に引上げの勧告となっております。特別給につきましては、その下の表でございますが、国及び東京都とも特別区と同様に〇・一月の引上げ勧告となっております。 3の改定内容でございます。
◆石川すみえ とすると、幼稚園教諭の方は平均年間給与で約5万9,000円の減ではなくという理解でよろしいんですかね。 ◎教育総務課長 8名全体の合計、期末手当と共済費を含めまして56万5,000円の減額という数字が出ていますけれども、期末手当で言いますと47万4,000円という、8名合計でという試算になっております。
本勧告により、特別区職員の平均年間給与は、(3)のとおり約五万九千円の引下げになります。 2の国及び東京都の勧告状況です。まず、月例給が上の表でございます。東京都、国とも職員の給与が民間を上回っている状況ですが、格差が僅少であり、特別区と同様に改定を行わず、据え置きとなってございます。特別給は二つ目の表でございます。東京都は〇・一〇月の引下げ、国は〇・一五月の引下げ勧告となってございます。
今回、特別給の引下げということで、支給月数が0.15月下がるということなんですけれども、このことによる影響額について、平均年間給与が5万9,000円下がるということなんですが、区財政への影響額について教えてください。
2点目、3点目の区長等の給与、報酬、費用弁償を下げることにより区民生活に影響はないか、あるとしたらその影響を防ぐために何をすべきかにつきましては、今回の条例改正により、職員の平均年間給与は約2万円の減収となりますが、区民生活への影響はないものと考えてございます。私からは以上でございます。 ○塩野目 議長 以上をもって質疑を終結いたします。
この改正によりまして、職員の平均年間給与は約2万円の減となります。 次に、施行予定日でございます。 令和2年度分につきましては公布の日、令和3年度分以降につきましては令和3年4月1日でございます。 なお、月例給につきましては、別途必要な報告、勧告が行われる予定でございます。 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の説明につきましては以上でございます。
(2)この勧告により、特別区職員の平均年間給与は約二万円の引下げになるとしてございます。 続きまして、2国及び東京都の勧告状況でございます。一覧表としてまとめてございます。特別給につきましては、右から国が〇・〇五月、東京都が〇・一〇月の引下げ勧告となってございます。なお、すぐ下の表でございます月例給でございますが、東京都は特別区と同様に、別途必要な報告、勧告を予定しております。
この結果、職員の平均年間給与は約2万円程度少なくなる予定でございます。また、月例給につきましては、別途必要な報告、勧告が行われる予定でございます。 三つ目、実施時期でございます。こちらは改正条例の公布の日からでございます。 給与制度についての課題でございます。期末手当については、国等の状況を考慮し、支給月数の配分を検討するとともに、支給月数について見直しをする必要があるとのご意見でございます。
改定の内容といたしましては、現行の年間支給月数の4.65月から0.05月引き下げて4.6月とするもので、これによる職員の平均年間給与は約2万円程度の減となることが想定されています。 実施時期は改正条例公布日からとされておりますので、支給月額の引下げは12月の期末手当から差し引くこととされています。
それにより、平均年間給与が5万1,000円増額となったことは評価できるものです。 その上で求めたいのは、公民比較の方法の見直しについてであります。現行の民間給与実態調査は、企業規模50人以上でかつ事業所規模50人以上の事業所が調査対象です。どの区でも1,000人以上の職員を持つ特別区と50人以上の事業所を比較すること自身、無理があります。
これらの改正によりまして、職員1人当たりの平均年間給与額は約5万1,000円の増となります。 また、これに伴いまして、区の財政への影響ですが、2億4,000万円強の人件費増と試算しております。 次に、施行日です。 給料表の改定は令和2年1月1日、特別給は、令和元年度分は公布の日、令和2年度以降分は令和2年4月1日です。
本勧告が実施された場合ですけれども、二重丸に記載のとおり、23区の職員の平均年間給与は約2万2,000円の増となるものでございます。 続きまして、本文にまいりまして、職員の給与に関する報告・勧告でございますけれども、Ⅰの職員の民間従業員との給与の比較につきましては、職員給与等実態調査の内容や公民比較の結果等を記載いたしておりますので、後ほどごらんをいただければと存じます。
これらの結果により、特別区職員の平均年間給与は2万2,000円の増となります。参考までに、今年度と昨年度の勧告概要の比較表をおつけしてございます。下段のほうが、昨年度、勧告を見送りました平成30年の勧告でございます。 (3)実施時期でございます。改正条例公布日の翌月、ただし公布の日が月初日の場合は当該日からの実施でございます。
結果、特別区職員の平均年間給与は月例給がマイナスとなるものの、特別給の引き上げによりまして約2万2,000円の増になります。 職員の給与に関する報告・勧告のⅠ、平成31年4月時点の公民比較の結果でございます。月例給は、民間給与は上回りマイナス勧告で2,235円、率にして0.58%となりました。特別給は特別職員のほうが0.15月少ない結果となってございます。
(3)これらによりまして、特別区職員の平均年間給与は約二万二千円の引き上げになるとしております。 続きまして、2の国及び東京都の勧告状況でございます。表に記載のとおり、国も東京都も民間給与が職員給与を上回っているとの調査結果が出ておりますが、東京都につきましては、その差が小さいとして、月例給の改定を見送っております。 なお、すぐ下の表、特別給です。