大田区議会 2004-11-19 平成16年11月 議会運営委員会−11月19日-01号
続いて7番、土地、建物及び工作物の負担付贈与の受入れについてですが、これは4番で説明したとおり、都営住宅の移管に関わるものでございまして、仲六郷の一丁目の第2アパート。相手方は東京都。贈与の条件として、本件土地、建物及び工作物は20年間区営住宅として使用することというふうにされております。 8番は町区域の変更。
続いて7番、土地、建物及び工作物の負担付贈与の受入れについてですが、これは4番で説明したとおり、都営住宅の移管に関わるものでございまして、仲六郷の一丁目の第2アパート。相手方は東京都。贈与の条件として、本件土地、建物及び工作物は20年間区営住宅として使用することというふうにされております。 8番は町区域の変更。
ちょっと7番の方の「工作物の設置の制限」というところを見ていただきたいのですが、今道路の幅員によって指定容積率まで全部使えないという斜線があるのです。この斜線が50センチ下がることによって、かからなくなりますよという話の計画ができるのです。
9壁面の位置と工作物の設置制限についてうたってございます。 以下、下の街並み誘導型地区計画のルール、この地区計画の特徴は、街並み誘導地区計画でございまして、建物の高さの制限を決めること、そして壁面線の位置を決めること、そのことによって容積率のアップ、道路斜線の制限が解除されるというメリットがございます。
○上村都市整備部長 タワーをつくる前提条件というのがあるのですけれども、タワー自体は工作物という扱いでそう厳しい制限はないのですけれども、タワーをつくるためにある程度超高層ビルをつくって、その収益でタワーの赤字分を補填していくというのをしない限り事業採算性はとれないわけですね。そういうことになりますと、超高層の建物を建てるためには、どこでも建てられるわけではないんです。
建築物とかさまざまな工作物が必要ないかと思えば、これこそ口頭で約束してもらえれば利用していいんじゃないかと思います。再開発事業、都市計画決定の同意を口頭確認でカウントするくらいですから、それはいけませんけれども、自転車対策ではいいかと思いますので、再度伺います。 ◎交通対策課長 答弁漏れで大変申しわけございませんでした。今回撤去手数料の値上げを予定しております。
消防施設の保守点検が19万ほど、施設警備委託が83万4,000円ほど、それから、昇降機の保守点検委託が31万、自家用電気工作物の保守点検が40万円、分煙機の保守点検委託が15年度につきましてはございましたので5万4,000円、それから、ボランティア・NPOのネットワークシステムの、15年度は開発を委託してございます。この経費が200万ほどございます。こんな内訳になってございます。
そして、さらに小金井市が制定いたしました地下水・湧水保全条例、この点については、さきに生活者ネットの竹村委員からも紹介されておりましたが、条文では、建築物その他の工作物等の工事で、地下水の水位、水質、流れまたは湧水に影響を及ぼすおそれがある工事を地下水影響工事として、その保全策を建築主に求めているわけです。
この施設は、既に工作物として建築基準法の確認がおりているとも聞いておりますが、設置に必要な法手続きはどうなっているのでしょうか。質問ですが、今回の遊戯施設がどのような法手続きや審査を受けているのかをお尋ねいたします。 ○建築課長(中山衛君) ご指摘の遊戯施設は指定工作物として確認申請が必要です。
それからあと、周年行事等でですね、いろいろPTAで寄附があって何か工作物を取りつけるといった場合に、経費をいただいて仮にやるといった場合がございます。その場合でも例えば職員がそこにかかわって仕事をするわけで、仮に設置をする場合にですね、その人件費については転嫁をしてはいけませんよというようなことだというふうに思っております。 ◆松崎 河野委員が何かすごく勉強されているので驚きましたけれども。
特に町名由来板そのものは工作物でございますので、年が過ぎるとまた汚損、磨耗等も進んでくると思いますので、何らかの形で写真等でもって残したいと考えております。
次に、自家用電気工作物の点検保安管理費についてです。一定規模の施設に設置されている自家用電気工作物には点検保安が義務付けられており、かつては二大協会で独占的に行われていた分野でしたが、現在では規制緩和により競争原理の働く市場となっています。本区の状況を調べてみると、すべての施設をかつての独占二社に随意契約で委託しており、同社に契約見直し等の検討もなされていないようです。
内訳は、右側の記載のとおり建築物、工作物、広告物、道路公園、その他という形で分けてございます。なお、1件につきまして、内訳にございます建築物あるいは工作物あるいは広告物等々で複数にまたがって協議がございますので、受理件数と内訳合計につきましては合致してございません。 7月、8月につきましても─これ9月分につきましては現在集計中でございますが、出ましたらまた次回報告したいと思います。
ただ、最近では、その河口付近ではいろいろな工作物等ができて、なかなか思うような場面もないわけですが、ただ、低層なものであって風は通るということから、このような形で審議会の方から御指定をいただいて、目黒の地形、現状から見て、ここを大事にすべきだ、そういう趣旨で、緑化、あるいは水辺を豊かにするという形で取り組ませていただいております。
それならば、当然、工作物の補償でございますとか動産の移転費、さらには営業上受けた損害等について補償する必要がある、こういうところから積算をいたしまして、両者の間でこのような額で合意に至った、こういうものでございます。 ○七番(須藤甚一郎議員) そうすると、そもそもの民事訴訟そのものが間違っていたんじゃないんですか。
しかし、無許可のこれら広告であっても、この工作物の管理者である区や東京電力、NTTなど、電柱を保有する職員等が撤去に当たらなければならず、個人が他人の工作物上の広告を撤去するならば、軽犯罪法に抵触し、勝手に撤去することができません。また、取り外した後も、掲示者の所有物であり財産権があるため、一定期間保管せざるを得ない状況です。
⑩応急処置の実施の支障となる工作物等の除去。⑪住民などに対する応急措置業務への従事命令。⑫他の市町村への応援の要求。⑬都知事ヘの応援の要求または応急措置の実施の要求。⑭都知事に対する自衞隊災害派遣の要請要求。⑮防衞長官に対する災害状況の通知。⑯公有財産の無償貸付などが主な権限とされています。 地方分権の今日、ことさらに重要な視点であり、これらはすべて訓練の対象となるものであります。
また、撤去等の義務でございますが、旧校舎の建築物あるいは工作物、これを速やかに解体の上、この土地から撤去していただくということです。 また、防災協定の締結をしていただくという内容となっております。 最後に5ページでございます。
区長選挙のほうの仕様書でも、この10)は、これ、皆さんないから読み上げますけれども、特記事項「撤収の際、設置に利用した工作物、植込み等は、設置前の現状に回復する」。括弧書きとして、先ほど言った針金の散乱とかそういうのが。それで、区長選挙及び参議院選挙の部分、1枚の部分については、「撤収の際」ということで、同じ文言が書かれている。 現場説明の際に使ったものは、刷り物にして業者に渡していますか。
その中の誘導策の一つといたしまして、一定規模以上の建築物あるいは工作物等につきまして事前協議を行っていただきまして、誘導を行っているところでございます。前回、以前の当委員会に対しまして四半期ごとの件数を報告してございましたけれども、平成15年度、昨年度の1年間の届出件数、協議内容がまとまりましたので、ご報告するものでございます。
建築確認、設備、工作物の確認申請手数料です。 その下の段の73番にまいりますと、完了検査申請手数料でございます。これらは面積によって金額が変わってございます。 74番、一番下にまいりますと、中間検査を受けた場合の完了検査の手数料となってございます。同じ完了検査でも中間検査を受けた場合は、若干検査項目が少なくなるということで金額が違ってございます。