墨田区議会 2020-11-26 11月26日-01号
現在、改修工事を行っている旧すみだ中小企業センターについては、新型コロナウイルス感染症の影響等により工期に遅れが生じており、また、コロナ禍における新しい日常に対応したキャンパスとなるよう大学と協議し、内装工作物や備品整備全般についての対応を整理しており、必要な手続について、今定例議会において提案を予定しています。
現在、改修工事を行っている旧すみだ中小企業センターについては、新型コロナウイルス感染症の影響等により工期に遅れが生じており、また、コロナ禍における新しい日常に対応したキャンパスとなるよう大学と協議し、内装工作物や備品整備全般についての対応を整理しており、必要な手続について、今定例議会において提案を予定しています。
この屋外広告物事業については、説明資料二ページの下段に記載していますとおり、推進法人から提案された都市再生整備計画の素案では、道路占用許可の特例制度を活用した事業としての御提案でございましたが、今回の屋外広告物事業については、既に占用許可を受けている工作物を活用した事業、具体的には交通広場の歩道内にある既存の大屋根の柱や防風スクリーンへの広告の掲出であり、交通管理者などとの協議の中で、新たに広報板等
次に、建築物の形態型又は色彩その他の意匠の制限及び壁面後退区域における工作物の設置の制限でございます。どちらも、C街区をA街区、B街区と同様の制限としております。 次に、欄外でございます。16ページを御覧ください。東京都容積率の許可に関する取扱基準について、改正後の日付、文書番号に変更しております。都市再生特別地区の内容にC街区の地区名称である虎ノ門一丁目東地区を追加しております。
を設ける場合) │ │ │ │ │4 建築物等の高さには、│ │ │ │ │ 建築物の屋上を利用して│ │ │ │ │ 設置する屋外広告塔、広│ │ │ │ │ 告板及び看板を目的とす│ │ │ │ │ る工作物
そこについて、屋根若しくはガード、要は、乗降しづらい何らかの工作物、そういったものをやるということが必要だと思うんですけれども、そこについてどのような、もう詳細設計入る前ですから、どうか検討していただきたいんですけれども、いかがでしょうか。 ◎街路橋りょう課長 交通広場内につきましては、例えば、上屋とかで雨をしのげるような形はできるような形で検討していきたいと考えております。
この喫煙所は、車両を利用した工作物に該当するため、建築確認申請等は不要となり、本委員会終了後に地域へのご説明を行うとともに、令和2年度中に設置に着手する予定でございます。 本喫煙所は、区が設置する公衆喫煙所として、区が管理を行ってまいります。 ◎池田 清掃事業課長 私からは、資料番号11番、年末年始の資源とごみの収集についてご説明をさせていただきます。
◆野垣あきこ 委員 冒頭でも聞いたんですが、そうすると、工作物の位置、規模、形状等を示す図書というのを提出していると思うんですが、それが今の答弁であったようなことですかね。 ◎事業調整担当課長(安藤) 40ページあたりにイメージで、病院さんの御了解を得てこういったものを載せておりますので、こういったイメージのものになるのかなというふうに思っております。
◎丸山 工事第二課長 区では、その後も御質問の工作物を設置している原因者と話合いを進めまして、工作物を撤去し、道路を整備することについて合意が得られたことから、現在、工事の準備を進めております。
そしてまた、名称から、対象は住宅補修のみと思われますが、今後、共同住宅でありますとか事業所、工作物などの支援ということは考えられるのか。
それから、工作物やインフラ資産も含めた有形固定資産減価償却率は、他区平均よりも4.6%ほど高くなってございます。 ◆藤本なおや 委員 今少しありましたけれども、インフラ資産の工作物についても、減価償却資産でありますけれども、例えばどういったものがこのインフラ工作物に該当するのか、また、インフラ資産の減価償却はどれくらい進んでいるのか、具体的にお示しください。
238 ◯河川公園課長 公園内に工作物その他物件を設置する場合に、公園占用料を徴収しております。簡単に申し上げますと、公園に埋設されているガス管など、地上では電柱や電線、それに、イベント等のテントや仮設ステージ等、仮設工作物に占用料がかかります。
同時に、同等の建築物が地区内に28件、工作物が31件新たにあることを把握し、合計219件のデータを収集したものでございます。また、上段の薄い赤色の一般住宅等の経年建物につきまして、同等のものを51件発見し、合計303件のデータを収集いたしました。 右側3ページは、調査結果を地図にプロットしたものでございます。
まずは、そういったことが起きないことに最大限努力をしていただき、その上で万が一、建物や工作物に損害等が発生し、工事に起因するものと確認された場合には、損害等に対して、その原状回復に要する費用を負担するなど、適切に対応すると認識しておりますが、区としましては、住民の安心・安全が第一と認識しておりますので、引き続き国などの事業者に対し、場面、状況に応じて真摯かつ丁寧な説明を強く求めてまいります。
それに伴いまして、河川の区域内の工作物の撤去計画というものを提出して認めていただく仕組みになってございまして、その中に、例えばバックネットのポールはどうするのかとか、何分以内に撤去するのかというような細かい計画書を提出するということになってます。
次、地区整備計画では、壁面後退区域の工作物の設置制限ですとか色彩、意匠の制限というのが入っておりまして、これらについては、今回の建築物の制限に関する条例の中身としてはそぐわないという理由で入っていないんだろうと思うんですけれども、この条例に制限がない中で、こういった工作物ですとか意匠の制限というのが、建築後に時を経ても、この地区整備計画に沿った街並みがどのように守られていくことになるのか、これから自主的
地区をA地区とB地区に分けまして、建築物の用途制限、壁面位置の制限、壁面後退区域における工作物の新設の制限、建築物の高さの制限と建築物等の形態及び色彩その他の意匠の制限を定めております。 5ページを御覧いただきたいと思います。計画図1でございます。地区計画の区域及び地区整備計画の区域、地区の区分を示しております。 1枚おめくりいただきまして、6ページを御覧いただきたいと思います。
昨年の台風十九号では、河川敷の大半が浸水し、当区の河川敷グラウンドはサッカーゴールや倉庫が流され、フェンス等の工作物も破損するなど大きな被害を受けました。今回の被害を受けたグラウンドは、河川の汚泥が大量に堆積しており、この汚泥には悪臭があり、そのまま整地した場合には地盤も不安定になることから、グラウンドに残すことはできず、産業廃棄物に当たる汚泥除去として計画的に撤去する必要がございました。
今回発見された場所ですけれども、増築棟校舎を掘削した際に出てきたということになりますが、事前の把握なんですけれども、なかなか過去の図面等で工作物等があることが分かっていれば、事前に地中障害物の有無は分かるかと思うんですが、今回におきましては、事前のその図面等では工作物のあるということは確認ができなかったということです。
一番下段の参考をご覧いただきたいのですが、自転車道とは、専ら自転車の通行の用に供するため、縁石線又は柵その他これに類する工作物により区画して設けられる道路の部分をいい、幅員は原則2メートル以上とする。自転車通行帯とは、自転車を安全かつ円滑に通行させるために設けられる帯状の車道の部分をいい、幅員は原則1.5メートル以上とすると定義されました。
綾瀬駅東口周辺地区の地区計画(原案)説明資料の4ページのところなんですけれども、壁面の位置の制限というところの図のところで、「敷地」とあって、真ん中に「道路境界線」「駅前通り」というのがあるんですけれども、ここの間のところが、「交通の妨げとなるような工作物は設置できません」というふうにちょっとなっておりまして、この真ん中の点線の「駅前通り」と、その「敷地」というのは、この綾瀬駅の東口だと、歩道と道路