大田区議会 2021-03-05 令和 3年 第1回 定例会-03月05日-04号
この議案は、これまで大田区木造住宅密集地域整備促進事業、木密事業等における建て替え中の仮居住用住宅として使用してきた平成6年築、単身者用14戸、家族用9戸のプラム蒲田を羽田地区における道路拡幅などの住宅市街地整備事業に協力するため住宅を売却する意思はあるものの、その後の住まいの確保が困難な方に対し、条例を改正して住居として提供できるようにするための条例改正です。
この議案は、これまで大田区木造住宅密集地域整備促進事業、木密事業等における建て替え中の仮居住用住宅として使用してきた平成6年築、単身者用14戸、家族用9戸のプラム蒲田を羽田地区における道路拡幅などの住宅市街地整備事業に協力するため住宅を売却する意思はあるものの、その後の住まいの確保が困難な方に対し、条例を改正して住居として提供できるようにするための条例改正です。
杉並区では、地区計画や不燃化特区など、地域に優先順位を設け、自己居住用住宅の建築基準法に適合する耐火又は準耐火建築物への建替え時に、不燃化促進住宅の利用ができます。他区の制度も参考にしながら、是非迅速に進めていただきたいと思いますが、区長の所見をお伺いいたします。 次に、安心・安全なまちづくりに向けた優先整備路線等の早期事業協力者への相談支援の強化について伺います。
住宅リフォーム資金助成は、区民がみずから住んでいる居住用住宅をリフォームする場合に、10万円を上限として10%を助成する制度でございます。平成26年度からは、区民が区内に所有している賃貸用住宅の空き家・空き室に対して、高齢者、障害者等が住みやすくするためのバリアフリー化の工事を行う場合を助成の対象として、新たに加えました。
また、禁止する施設といたしましては、1番目といたしまして、風俗営業及び性風俗関連特殊営業に供する施設、2番目といたしまして、場外馬券売り場などの公営競技関連施設、3番目といたしまして、青少年に有害な影響を与える興業、物販並びにサービスに関する施設、また、居住用住宅につきましても禁止する施設といたしたところでございます。 裏面に進んでいただきまして、受託候補者の選定結果について、でございます。
その内容は、特別区民税につきまして、公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者が、寡婦(寡夫)控除を受けようとする場合に申告書の提出を不要とするほか、退職所得に係る区民税の所得割の額からその十分の一に相当する金額を控除する制度を廃止し、東日本大震災により滅失した住宅の敷地に係る譲渡所得の課税特例が適用される譲渡期限を三年から七年に延長し、及び東日本大震災により居住用住宅が滅失等をした者が、住宅の
その内容は、特別区民税につきまして、公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者が、寡婦(寡夫)控除を受けようとする場合に申告書の提出を不要とするほか、退職所得に係る区民税の所得割の額からその10分の1に相当する金額を控除する制度を廃止し、東日本大震災により滅失した住宅の敷地に係る譲渡所得の課税特例が適用される譲渡期限を3年から7年に延長し、及び東日本大震災により居住用住宅が滅失等をした者が、住宅
その内容は、特別区民税につきまして、公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者が、寡婦(寡夫)控除を受けようとする場合に申告書の提出を不要とするほか、退職所得に係る区民税の所得割の額からその十分の一に相当する金額を控除する制度を廃止し、東日本大震災により滅失した住宅の敷地に係る譲渡所得の課税特例が適用される譲渡期限を三年から七年に延長し、及び東日本大震災により居住用住宅が滅失等をした者が、住宅の
(5)としまして、東日本大震災により居住用住宅が滅失等をした者が、住宅の再取得等をした場合には、当該再取得等に係る住宅借入金について住宅借入金等特別税額控除を適用できることとするとともに、当該滅失した住宅に係る住宅借入金等特別税額控除と重複して適用できることとします。(6)は、その他規定の整備でございます。施行期日は公布の日でございます。
次に、東日本大震災により居住用住宅が滅失等をした者が、住宅の再取得等をした場合には、当該再取得等に係る住宅借入金について住宅借入金等特別税額控除を適用できることとするとともに、当該滅失した住宅に係る住宅借入金等特別税額控除と重複して適用できることといたします。その他規定の整備をいたします。施行期日は、公布の日です。
これは、居住用財産の買換えの特例等について、東日本大震災により居住用住宅家屋が滅失した場合には、その居住用家屋の敷地に係る譲渡期限を、東日本大震災があった日から7年を経過する日の属する年の12月31日までの間に延長するものでございます。 第4点目は、東日本大震災に係る住宅借入金等特別税額控除の適用期間等の特例の創設についてでございます。
○住宅担当課長(新井樹夫君) 自己居住用住宅でございまして、個人用でございます。 ○委員(風見利男君) そうすると、マンションとかそういうのは対象ではないのですか。 ○住宅担当課長(新井樹夫君) マンションも対象でございます。 ○委員(風見利男君) そうすると、これから港区はマンションの走りの住宅も多いわけですし、これから大規模改修もやらなくてはいけないマンションも出てきますよね。
自分の住んでいる居住用住宅、マンションは、専用部分の修繕、改築・増築、模様がえ及びその他住宅の機能維持・向上のための工事を区内業者の施工で行い、工事経費が20万円以上であることと、こういう決め事ですので、仕事としては本当に広がりをつくり出せると思うんですよね。
なお株式それから土地、さらには居住用住宅の関係の改正も含まれているわけですけれども、これについてもやはり社会情勢から見まして、株式、そしてまた土地取り引きの活性化を図る。
品川区では、14年度から区内施工業者を利用して自己居住用住宅にシステムを設置する方に補助を工事費用の5%、上限15万円で実施しています。さらに、板橋区においては、平成11年から、住宅用太陽光発電導入促進事業の助成を前提に、上乗せ補助を国の補助の4分の1相当額、上限30万円を実施している例がありますが、23区内ではほかになく、都下の5つの市で実施されているのが現状です。
○都市計画課長(山田憲司君) この制度の目的ですけれども、区内の自己居住用住宅をリフォームする場合に公社が金融機関に融資をあっせんし、利子の一部を補給することによって居住環境の改善を支援するということを目的といたしまして、昭和52年1月から始まったものでございます。
財団法人港区住宅公社では、区民が自己居住用住宅のリフォーム等を行う場合、工事費用の範囲内で、一千万円を限度とする融資のあっせんを行い、利子の一部を補助する「住宅リフォーム支援」事業を行っています。この事業は、マンション等の共有部分についても対象としております。
本事業によって区は、買い取り区営住宅23戸、生活協力員住宅1戸と集会施設、備蓄倉庫を、地権者は自己居住用住宅2戸と借り上げ区営住宅6戸を各々所有することとなりますが、区の買い取り分の区営住宅については、公営住宅法により購入費補助、家賃対策補助を受け、また区が借り上げる借り上げ区営住宅についても、公営住宅法による補助が受けられる、とのことであります。
次に、居住用住宅の増築、購入のための資金融資に対する利子補給制度の創設についてお伺いいたします。現在、港区においては、区民が住宅の修繕及び模様がえなどをする場合に、修築資金の融資を金融機関にあっせんし、利子の一部を区が補助するものとして、港区住宅リフォームローン制度があります。
次に、住宅問題と三番町土木詰所用地の有効活用について、五建跡地に建設される区立神保町住宅建て替えに伴う一時居住用住宅は、五年間で、建設に三億円、土地借り上げに三億円、合わせて約六億円を費やす計画となっている。一方、三番町土木詰所用地は、七百平方メートルの敷地に現土木詰所だけの実態であり、まさに低利用の状況となっている。
○住宅課長 意見照会に対しては、竣工後、一般居住用住宅として速やかに供給されたいという要望をしており、これに対して公社から、今後東京都と協議していきたいという回答があった。 ○北村 委員 公社は東京都と協議するということで、その協議の返事が区に来ていると理解してよろしいのか。 ○企画部副参事(堂薗) 東京フロンティア開催時における住宅利用についての話を口頭で受けているだけである。