北区議会 2016-02-01 02月24日-01号
区としましては、さまざまな区の制度にみなし寡婦等の適用を拡大している中で、国における税制改正の動向を注視してまいりたいと考えております。 次に、経済的に苦しい家庭の子どもたちへの学習支援や子ども食堂の居場所づくりの早期実現についてです。
区としましては、さまざまな区の制度にみなし寡婦等の適用を拡大している中で、国における税制改正の動向を注視してまいりたいと考えております。 次に、経済的に苦しい家庭の子どもたちへの学習支援や子ども食堂の居場所づくりの早期実現についてです。
本件は、地方税法の改正に伴い、公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者が寡婦等の控除を受けようとする場合の区民税の申告について変更し、たばこ税の税率を改定し、退職所得に係る所得割の額の特例を廃止し、東日本大震災に係る雑損控除額等の特例について変更し、被災居住用財産の敷地に係る譲渡期限の延長の特例措置を講じ、及び住宅借入金等特別税額控除の適用期間等の特例を拡充するとともに、東日本大震災からの復興
本件は、地方税法の改正に伴い、公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者が寡婦等の控除を受けようとする場合の区民税の申告について変更し、たばこ税の税率を改定し、退職所得に係る所得割の額の特例を廃止し、東日本大震災に係る雑損控除額等の特例について変更し、被災居住用財産の敷地に係る譲渡期限の延長の特例措置を講じ、及び住宅借入金等特別税額控除の適用期間等の特例を拡充するとともに、東日本大震災からの復興
本件は、地方税法の改正に伴い、公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者が寡婦等の控除を受けようとする場合の区民税の申告について変更し、たばこ税の税率を改定し、退職所得に係る所得割の額の特例を廃止し、東日本大震災に係る雑損控除額等の特例について変更し、被災居住用財産の敷地に係る譲渡期限の延長の特例措置を講じ及び住宅借入金等特別税額控除の適用期間等の特例を拡充するとともに、東日本大震災からの復興に
均等割自体は、非課税限度額制度等によって、所得の極めて低い方には課税されないほか、あるいは障害者、寡婦等で合計所得金額125万円以下の者は非課税になるなど、低所得者にも配慮した仕組みとなっているということで、国としてこちらに必要額について加算をする形での対応が適当と考えたということを言われております。
そのため、お話にもありましたが、多人数世帯、寡婦等の特別非課税世帯では保険料が増額となる傾向がございます。また、住民税非課税世帯の一部におきましても、新たに所得割が発生し、増額となります。
│○住民税非課税所得者と低所得でも住 │ │ │○現在、非課税である障害者、寡婦等 │ 民税が課されている者との間に大き │ │デメリット│ については、負担増が見込まれる。 │ な格差を生むことになる。
例えば、一定の所得以下の障害者の方、年齢六十五歳以上の方、配偶者の亡くなられた寡婦等の方について、自治体に申請することによって税額の二分の一相当額が減免されるとか、また、所得割の納税義務がない方について、同じく申請によりまして均等割が減免される等のことが規定されているというふうに聞いております。
さらにハローワークにおける寡婦等職業相談員の設置、これはこの相談員を設置することによりまして、きめ細かな職業相談や職業紹介を行うものでございます。さらには、就職援護装置、これにつきましては職業紹介、それから公共職業訓練等の実施を指しているものでございます。以上が国の主な内容でございます。
この制度は、昭和26年度に創設された住民税独自の制度でございますが、高齢化の進展等を踏まえ、現役の世代と高齢者の世代間の税負担の公平を確保する観点から、現行は65歳以上の高齢者、障害者、寡婦等に対する非課税措置、ただし、前年所得が金額で125万円以下という条件つきでございますが、このうち65歳以上の高齢者の方に対します非課税措置について、経過措置を設けた上で廃止するものでございます。
│ │ │ |(障害者、寡婦等に対する非課税措置は引き続き存続。また、均等割、所得割には│ │ │1 年齢65歳以上の人への住民税|各々一般制度としての非課税制度も設けられている。)
しかしながら、一方では、税法上では、所得の低い老年者、あるいは障害者、未成年者、寡婦等というのは、非課税限度額という別の規定がございます。これは、社会的弱者の負担軽減を図るということで、この規定によりますと所得金額が125万円以下、これは非課税でございます。したがいまして、特に所得の方については引き続き、この老年者控除の廃止にかかわらず、非課税は継続されると。
また、障害者控除、寡婦等に係る控除等があった場合については、この表にございます所定の金額を差し引いたものを所得額として条例第3条第2項第1号の所得とするものでございます。これが資料No.4−2にございます扶養が0の場合348万1,000円という額になるものでございます。 それでは、資料No.4の新旧対照表に戻りましてご説明いたします。第5条でございます。
│└所得税………総合課税 │ │ │ │ ◎一部非課税適用者………………老人、遺族年金受給者、身障者、寡婦等 │ │ │ │ │ ◎財形年金・住宅貯蓄……………非課税制度存続 │ ┌住民税………非課税 │ │