足立区議会 2020-06-29 令和 2年 6月29日区民委員会-06月29日-01号
主な改正の内容としましては、未婚のひとり親というのがありますけれども、それの寡婦(夫)控除の見直しということでございまして、今までは婚姻歴だとか性別に関わって、そういった控除関係ありましたけれども、今回は、ひとり親である場合はひとり親控除を適用するとともに、寡夫控除を廃止するということになってございます。
主な改正の内容としましては、未婚のひとり親というのがありますけれども、それの寡婦(夫)控除の見直しということでございまして、今までは婚姻歴だとか性別に関わって、そういった控除関係ありましたけれども、今回は、ひとり親である場合はひとり親控除を適用するとともに、寡夫控除を廃止するということになってございます。
主な改正内容は、未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し、特別区たばこ税の見直し、新型コロナウイルス感染症関係の特例措置の3点でございます。 初めに、改正内容の1点目、未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直しについてです。次の3点の改正となります。 まず1点目として、ひとり親で所得金額が135万円以下の者を、区民税の所得割の非課税対象者に追加します。
第十八条中「第十二項」を「第十一項」に、「寡婦(寡夫)控除額」を「寡婦控除額、ひとり親控除額」に、「第七項」を「第六項」に改める。 第二十二条第一項ただし書中「第三百十四条の二第五項」を「第三百十四条の二第四項」に改める。 第二十三条の二の見出し中「扶養親族等申告書」を「扶養親族申告書」に改め、同条第一項第三号を削り、同項第四号を同項第三号とする。
第17条中「第12項」を「第11項」に、「寡婦(寡夫)控除額」を「寡婦控除額、ひとり親控除額」に改める。 第23条第1項ただし書中「第314条の2第5項」を「第314条の2第4項」に改め、同条第3項中「または」を「又は」に改める。 第24条の2の見出し中「扶養親族等申告書」を「扶養親族申告書」に改め、同条第1項第3号を削り、同項第4号を同項第3号とする。
今回の条例改正では、ひとり親控除を新設し、婚姻歴がなかったり、配偶者が生死不明で同一生計の子がいる場合、ひとり親控除が受けられるようになることは改善されてよくなったと言えますが、寡婦寡夫控除の制限が変わり、一律で控除を受けられるようになりますが、一方で、課税所得500万円以上は対象外になります。
(1)未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直しでございますが、改正内容は2点でございます。①所得控除要件の見直しにつきましては、記載のとおり、全てのひとり親に対して公平な税制を実現する観点から、婚姻歴の有無による不公平と男性のひとり親と女性のひとり親の不公平を同時に解消するため、改正を行うものでございます。
本件は、地方税法等の改正に伴い、未婚の独り親に対する税制上の措置を講じ、寡婦・寡夫控除、葉巻たばこの課税方式等を見直し、及び新型コロナウイルス感染症等に係る特例措置を講じるとともに、規定の整備を図るため提案されたものであります。 委員会では、理事者の説明を了とし、直ちに採決に入りましたところ、議案第五十七号は出席者全員異議なく原案どおり可決と決定いたしました。
第62号議案 大田区特別区税条例等の一部を改正する条例につきましては、まず、ひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直しでは、国の令和2年度税制改正大綱に示された地方税制の改正に伴い、これまで課題とされていた婚姻を前提とした制度のため、寡婦(寡夫)控除が未婚のひとり親には適用されなかった点などを見直し、ひとり親の区分を新設することで控除対象を定めるものであります。
項番1番は、ひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直しです。 表の上段は特別区民税の所得控除についての改正です。 婚姻歴の有無を問わず適用される「ひとり親控除」を新設し、現行の寡婦(寡夫)控除とともに見直し・再編を行います。 見直し後の寡婦(寡夫)控除・ひとり親控除は、一律に所得制限を設けます。
本件は、地方税法等の改正に伴い、未婚の独り親に対する税制上の措置を講じ、寡婦(寡夫)控除、葉巻たばこの課税方式等を見直し、及び新型コロナウイルス感染症に係る特例措置を講じるとともに、規定の整備を図る必要があるので、御提案申し上げる次第でございます。 改正内容の詳細につきましては、五月二十六日の当委員会で御報告させていただいたとおりでございます。 説明は以上でございます。
本件は、地方税法等の改正に伴い、未婚の独り親に対する税制上の措置を講じ、寡婦・寡夫控除、葉巻たばこの課税方式等を見直し、及び新型コロナウイルス感染症等に係る特例措置を講じるとともに、規定の整備を図る必要が生じましたので、御提案申し上げた次第でございます。 次に、議案第五十八号「仮称世田谷区立松原複合施設整備工事請負契約」につきまして御説明いたします。
(1)非課税の範囲では寡夫を見直し、ひとり親を対象に加え、(2)所得控除において、寡婦・寡夫控除を見直し、ひとり親控除を追加する等の所要の措置に係る規定を整備するものです。これらは令和3年1月1日から施行します。 この措置に関連しまして、(3)区民税の申告について、規定を整備いたします。同じく令和3年1月1日から施行します。
最初に、1、ひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し等でございます。 内容としましては大きく2点ございます。 1点目は、(1)未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し等でございます。 アは、婚姻歴の有無や性別にかかわらず、ひとり親に該当する者は、その者の前年の総所得金額から30万円を控除する内容で改正します。
これは従来の寡婦または寡夫控除の適用要件が、婚姻後に死別、離別、配偶者の生死不明の場合に限られ、また男性と女性とで適用要件や控除額に差があったことから、今回の税制改正では、全ての独り親家庭に対して公平な税制を実現するものでございます。 裏面を御覧ください。また、②として、独り親以外の寡婦、すなわち夫と死別、離別、生死不明で子どものいない方については、引き続き控除額二十六万円が適用となります。
未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除を見直し。それと、個人住民税の人的非課税措置の見直しにつきましては、全てのひとり親家庭に対して公平な税制を実現するため、所得控除や非課税措置について見直しを行い、未婚のひとり親を対象に追加する所要の措置を行うものでございます。この措置に関連しまして、区民税の申告について、規定の整備をいたします。これらは令和3年1月1日から施行します。
なお、単身児童扶養者を寡婦・寡夫控除の適用と同様とするかについては、平成31年税制改正大綱において、令和2年の税制改正時に検討し結論を得るとされております。また、この改正に伴い、令和2年から使用する各種申告書に単身児童扶養者の項目を設けます。 次に、改正内容の2点目、区民税の寄附金税額控除の見直しについてです。
まず、2本給付金の性格ということでございますが、この給付金がそもそも何かということについて説明をしておりますけれども、現在、未婚のひとり親につきましては、税法上のいわゆる寡婦・寡夫控除の対象にはならないということから、例えば認可保育園等の保育料を初めとする各事務事業の中で、所得の計算をする際において、税法上の寡婦・寡夫とみなす取り扱いというものを行っているところでございます。
未婚のひとり親世帯には、税制上の寡婦(寡夫)控除が適用されない取扱いとなっているため、この対象世帯に対して、1万7,500円の支給をするものでございます。こちらは、児童扶養手当1月分に追加して支給するものとなります。 二つ目の歳出です。児童相談所施設の整備について、2,520万円です。
婚姻歴があろうとなかろうと経済的な厳しさは同じであり、子どもを育てる環境こそが考慮されるべきですが、現状、未婚のひとり親へは、所得税、住民税の寡婦(寡夫)控除の適用がない分、生活はさらに厳しい状況です。今回のたった1回の給付金が、どのような意味を持つのか大変疑問ですが、せっかく調査をし、最も厳しい状況にある可能性のある人たちと接点を持つのですから、これを生かすべきだと考えます。
(4)国の制度における寡婦・寡夫控除等のみなし適用に伴う区の対応について、理事者の説明を願います。 ◎松本 子ども家庭課長 国の制度における寡婦・寡夫控除等のみなし適用に伴う区の対応について御報告いたします。 なお、本件は、都市整備常任委員会とのあわせ報告です。 恐れ入りますが、お手元の資料をごらんください。