足立区議会 2020-12-11 令和 2年12月11日厚生委員会-12月11日-01号
何か火災で、火事があって、家財の被害を受けて購入しなきゃならないとか、そういったときの対応が応急小口資金ということで、現在の運用をそのまま継続する予定でございますので、新型コロナウイルス対応ということの変更は今のところ考えておりません。
何か火災で、火事があって、家財の被害を受けて購入しなきゃならないとか、そういったときの対応が応急小口資金ということで、現在の運用をそのまま継続する予定でございますので、新型コロナウイルス対応ということの変更は今のところ考えておりません。
1つ目は、災害に被災した区民が排出する生活ごみやし尿から成る被災廃棄物、2つ目といたしまして、建物倒壊などから生じます災害瓦礫と被災した家屋から排出される比較的大きな家財道具などの片づけごみから成る災害廃棄物です。3つ目は、被災した事業所から排出される事業系一般廃棄物を対象といたします。 恐れ入ります、2ページ目をご覧いただきたいと存じます。
これらの空き家の利活用に当たりましては、接道状況、土地の狭さなど、建築上の困難性や、家財道具など、動産の存置、所有者の多様な意向など、様々な課題がございます。 昨今、コロナ禍におきましては、シェアオフィス等、新たな生活様式を取り入れた空き家の利活用なども考えられることから、不動産業界や関係機関と情報共有を図るとともに、他の自治体の活用事例なども参考にしながら、研究していきたいと考えています。
策定に向けての実態調査において、賃貸住宅仲介者へのヒアリングを行ったところ、賃貸人が入居を拒む要因として、特に高齢者の場合、孤独死が生じた場合の家財処理等の心配が挙げられました。また、家賃以前の課題として保証人が立てられないこともあります。 このため新住宅マスタープランでは、単身高齢者の見守りサービスの新たな活用や、家賃債務保証制度の拡充を検討しているところです。
また、見守りサービスによる異変の察知や家賃債務保証や家財保険の特約による補償により家主の金銭的負担を軽減しています。 「誰も取り残さない社会」の実現へ、荒川区においても、誰もが安心して暮らすための官民連携によるサポート体制を構築すべきであると考えますが、区の見解を伺います。 以上で一回目の質問を終わります。
策定に向けての実態調査において、賃貸住宅仲介者へのヒアリングを行ったところ、賃貸人が入居を拒む要因として、特に高齢者の場合、孤独死が生じた場合の家財処理等の心配が挙げられました。また、家賃以前の課題として保証人が立てられないこともあります。 このため新住宅マスタープランでは、単身高齢者の見守りサービスの新たな活用や、家賃債務保証制度の拡充を検討しているところです。
板橋区でも、実は、万が一のとき、葬儀の実施、それから残存家財の片づけなどについて、高齢者等と家族、大家さんが安心できるようにというのであんしん居住制度というのがあります。内容は、葬儀については36万9,200円、5年間保証、残存家財の片づけを21万2,000円で5年間保証の掛け捨ての保険です。まちづくりセンターなどにお願いした保険ですね。ですから、これは低所得の人はとても使えません。
命は勿論守りたいが、自身の財産の大きな部分を占める建物と家財を失う事も避けるには一体どうしたらよいでしょうか。
売却や賃貸等の活用の御希望がない場合も、空き家管理サービス、家財整理、あるいは相続、登記の整理などの相談が可能となっております。 また、意向確認には地域のために役立ててほしいとの項目を設けておりまして、この意向があった際には関係所管と連携して、地域のために役立てる方策を検討してまいります。
浸水被害に遭った方は、今度同じようなことがあれば、やっぱり車にできるだけ多くの家財道具を積んで高台に避難する、せめて車だけでも持ち出すという方も多くいますよ。そういう方はそういうところでいいんだと思うんですよ。そうではない人と電源と安定した環境というものがセットでないといけないのではないかということで質問しているわけですよ。
例えば、家財道具をそろえるであるとかそういった必要が出てくる、また区営住宅ということで、礼金は確か免除になるかと思うんですけれども、一定、保証金であるとかそういったものが払わなければいけないみたいなのがあるかと思うんですが、そういう入居費用について助成みたいなものは行われるんでしょうか。
また、自宅で家財道具などを片づけることが増え、粗大ごみを出したいが、すぐに回収してもらえない、回収してもらう方法が分からない、集積所に手続をせず不法投棄されて困っているなどの声を聞くようになりました。粗大ごみの予約を含む回収状況と新宿区内における粗大ごみの不法投棄の現状と対策、新宿清掃事務所への粗大ごみ直接持込みについて考え方を教えていただきたく思います。
甚大な被害をもたらす地震、水害その他の災害が発生した場合は、家財などの粗大ごみ、瓦礫、し尿など、平常時とは異なる災害廃棄物が大量に発生します。こうした災害廃棄物の円滑かつ迅速な処理を行うためには、災害廃棄物の二次仮置場や仮設処理施設等の設置、収集車両の確保など、23区で広域的に処理する体制を構築する必要があります。
また、賃貸人の単身高齢者の入居受入れの際に抱える入居者死亡への不安を取り除くため、残存家財の整理費用等をカバーする保険料助成(入居者死亡保険助成)制度も開始しました。現時点における実績や取組状況をお聞かせください。 これらの助成制度については、不動産業団体や関係者より、「支援策としての取組は評価しているが、制度自体がまだあまり知られていない」との声をお聞きします。
浸水により水につかった家具や家電、食器、衣服や書物や写真アルバム、暮らしや生活に結びつく多くの家財が災害ごみとなりました。水を含んだ畳などの放置は、発酵による発火の危険性があります。また、住宅地に広く流れ込んだ漂着ごみも問題となっていました。大量に発生した災害ごみは復旧の足かせになり、早期復旧に向けて災害ごみの処理は大きな問題となりました。
賃貸オーナーの立場からすると、家賃の滞納や日頃の健康管理、亡くなられた後の家財道具の処分や身元引取りの対応等に懸念を持ち、滞れば家賃収入の損失、孤独死ともなれば事故物件で扱われるなど、今後の入居への影響が高いことから、若くて健康な方の入居を優先させる傾向があると考えます。
また、ご高齢の場合、入居の際に見守りサービスや、亡くなった際の家財道具処分や住宅清掃のサービスの保険、いわゆる孤独死保険への加入を条件にすることがあります。区では、火災保険の特約でこのようなサービスをつけた場合、この費用は生活保護で見ています。そのことを既存の受給者や相談者に周知するよう求めますが、区長の見解を伺います。 次に、ケースワーカー、相談員の増員についてです。
田園調布地域での災害支援活動は、10月16日から11日間、家財の搬出などの支援件数は85件、参加したボランティアの人数は延べ172人とのことです。
最近、相談を受けることが多くなってきております遺品整理、また、生前整理などに伴う家財道具などの家庭ごみの廃棄についてお伺いをいたします。 こういう遺品整理などでございますと、一度に大量に廃棄したいときに、相談をする窓口はどういったところでしょうかというふうに聞かれる場合がございますが、現在そういった窓口はどちらになりますでしょうか。
一つ、昨年行われました社会福祉協議会の終活相談会というのがございまして、相談しようというコーナーがございまして、そこには葬儀、お墓、仏壇、家財整理ということで、ここに八者ぐらい関係者が集まり、また見守り、死後事務委任、身元保証など、こちらのほうも、これは財団、一般社団法人ですかね、こちらが説明に入ると。