豊島区議会 2010-09-30 平成22年総務委員会( 9月30日)
○吉川政策経営部長 その辺のところの調査というのは、これからということは先程申し上げたのですけれども、実は、今年の3月に成文先生がお亡くなりになられた後、遺品の整理等でまだまだ実際のところは時間がかかっているというところでございまして、まだ個人の一般の住居でございまして、中にもいっぱい家財道具も、今日のところも大分もう片づいてはきているのですけれども、まだまだ実は書斎の奥には倉庫がございまして、そちらにかなり
○吉川政策経営部長 その辺のところの調査というのは、これからということは先程申し上げたのですけれども、実は、今年の3月に成文先生がお亡くなりになられた後、遺品の整理等でまだまだ実際のところは時間がかかっているというところでございまして、まだ個人の一般の住居でございまして、中にもいっぱい家財道具も、今日のところも大分もう片づいてはきているのですけれども、まだまだ実は書斎の奥には倉庫がございまして、そちらにかなり
次に、アパート入居に際しての緊急体制についてのお尋ねですが、区では高齢者の緊急時対応として、高齢者等応急一時居室の入居者に対する住宅課の専門嘱託員による巡回訪問、万が一のときの備えとしての葬儀の実施や残存家財の撤去に関する助成、高齢者、障害者を対象とした緊急通報システムの設置などのサービスを実施しております。
さらに言えば、支度金というんですか、敷金礼金というのはそのまま不動産屋に消えてしまうわけですから、4万円足らずの部分で、中には家財道具を持っている方もいらっしゃるとは思いますけれども、丸裸になった方が4万幾らでいろいろな家財道具をそろえることというのは、結構厳しいですので、それを現金で給付する方法も一つだと思いますが、それ以外のいろいろなサポートの仕組み、例えば今、清掃リサイクル課のほうで展示をして
それから立竹木補償、庭とか庭木、それから動産移転補償、家財等、商品等の運搬費でございます。それから、仮住居、仮店舗補償、これはビルをつくる間、一旦外に出ていただかなければいけませんので、そのとき借りていただく住居とか、店舗の家賃等の補償でございます。
○峰田生活福祉課長 生活保護で一時扶助として家財処分料というものがございます。あくまで申請主義でございまして、死後の申請ということは不可能ですので、委員のおっしゃるとおり、死後は、大家には申し訳ないんですけれども、出せないことになっております。 ○原田まさひろ委員 そういうことだということなんですね。
第1点目の20年度と21年度の項目別の件数ということでございますが、ちょっと長くなりますが、まず1つ目の災害等で住居・家財に被害につきましては、20年度はゼロ件、21年度は1件ございます。 2番目の疾病・傷害につきましては、20年度が12件、21年度は16件でございます。これは2月末現在でございます。 3番目、交通事故につきましては、20年度ゼロ件、21年度が1件でございます。
また、焼けた家財道具や衣類などの大量のごみについての処理をどうするのかなど、関係各課に相談したり、申請書を提出したりと結構な時間と労力がかかりました。各職場の担当者は親身に相談に乗ってくれ助かりました。しかし、被害者は、きょうあすの生活をどうするか、今後、営業と生活をどう立て直せるのかなど、混乱し動転している中での労力です。
それから、ご質問の前段の、いわゆるアパート等で孤独死をなさってお身内が見つからないというケースの家財の件でございますけれども、一般的にはその方が生活保護を受給しておられた場合には、生活福祉課の生活保護の中で片付け費用等のことを行うということは一つございます。
この協定による保証業務については、家賃保証、残置家財等の撤去、原状回復に要する費用、死亡時の相談、連絡等の実施も含まれています。 このように業務が広範囲に及び、専門的知識や迅速性が求められますが、適正に実施されており、利用された区民の皆様からも喜ばれていると認識しています。 このようなことから、現行の制度を今後も続けていくとともに、住み替え促進協力店の拡大にも取り組んでいきたいと考えております。
じゃ、なぜこれだけ大きな被害の差が出たのか、そのことが新聞で報じられましたけれども、やっぱり一番大きなのは家財の持ち込みなんですね。やはりこの被服廠には多くの下町の皆さんが、お布団だとかタンスとか多くの、大八車に乗せていろんなものをたくさん持ち込んだ。
まず、社会福祉協議会の運営についての報告書の3ページの中段のちょっと下のところにあります高齢者等入居支援事業についての指摘事項なんですけれども、「葬儀の実施と残存家財等撤去の実績が非常に少ない。」という指摘があるんですけれども、これは具体的に今どんな状況なんでしょうか。
先ほどの大家さんの懸念を解消するには、福祉施策の側面から、現在杉並区が実施している制度ですが、事前に社会福祉協議会に預託金を支払うことにより、葬儀や家財の撤去を実施する制度を新宿区も導入してはどうかと考えますが、お考えをお聞かせください。 4点目は、区立住宅の申し込み支援についてです。 申し込みについては、現在、住所・氏名・連絡先・収入・住まいの状況等を記入し、切手は180円かかります。
50万円を超える額の商品券を買ってくださる方がいらっしゃったので、何に使われるのですかと聞いたら、娘さんが結婚するのでその家財道具を買うのだという話があったりとか、あるいはおばあさんが1人で来られて1冊だけ買って行く。何に使われるのですかと聞くと、お孫さんに何か贈物をするのだと、そういった方とか、いろいろな方が使ってくださっているという形です。
明石市のそのときのデータですけれども、住宅リフォームが広がっていくと、建築そのものだけではなくて、材料の購入であるとか関連製品の売買が進む、それから、建築を機に家財道具を購入するなどもある。そういった産業全体に波及効果が非常に上がると。
○工藤委員 最初のほうなんですけど、若いときに入って、今高齢化しているということなんだと思いますが、入居者に対する説明はこれからということですけれども、戻り入居がどうなるか、ちょっと希望としてはちょっとわかりませんが、今まで3DKに住んでいて、戻り入居で1DKにというふうになると、持っている家財道具であるとか、自分の生活の周りにあるものというのはかなりたくさんあると思うんですね。
生活保護費でアパートや家財道具を確保することができます。即日でも保護決定はできます。失業者やワーキングプアの方も生活保護は受けられます。借金していてはだめですなども、生活保護を断る理由にはなりません。生活保護を真のセーフティーネットとするために、12月の厚労省通達も活用し、適正な運用を妨げる要因は何か明らかにして改善してください。お聞きします。
生活保護法の各条項が示すように、住所がなくても生活保護費でアパートや家財道具を確保することができ、急迫状況のもとでは即日でも保護決定ができることや、働く能力があっても職を得られない失業者の方や、ワーキングプアと言われる方も生活保護を利用できることをすべての区民に周知し、適正かつ積極的な生活保護行政を実施すべきと考えますが、いかがでしょうか。
それで、家財をすべてお持ちになって、ここに移りたいなとおっしゃった方がおられるのですが、入り切らないということで断念されました。居室が中途半端というのが施設側と話したときに要因の1つとして挙がっておりました。 ○委員(沖島えみ子君) 施設と話して、いろいろなそういう事情がわかったわけですけれども、区は今後、それをどういうようにしていこうかという案はないのですか。
○委員(風見利男君) もちろん、帰宅困難者の対策を別に放置しておいていいということではないですけれども、一番被害を受けられるのは、独自に避難できないとか、家財道具の下敷きになった場合に自分ひとりでは動けない方たちをどうするかは、やはりある意味ではそれぞれの総合支所が一番身近なわけで、ここでの把握、それとそれをどうするかというボランティアの人たちの組織は非常に大事になるわけで、その辺も視野に入れた取り
また、見守りや万一の場合の葬儀の実施、残された家財の片づけのサービスを提供し、家主と借主の不安軽減を図る制度として、財団法人東京都防災・建築まちづくりセンターが行っている「あんしん入居制度」というものがあります。区では、貸主と借主の不安解消策として、この制度の活用の促進を挙げていますが、この制度の利用者は、全体でも約三百件、港区では五件にとどまっています。