杉並区議会 2018-08-21 平成30年第2回臨時会−08月21日-15号
第4条は委員会の会長について、第5条は会議の招集、定足数等について定めております。 第6条は委員以外の者の出席等の規定でございます。委員会は、委員以外の者を出席させて意見を聞き、または委員以外の者から必要な資料の提出を求めることができることとしております。 第7条は守秘義務でございます。委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならないこととしております。 第8条は委任規定でございます。
第4条は委員会の会長について、第5条は会議の招集、定足数等について定めております。 第6条は委員以外の者の出席等の規定でございます。委員会は、委員以外の者を出席させて意見を聞き、または委員以外の者から必要な資料の提出を求めることができることとしております。 第7条は守秘義務でございます。委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならないこととしております。 第8条は委任規定でございます。
これは、いろいろ判断が難しいところもあると思うんですけれども、ことしの議会もすごくはやりましたよね、議会事務局もはやりましたし、一般質問でもやったとおり、議会自体が開会できなかった議会が出たんですよね、青森県の大間町で定足数の半分以上が欠席してしまって、本会議も開けなくて流会になって、予算も通らなかったという、これはもう社会的なリスクだというふうに思います。
現況でも日常の居場所、リハビリの場が少ない中で、生活訓練、機能訓練の定足数が減少することは、高次脳機能障害のある方にとっては梅ヶ丘拠点移転はマイナスになると捉えられることとなります。障害を持った方々がこれからも安心して住み続けられる観点からも、機能の低下はあってはならないものであります。
そして、現在の町会では加入率低下や役員の高齢化、後継者不足などが課題となっており、その結果、民生委員などのなり手が見つからず、定足数が埋まらない状況となっています。 そこで、まず、町会の現状についてお尋ねしますが、町会・自治会の加入率は現在何%になっていますか。 ◎地域課長 29年3月1日現在で49.37%となっております。
(定足数及び議決) 第7条 審議会は、過半数の委員の出席がなければ、会議を開くことができない。 2 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 (会議の公開) 第8条 審議会の会議は、公開とする。ただし、審議会の議決があったときは、非公開とすることができる。 (小委員会) 第9条 審議会は、審議の効率的な運営を図るため、小委員会を置くことができる。
第5条から次のページの第10条までは、審議会の運営として、正副会長の設置、審議会の招集、定足数及び議決、会議の公開、小委員会の設置等について定めております。最後のページの附則でございますが、本条例は、公布の日から施行してまいります。
第5条は対策委員会の会長について、第6条は会議の招集、定足数等について定めております。 第7条は、委員以外の者の出席等の規定でございます。対策委員会は、委員以外の者を出席させて意見を聞き、または委員以外の者から必要な資料の提出を求めることができることとしております。 第8条は委員の除斥でございます。
定足数に欠けることのないよう各会派で責任を持つ。 4、発言順序について 別紙日程表の順番で行う。 5、発言方法について 「委員長」と言って挙手、委員長の指名により発言する。 理事者においては、職名を告げ委員長の指名で原則として起立し、発言する。 6、質疑方法について 原則として一問一答方式とする。なお、円滑な進行を図るため、質疑・答弁については、委員、理事者において十分配慮する。
6人のうち5名が出席しておりますので、一応定足数としては、クリアしておりましたので、当日はそれで行っています。後日の2回目については、ご出席いただきまして、内容についてご確認いただいたということでございます。 ◆荒川なお 誰だというのは言えないんですかね。 例えば外部委員、先ほどかいべ委員からもあった改良住宅の居住者さんも1人しかいないわけじゃないですか。区営住宅も1人ですよね。
その理由を事務局は、学識経験者の方が多忙であることを想定し、部会が開かれないで審議が滞ることも思料し、定足数を入れなかったと言いましたが、とんでもありません。区の最上位計画を起草する部会が半数の出席を得られないことを前提にすることは、その程度の位置づけだということですか。審議会の委員も、多忙な方が皆さん時間のやりくりをして出席しているのです。審議会の委員に対しても失礼とは思いませんか。
第8条は、定足数及び表決数の規定です。第9条は、専門委員の規定でございます。審査会に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができることを規定してございます。第10条は、秘密保持の規定で、委員は職を退いた後も秘密を漏らしてはならないと規定するものでございます。第11条は、委任規定です。 付則は、第1項で施行期日を平成28年4月1日と定めてございます。
(定足数及び表決数) 第八条 審査会は、全ての委員の出席がなければ会議を開くことができない。 2 審査会の議事は、委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 (専門委員) 第九条 審査会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。 2 専門委員は、学識経験のある者のうちから、区長が委嘱する。
条例の内容でございますが、委員は3人で組織すること、審査会に専門委員を置くことができることとすること、委員の任期、会長の設置、審査会の招集や定足数に関すること、また、委員に対する守秘義務を課し、これに反した場合の罰則について定めております。 そのほか、審査会の会議は非公開とすること、また、審査会に提出された資料の写しの交付の手数料を無料とすることなどを定めてございます。
第4条は、協議会の会長及び副会長について、第5条は、会議の招集、定足数等について定めております。 第6条は、部会の規定でございます。特定の事項につきまして調査審議するため、部会を置くことができることとしております。 第7条は、委員等以外の者の出席等の規定でございます。
出席議員の数は定足数に達しております。 会議録署名議員は、前回の会議と同様であります。 説明員は、青木實選挙管理委員会委員長職務代理者を除き、織田宏子選挙管理委員会委員長を加え、前回の会議と同様であります。
実際に採決のときには、小野瀬議員が除斥者ということで1名減になって17名となりますが、これは自治法の113条のただし書きによりまして、定足数は充足するということでございますので、採決が行えるという形に、このままでしたらなるということでございます。 以上でございます。 ○二ノ宮委員長 ただいま定足数について局長から説明がありましたけど、よろしゅうございますね。
23区の中でも、定足数で比べての待機児の数はトップクラスです。ですから、多くの委員が待機児問題を質疑しました。 また、特養ホームは2000年以降1カ所も建設されず、待機者は1,000人近くになっています。目黒区周辺では、世田谷区9カ所、大田区5カ所、渋谷区4カ所、品川区2カ所と増設されているのに、目黒区はゼロ。高齢者人口比でベッド数は23区中19番目というありさまです。
出席議員の数は定足数に達しております。 会議録署名議員は、前回の会議と同様であります。 ──────────────────◇────────────────── ○議長(斉藤常男議員) これより日程に入ります。
出席議員の数は定足数に達しております。 会議録署名議員は、前回の会議と同様であります。 説明員は、馬場俊一教育委員会委員長を加え、前回の会議と同様であります。 ──────────────────◇────────────────── 議案第36号 杉並区国民健康保険条例の一部を改正する条例 上記の議案を提出する。
2点目でございますが、文化会議において、議事録に出席者名が記載されておらず、定足数を充足しているか不明なケースがあるというのが2点目でございます。 3点目でございますが、協議会では、パソコン等備品を購入しているが、備品管理規程がないという、この3点のご指摘をいただいたところでございます。