目黒区議会 2024-04-10 令和 6年企画総務委員会( 4月10日)
御案内のとおり、地方公務員法の改正により令和5年度から2年ごとに定年が引き上げられるため、2年に一度は定年退職者が発生しないという状況が生まれます。
御案内のとおり、地方公務員法の改正により令和5年度から2年ごとに定年が引き上げられるため、2年に一度は定年退職者が発生しないという状況が生まれます。
○塚本人事課長 退職手当の関係に関しましてのお尋ねですけれども、今委員お話しいただきましたように、昨年度と比べて10億円くらい違ってくるといったところでいいますと、定年延長の関係がございまして、実は今年度に関しては定年年齢が1歳引き上がって、今まで60歳だったのが61歳になった年になりますので、定年退職者がいないといった状況になります。
◎人事課長 委員のおっしゃるとおり、令和5年度につきましては定年の延長というところに伴いまして、基本的には定年退職者がいないというところではございました。令和6年度になりますと、また定年退職者が現れるというところになりますので、その分で職員手当の増の分、主なところは退職手当が大きなところではございます。
○塚本人事課長 それではまず、1点目の退職者の内訳ということですけれども、今年3月31日現在の定年退職者数については53名という状況です。そのほかに3月31日付での勧奨退職が10名、普通退職が31名、区外に転出した職員が1名という状況であります。そのほかに、年度途中で普通退職をした職員が12名、公務外死亡ということで1名といった状況で、これを全て足していただくと108名という状況になります。
ただ、来年度については定年引上げの導入がありまして、定年退職者が発生しないんです。その関係で定年退職金のところで大幅に13億円ぐらい減になっているところとの相殺で、給料額は上がってはいるんですけれども、総体の人件費としては減となっているというふうにご理解いただければと思います。 ◆大田ひろし 今年は、13名職員が増の予定ですよね、令和5年度は。
そして、定年引上げに伴いまして、定年退職者が隔年で発生する移行期間中、新規採用を二か年に平準化して行うことにより、人員を確実に確保してまいります。 (三)組織の能力を最大限に引き出す職員配置と育成でございます。
体育施設運営経費は光熱費の高騰に伴う指定管理料の増等により1億円の増となる一方、住民情報福祉総合システム運営経費は自治体情報システム標準化、共通化に係る調査委託の一部時期変更などにより2億1,000万円の減、人件費は定年退職者数の減などに伴い1億8,700万円の減などによるものです。3款福祉費は65億3,800万円の減。
なお、令和14年3月31日までの間、現行の再任用制度と同様の制度として措置される暫定再任用職員として、定年退職者等を採用することができることといたします。 タブレット資料の3ページからは、資料№11-2といたしまして、条例の新旧対照表をおつけしております。
(定年退職者等の再任用に関する経過措置) 第五条 任命権者は、次に掲げる者のうち、年齢六十五年に達する日以後における最初の三月三十一日(以下この条から付則第八条までにおいて「特定年齢到達年度の末日」という。)
事業活動の支出が増加した主な要因は、新規拡充事業に伴う職員の採用、定年退職者の退職金などで人件費が九千七百五十二万一千円の増となりました。事業活動資金収支差額は七百十九万九千円のマイナスとなりますが、退職給付引当資産取崩が増加したことが主な要因です。
おおむね定年退職者に対する勧奨退職したいという方が、100人定年で辞める人がいたら、そのうちの20人ぐらいが勧奨退職を選んでいるという状況で、その20人については、もう区でのお仕事はしないというようなイメージで捉えていただければと思います。
初めに、再任用制度を利用している職員数と、定年退職者のうちどれぐらいの割合でこの制度を利用しているのか、お聞かせください。 ○人事課長(茂木英雄君) 令和4年4月1日現在、週5日勤務の再任用フルタイム勤務職員が137名、週4日勤務または週3日勤務の再任用短時間勤務職員が33名、合計170名の再任用職員を採用しております。
同法では、定年退職者等を従前の勤務実績等に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、常時勤務を要する職、または短時間勤務の職に採用することができると規定されており、区は、これに基づき採用資格基準、任用形態等を条例で定めております。複雑、多様化する区政課題を効率的に解決するためには、長年培った能力や知識を持った高齢層職員の活用が不可欠でございます。
7番目の職員費は、令和2年4月から始まる会計年度任用職員制度の導入や定年退職者数の増などにより、8.5%の増となっております。 続きまして、8ページ、9ページ、一般会計の性質別の歳出予算をごらんください。こちらも右側のページの表に基づきまして、特徴的なところを申し上げます。
現在、定年退職者のうち、再任用希望者は約八割であり、この間、希望者ほぼ全員を任用しております。また、平成三十一年四月一日現在の再任用職員数はフルタイム勤務が約百五十人、短時間勤務が約三百十人の合計約四百六十人となっており、再任用職員の給与水準は年収にして定年前の約六割となっております。 次に、公務員の六十五歳定年制度の法改正への対応についてでございます。
こちらは、令和2年4月から始まります会計年度任用職員の制度の導入と定年退職者の増によるものでございます。 続きまして、7ページ、8ページ、こちらは歳出を性質別にまとめたものになりますので、後ほどごらんいただければと思います。 続きまして、9ページから、こちらからが事業のご紹介となります。
内容につきましては、令和2年1月1日から同年3月31日の間における定年退職者等に係る退職手当につきましては、給与改定が行われる前の古い、旧給料表を適用する経過措置を設けさせていただきました。4番目、施行年月日ですが1番と3番につきましては、令和2年1月1日から、2番につきましては、令和元年12月1日に遡及して適用するものでございます。5番、新旧対照表については別紙のとおりでございます。
退職手当は、退職時の給料月額を算出基礎としますが、激変緩和措置として、定年退職者等を対象とし、本年度に限り、改定前給料月額を使用して、退職手当を算出いたします。 以上が報告事項でございます。 続きまして、第62号議案及び第64号議案について、お手元の新旧対照表によりご説明いたします。今回の改正は、先ほどの給与決定の実施内容を踏まえたものでございます。
(4)退職手当について、定年退職者等を対象として、今年度に限り、改定前給料月額により退職手当を算出するとしております。 特別区人事委員会の勧告等についての説明は以上でございます。 続きまして、第65号議案についてご説明させていただきます。 本議案につきましては、ただいまご説明させていただきました特別区人事委員会勧告を受けまして改正をするものでございます。