北区議会 2023-02-01 03月22日-04号
一九九九年には、同条約の実効性を高めるため、女性が国連女性差別撤廃委員会に直接通報できる個人通報制度と調査制度、この二つの手続を定めた女性差別撤廃条約選択議定書が国連で採択されました。 しかし、この制度を日本の女性が利用するには、この議定書を日本政府が批准することが必要です。女性差別撤廃条約批准国百八十九か国中百十五か国がこの議定書を批准しており、国内でも批准を求める声が高まっています。
一九九九年には、同条約の実効性を高めるため、女性が国連女性差別撤廃委員会に直接通報できる個人通報制度と調査制度、この二つの手続を定めた女性差別撤廃条約選択議定書が国連で採択されました。 しかし、この制度を日本の女性が利用するには、この議定書を日本政府が批准することが必要です。女性差別撤廃条約批准国百八十九か国中百十五か国がこの議定書を批准しており、国内でも批准を求める声が高まっています。
日本は、国連の女性差別撤廃委員会から、強姦の定義を拡張するとともに、性犯罪の職権による起訴を確保するための刑法の改正を促進すること、配偶者強姦が明示的に犯罪化されていないこと、性交同意年齢が十三歳のままであることを懸念するなどの勧告を受けています。
その内容は、自身の権利侵害の回復について、国連女性差別撤廃委員会に通報し、救済を申し立てる個人通報制度と調査制度があり、条約とセットで批准するよう国連から要請されています。
◆五十嵐やす子 この中で、先ほどもありましたけれども、国連の女性差別撤廃委員会から勧告が出ているということなんですけれども、2016年に出て、その後、何か変更とか、そういうものはあるんでしょうか。 ◎課税課長 近年のところでは特段の動きはない、そういうふうに認識してございます。
1点目でございますけれども、個人通報を受理した女性差別撤廃委員会の見解と、日本の裁判所の確定判決の内容が異なる場合、2点目でございますが、女性差別撤廃委員会で法改正を求める見解が出された場合、3点目といたしまして、見解を受け入れる体制でございます。 以上の検討課題がございまして、これらの諸課題について、関係府省において検討が進められておるところでございます。
国連女性差別撤廃委員会委員の亜細亜大学、秋月弘子教授は「森氏の発言は日本の現状を現した事例。私たち一人一人も無意識の偏見がないか自問すべき」と語っています。 日本のジェンダーギャップ指数が153か国中121位で、その原因は政治をはじめとする意思決定の場に女性参加が少ないからです。 渋谷区の幹部職員は、現在96人のうち女性は部長が6人、課長が12人の18人で18.7%にとどまっています。
国連女性差別撤廃委員会委員の亜細亜大学、秋月弘子教授は「森氏の発言は日本の現状を現した事例。私たち一人一人も無意識の偏見がないか自問すべき」と語っています。 日本のジェンダーギャップ指数が153か国中121位で、その原因は政治をはじめとする意思決定の場に女性参加が少ないからです。 渋谷区の幹部職員は、現在96人のうち女性は部長が6人、課長が12人の18人で18.7%にとどまっています。
国連女性差別撤廃委員会は、二〇〇九年、二〇一六年の二度にわたり政府に対し削除するよう勧告しています。そこで質問します。 国に対し、世界標準の安全な中絶方法の普及を求めること。また、中絶を犯罪とする刑法堕胎罪の廃止、その関連である母体保護法の見直しを求めてください。 大きく三つ目の質問は、子どもに必要な遊びの保障です。
2、女性差別撤廃委員会とは。条約の履行を確保するための委員会で、委員は5大陸ごとに候補者を出して選挙で選出されますが、選出に当たってはそれぞれの国が推薦しますが、選ばれた後は委員は専門家として出身国から独立した個人として活動します。これまで必ず一人ずつ日本人が委員として選ばれております。委員会の主な役割は、国家報告の審査、一般勧告の作成、選択議定書に基づく活動です。
なお、選択議定書は、「女性差別撤廃条約締約国の個人または集団が、条約に定めるいずれかの権利が侵害されたと主張する場合、通報を提出し、女性差別撤廃委員会が受理し審査できる権限を有する」と定めております。
国連女性差別撤廃委員会が日本政府に導入を勧告しています。 夫婦同姓を法律で義務づけているのは、世界では日本だけです。男女平等共同参画社会推進の一つとしても、選択的夫婦別姓を早く進めるべきと考えますが、区の見解を求めます。 日本の男女平等度は百四十九カ国中、百十位と大変低く、特に女性と経済の分野の立ちおくれが際立っていると言われています。
国連の女性差別撤廃委員会からも、平成十五年から何度も日本政府に対し改善勧告が出されてきました。 平成二十八年三月の第七回及び第八回報告に対する最終見解において、改めて女性が婚姻前の姓を保持できるよう、夫婦の氏の選択に関する法規制を改正することを求めています。 選択的夫婦別姓制度は、夫婦が望む場合は、結婚後も男女がそれぞれの姓を名乗ることを可能とする制度です。
国連の女性差別撤廃委員会からは、繰り返し選択的夫婦別姓を導入するよう勧告を受けています。今の法律では別姓を望めば法律婚ができず、法定相続権や共同親権といった権利、利益も一切享受することができません。政府は旧姓使用の拡大に終わらせず、一刻も早く選択的夫婦別姓制度を導入するべきです。そこで伺います。選択的夫婦別姓の必要性について、区長の見解をお答えください。
国連の女性差別撤廃委員会からも、夫婦の姓が選択できないという差別的な条項の排除などの勧告が行われているわけですから、国会での審議を進めていくためにも、港区議会として請願を採択すべきだと。採択に賛成いたします。 ○委員長(林田和雄君) それでは、都民ファーストの会。 ○委員(榎本茂君) 私は男性なので、女性の意見も聞こうと思いまして、私の妻に聞いてみました。
日本政府は、国連女性差別撤廃委員会など国連人権機関から、性差別やセクハラ、性暴力をなくすための法整備や教育を行うよう繰り返し勧告されています。しかし、日本の法体系では、いまだにセクハラの定義や禁止規定も処罰規定もないのが現状です。 さらに、被害者の救済制度も極めて不十分となっています。
世界で夫婦同姓を義務づけている国は日本だけであり、国連女性差別撤廃委員会からは、法律に残る女性への差別条項としてのその撤廃を強く求められてもいるところです。また、憲法24条では、個人の尊厳と両性の本質的平等をうたい、その権利を擁護しています。しかし、まだ法律には残されたままです。私たち日本共産党は選択的夫婦別姓を実現することを目指しており、賛成します。 ○田中 委員長 次、無印、お願いします。
それで、この中でも国連女性差別撤廃委員会是正勧告を何回か受けていますよね、この問題で。これ、何回ぐらい受けているのでしょうか。 ◎杉村 戸籍住民課長 女性差別撤廃条例の実施報告につきましては、先ほども申し述べさせていただいたように8回ということになりますが、その中でどれぐらいの勧告を受けているということは、申しわけございません、把握してございません。
ご承知のように、国際連合の女性差別撤廃委員会から二度も勧告を受けていて、どうして民法を改正しないんだと言われていて、政府は答弁できないんだよ。そういう状況になっちゃっているの。そういうときに、主張ありましたけれども、あるいは皆さん、ご承知のように、女性の婚姻の年齢だとか、それから再婚の期間だとか、国連から見たら、あなた方何やっているのみたいなものがあるわけですよね。
国連の女性差別撤廃委員会は、「日本には家庭や社会に男女の役割と責任に対する根強い固定的性別役割意識があり、女性の人権行使の障害になっている」と懸念を表明しました。問題を解決するためにも体制強化は必要です。区長の所見を伺います。 ○副議長(古川斗記男) この際、会議時間の延長をいたしておきます。 長谷部区長。
国連の女性差別撤廃委員会は、「日本には家庭や社会に男女の役割と責任に対する根強い固定的性別役割意識があり、女性の人権行使の障害になっている」と懸念を表明しました。問題を解決するためにも体制強化は必要です。区長の所見を伺います。 ○副議長(古川斗記男) この際、会議時間の延長をいたしておきます。 長谷部区長。