杉並区議会 2021-06-02 令和 3年第2回定例会−06月02日-14号
なお、民間の雇用では労働契約法が改正となりました。これはどういう内容かといいますと、有期雇用契約ですね、例えば1年とか2年とか定められた人が、同じ事業所で繰り返し更新されて、通算5年を超えたときには、労働者が申込みすることにより、期間の定めのない労働契約、つまり無期労働契約に転換できるというルールです。これは最高裁の判例で確立した雇い止めの法理がそのまま法律に規定されたものでもあります。
なお、民間の雇用では労働契約法が改正となりました。これはどういう内容かといいますと、有期雇用契約ですね、例えば1年とか2年とか定められた人が、同じ事業所で繰り返し更新されて、通算5年を超えたときには、労働者が申込みすることにより、期間の定めのない労働契約、つまり無期労働契約に転換できるというルールです。これは最高裁の判例で確立した雇い止めの法理がそのまま法律に規定されたものでもあります。
◆ひわき岳 委員 地方公務員でなく、一般的な有期労働契約者を例に取れば、契約更新がされない雇い止めについては、一定の不合理な場合については認めないという雇い止め法理が労働契約法でも明文化されています。自治体の非常勤職員は労働契約ではないので、こうした雇い止め法理のような保護がされてないわけなんですが、このようなことについて区の見解を伺います。
ただ、最近の国会答弁でも、平成27年に参議院で安倍総理大臣のほうから公契約についての条例の言及がございまして、最低賃金法とは別に、法律により賃金等の基準を新たに設けるということについては慎重な検討が必要というような見解が示されておりまして、いわゆる公契約法というものにつきましては慎重な検討ということで、国の動向というものはほぼ一貫している、そういうような認識でございます。
大田区が、勤務時間などの整理によって、結果として報酬が下がる場合の対応を尋ねたところ、総務省は、労働契約法9条、合意のない労働条件の不利益変更は原則禁止という、これは適用除外になる。今の非常勤職員は、施行後、当然に会計年度任用職員に任用されるものではなく、あくまで新たに設置された職に改めて任用されるものだと答えています。
しかし、まず国の働き方改革関連法案そのものが、労働基準法だとか労働安全衛生法だとか労働契約法だとか、何だか幾つも法改正が含まれていて、改正も多岐にわたっていて、ちょっとわかりにくいなというのが正直なところで、そこで確認したいんですけれども、今現在の区立学校における実態と、働き方改革を踏まえた上での杉並区立学校における働き方改革推進プランの目的と概要について、かみ砕いて御説明いただけますか。
地方公務員は労働契約法などが適用除外となっており、通算任期5年を超える非常勤職員が任期の定めのない任用の申し出をしたとしても、それだけで常勤職員に転換されることはありません。今後は、23区の経験者採用制度を一層拡大させる形で、これへの対応を図っていく必要があると考えますが、どのように検討されているのか。
また、消費者契約法、ローン契約ですかね、そういったものであるとか競馬法であるとか、そういったところが満二十というのが規定になっておりますので、そういったところが影響を受けていくのだろう。また、一部報道では、200件ぐらいの法改正が必要だなんていうような報道もありますので、かなり広範に影響が及ぶのかなというふうに思っております。
杉並区としても公契約条例を制定して、国の公契約法制定に対して、そういう運動に弾みをつけていくべきだと思いますけれども、区長、どう思いますか。 ◎経理課長 労務単価を引き上げたものが労働者の賃金に適切にちゃんと回っていくことが大事というところは、私どもも同じ認識でございます。
しかし、労働契約法とパート労働法の趣旨を無視しております。これはどういうことかというと、例えば5年間続けてパートの人を雇うのであれば、その人はそこの職場に必要な人なのだから、パートではなくてきちんと常勤職として雇いなさい、そういう趣旨です。それからまた、差別的待遇の禁止も定められておりますが、こういったことが今回の通知の中には全く顧慮されていないということが指摘されています。
民間の職員には改正労働契約法の5年のルールがありますが、区で働く契約職員、嘱託職員はこれに該当するのかどうか、お聞かせください。 ◎職員課長 区で雇用しております嘱託員でございますけれども、改正労働契約法につきましては、適用の除外という形で規定をされているところでございます。 ◆今井ひろし 委員 わかりました。 次に、育児休業についてお聞きします。
それから労働契約法、そしてまた育児・介護休業法なども適用されないといった実態にあります。つまり、自治体の臨時、そして非常勤職員は、これだけ仕事を支えているにもかかわらず、法のはざまに置き去りにされているというゆえんであります。そういった実態があるわけです。 そこでお尋ねいたしますけれども、非常勤職員の役割は補助的業務とされていますが、その実態は補助的業務に限定されていると考えているのでしょうか。
そのあり方が労働契約法の有期雇用の法制化につながったことからも、杉並区自らが雇用年限を撤廃し、処遇改善を行うよう求めておきます。 また同時に、民間委託や民営化を担う民間事業者の労働条件は大きな課題です。落札価格が下がるたびに、そこで働く職員の時給が下がり、区がワーキングプアを再生産してきました。社会保険労務士のモニタリング調査には限界があります。
◆新城せつこ 委員 今回、労働契約法の改定で、有期労働契約5年が合法化されたことは重大な私は改悪だと感じていますが、今のところ地公法にまで及ぶことはないと思いますけれども、一方で、杉並区に始まる雇用年限制度が民間にまで拡大したことをも意味すると思います。区の雇用年限制度、私はやめるべきだと思いますが、その点についていかがでしょうか。
国は、雇用期間が5年を超えた場合は無期雇用に転換するよう、労働契約法改正を準備しているが、5年雇いどめを合法化するものとの懸念があります。杉並区は、雇いどめではなく、5年を超えて継続した場合、無期雇用にする施策を検討しているのか、お聞きします。 職員数が足りない状態を非正規職員で補っていたため、現場では勤務ローテーションや業務遂行に支障を来しています。
この点について、法的にどうなのかとか、あるいは効力がどうか、一自治体がやるべきじゃないみたいな議論が先日からご答弁にあるわけなんですけれども、まず国が公契約法を制定すべきところ、それはもう明らかです。必要性は明らかだと私は思います。しかし、それを待たずに、待てないという事情があるわけですね。それを待っていたのでは改善がされない、だから野田市は制定したんだというふうにおっしゃっています。
もし実施するのであれば、基本的には公契約法だとかかなり広域的にやっていくのが妥当だろうというふうに思ってございます。 ◆奥山たえこ 委員 一事が万事といいますか、午前中は税金の使い道に対してかなり姿勢が緩いのではないかと質問しましたが、午後は相変わらずのような答弁の繰り返しといいますか、つまり働く方の生活といったもの、生活賃金といったものを全く顧慮しない答弁の繰り返しでありました。
使えるのは消費者契約法の第十条です。これは、消費者の利益を一方的に害する条項は無効であるということであります。というのは、契約書の中に、かぎをあけて荷物を撤去しても構わない、そういったことを事前に許諾するといった項目があるからです。しかし、こういったことはこの十条に違反します。そしてまた、民法九十条の公序良俗違反でもあります。
現在の杉並消費者行政は、消費者基本法や消費者契約法、そして消費者基本計画など、国レベルでの法律と計画、そして東京都の消費生活条例を依拠として運営されています。しかし、杉並区には消費者センターの施設としての事業内容や使用手続を定めた消費者センター条例はあるものの、独自の消費者行政の基本理念を定めた条例や基本計画のたぐいは存在しておりません。
◎経理課長 公契約条例あるいは国でいえば公契約法という問題がかつていろいろ出てきていると思います。これは、公で発注する工事等については、請負業者側の労働関係というんでしょうか、そういったものをきちっと担保していこうというようなことだと思っております。
先般、環境配慮契約法が成立しました。この法律の制定により、国や自治体が物品やサービスを購入する際、価格だけではなく、温室効果ガスの排出削減効果も考慮して契約を結ぶことが義務づけられるとともに、エネルギー回収事業の債務負担行為の期間が十年まで延長されました。これにより、ESCO事業等の長期契約による大規模な環境側面での回収が可能となります。