江東区議会 2020-10-05 2020-10-05 令和2年決算審査特別委員会 本文
338 ◯中村まさ子委員 今年、大気汚染防止法が改正されて、非常に規制が強化されました。今まで規制対象になっていなかったレベル3という建材も規制対象になって、区の対応も強化する必要があるという状態だと思います。 それで、これに基づいて、職員の増員、あるいは法改正で解体工事の事前調査とか記録の保存が義務化されて、調査方法も法定化されました。
338 ◯中村まさ子委員 今年、大気汚染防止法が改正されて、非常に規制が強化されました。今まで規制対象になっていなかったレベル3という建材も規制対象になって、区の対応も強化する必要があるという状態だと思います。 それで、これに基づいて、職員の増員、あるいは法改正で解体工事の事前調査とか記録の保存が義務化されて、調査方法も法定化されました。
6月17日に閉幕した今年の通常国会で、大気汚染防止法が改正されました。これまで先送りされてきたレベル3の石綿含有建材が使われた石綿飛散防止対策を盛り込んだことが大きな改正と言えるかと思います。静かな時限爆弾と言われた石綿は、深刻な健康被害を引き起こしてきました。
解体工事におけるアスベスト等の飛散防止につきましては、大気汚染防止法や東京都環境確保条例などの法令等に基づき、適正に対策を行うことが重要であります。区としましては、解体工事の施行者である組合が、法令等に基づくアスベスト等の飛散防止対策を適正に実施するよう、引き続き、組合を指導していきたいと考えています。
それで、国のほうもこの状況、しかも、アスベスト自体は2006年で使用を禁止されていますので、その後は一切の建物には使われていないんですけれども、今度は、解体の時期がもう始まっているということで、大気汚染防止法の改正もありました。それから、この8月には、その大気汚染防止法の施行令の改正の案も出ていますが、その辺についても説明していただきたいというふうに思います。
それから、スレート板などのレベル3と言われるところに関しては、今回大気汚染防止法が改正されて、レベル3のところまで適用されるということになったんですけれども、そこに至っては、全く把握をされていないんじゃないですか。じゃ、そこだけお聞きします。
大気汚染防止法というのが、2020年、今年の4月に閣議決定されまして、石綿に関しても、レベル3についても規制の対象となると。さらに、石綿の含有の有無にかかわらず、調査に対しての都道府県への義務づけというような、さらに厳しくなっていくぞということなんですけれども、こちらに関して、区として何か見解といいますか、対策を考えていらっしゃるところがあれば、教えてください。
国は今年1月、従来の法整備の下で行われていた石綿飛散防止策では、作業現場付近でアスベストの飛散が確認されたり、事前調査において見落としがあったり、あるいは除去作業において取り残しがあったりしたために、見直しが必要であるとして大気汚染防止法の改定を閣議決定しました。板橋区においても、事前調査で見落としがあったことが報告されており、事前調査の在り方を含めアスベスト対策の見直しが必要となっています。
また、とりわけアスベスト含有建材の適用範囲を広げる大気汚染防止法が今年度の改正、令和三年四月の法施行が予定されております。法改正に向け着実に準備を進めてまいります。 環境政策部に関しましては以上でございます。 ◎田中 経済産業部長 経済産業部の主要事務事業につきまして順次御説明いたします。
別表第1は、有明清掃工場の焼却炉の処理能力から、大気汚染防止法に規定する排ガスの排出基準値などを記載してございます。 有明清掃工場はこの2年、延命化のため、焼却を行うプラント設備を中心に更新工事を行いました。排ガス処理設備の性能向上により法規制値を計算し直したところ、硫黄酸化物の値が10ppm減少したものでございます。 なお、実際の硫黄酸化物の排出は未検出、ほぼゼロppmであります。
したがいまして、実際に壊す段階にあたって、外壁を少しはがしてみて調査をして、その中で、図面上書かれていない塗材等については、改めてそこで含有調査をして、含有があった場合は、今回のように大気汚染防止法に基づいて処理をするという手続を踏んでおります。
アスベストの除去工事につきましては、大気汚染防止法ですとか、環境省の建築物の解体等に係るアスベスト飛散防止対策マニュアルにのっとりまして、適切に除去、飛散防止対策等を行っていきます。 また、近隣への周知でございますが、江戸川区建築物等の解体及びアスベスト処理工事の事前周知等に関する要綱に基づきまして、標識を設置するとともに、工事計画の内容につきまして説明を実施してまいります。
◎環境政策課長 アスベストを含む建築物等の解体工事を行う場合には、大気汚染防止法等を含めまして、面積とかにもよるんですけども、届出等が必要になってきます。 併せて、解体をする前までに、これもアスベストの種類によってちょっと異なるんですけども、住民説明会や、あるいは戸別訪問をしなさいというような指導をさせていただいております。 あと、助成制度ですね。
区としては、その建物を解体するときに、アスベストの処理が適正に処理されるようにということで東京都には伝えてございますので、そこは区の要綱ですとか大気汚染防止法に基づいた適切な処理というものをしっかり求めていきたいと思いますし、地域の住民の方にも丁寧に説明をしていただきたいという姿勢は変わってございません。
大気汚染防止法の一部を改正する法律が2020年5月29日に可決・成立し、石綿含有建材への規制対象がレベル3建材にも拡大されました。これにより規制対象の件数が現状の約1万6,000件の5倍〜20倍に増えると言われています。解体部分の床面積が80平方メートル以上の建築物の解体工事で、請負金額が100万円以上の改修工事、工作物の解体・改修工事が対象になります。
◎齋藤 まちづくり推進部長 建物に使用されている吹きつけ石綿、保温材等の作業レベル1、2の解体現場につきましては、大気汚染防止法、環境確保条例及び大田区特定粉じん排出等作業事務取扱要領に基づき、立入検査を実施しまして、石綿の除去作業等についての指導及び現場監視を行っております。
その調査において、アスベスト含有建材がある場合、比較的飛散性が低いレベル3の建材については除去計画報告書を、より飛散性の高いレベル1、2の建材については、その使用面積や建物延べ床面積により、大気汚染防止法や東京都の都民の健康と安全を確保する環境に関する条例に基づく届け出等をさせ、法令等に基づく適切な除去作業や処分方法などを指導しております。
それから、吹きつけ材のアスベスト、それから保温材や断熱材へのアスベストが使用された場合、こちらについては大気汚染防止法及び環境確保条例に基づき届け出の義務がありますので、事前相談など、特に工事に当たってのお願いであれば、文書をお渡しして、アスベストの関連法令を厳守、また周辺環境への飛散防止対策の徹底をしっかり周知して、業者さん等に対応していただくようにお願いをしてございます。
ちょっと確認なのですけれども、最近、アスベストのある建物についての合法な解体ができているかどうかというところでなのですが、今、大田区として、いわゆる成形板と言われている含有建材が使われている建物が違法に解体されている事例が増えてきているのではないかという心配があって、大気汚染防止法に基づいた事前調査というのが解体の場合には義務づけられているのですけど、そのあたりは徹底されているのでしょうか。
大気汚染防止法では、事前調査における資格について規定がされていないことから、区では特定建設作業の届け出に際し、東京都の建築物の解体等にかかわるアスベスト飛散防止に関する対策マニュアルに従い、石綿に関し一定の知見を有し的確な判断ができる者に事前調査を実施させているかの確認を事業者に行ってございます。
大気汚染防止法によって、解体工事の際には事前調査が義務づけられているが、アスベスト調査能力のある資格者に行わせ、それを区に届け出を義務づけさせるなどの条例を整備すべきではないかと考えますが、この点についてお答えをいただきたいと思います。