豊島区議会 2005-09-28 平成17年第3回定例会(第12号 9月28日)
また、練馬区等の条例による規制の動きは承知いたしておりますが、一方でアスベストの規制を定める大気汚染防止法等の規制強化に向けました法改正も聞き及んでおりますので、こうした動向に注視いたしまして、必要な対策を図ってまいりたいと考えております。
また、練馬区等の条例による規制の動きは承知いたしておりますが、一方でアスベストの規制を定める大気汚染防止法等の規制強化に向けました法改正も聞き及んでおりますので、こうした動向に注視いたしまして、必要な対策を図ってまいりたいと考えております。
現在、区では、大気汚染防止法および東京都環境確保条例に基づき届け出された工事については、適正に行われていることを確認しております。 しかし、小規模なアスベスト除去工事につきましては、法規制の対象となっていないことから、確認が困難な状況となっており、私としても早急な対応が必要と考えております。また、区外事業者の対応につきましても、その徹底を図る必要があります。
ただ、現在国におきまして、大気汚染防止法の改正の動きが急速に早まっておりまして、現在、アスベストについては十五平米以上は条例による届け出の義務がございますけども、国がこの平米を撤廃する動きがあります。そうした国の動きを見ながら、今後規定等の整備につきましては、また様子を見ながら考えてまいりたいというふうに思っているところでございます。 以上でございます。
その後、大気汚染防止法等の改正でアスベストの届け出義務等がありまして、そういう指導事務はその後ずっと続けてきております。 今回さまざまな大きな問題を生じたわけなので、区としては、区の施設、民間建物の施設の監視等については当然でございますが、アスベストを製造する、あるいは加工する工場等で働いていらっしゃる区民の方も中にはいらっしゃる。
大気汚染防止法及び東京都環境確保条例に基づく石綿含有建築物解体等工事に係る届け出等の受理、そして解体工事施工計画書の内容確認を行いまして、施工者のアスベストの飛散防止対策が適正に行われるよう指導を行っております。基本的に届出がありますと実際に現場に赴きまして、飛散防止の処理状況等を確認しております。2)が、解体工事における建設リサイクル法の届け出時の指導啓発です。
アスベストについては、労働安全衛生法や大気汚染防止法などの改正強化により、作業の規制、禁止や届け出が規定され、一定の飛散防止の措置が講じられてきましたが、一九八六年のILO(国際労働機関)第百六十二号条約、石綿の使用における安全に関する条約を政府が批准せず、政府が無策だったためにアスベスト被害が多発し、拡大したその責任は重大であると考えます。
また、東京都が大気汚染防止法に基づきまして常時監視を行っている測定局四カ所につきましても測定結果が公表されましたので、あわせてお知らせするものでございます。 測定結果は資料の裏面の方にまとめてありますが、概要といたしましては、資料記載のとおり、二酸化硫黄、一酸化炭素につきましては、すべての測定局、測定室で基準に適合しております。
◎中杉 都市計画課長 今後、民間建物の解体のときの問題がかなり大きくなっていくんだろうということでございますけれども、解体時の法規制といたしましても、東京都の環境確保条例ですとか大気汚染防止法ですとか、今回できました石綿障害予防規則というのがございまして、かなり厳しくはなっているということでございます。
(2)でございますが、吹きつけアスベストが使用されている建築物は、大気汚染防止法、環境確保条例、石綿障害予防規則で、建築物の解体時の届け出、それから施工方法が厳密に定まっております。
(2)の内容ですが、吹きつけアスベストが使用されている建築物は、大気汚染防止法、環境確保条例、石綿障害予防規則で建築物の解体時の届け出、施行方法が厳密に定まっております。
次に、区内に製造、もしくは使用している企業があるのかと、こういうお話でございますけれども、国のデータによりますと、大気汚染防止法に基づく特定粉じん発生施設届出工場及び事業場は、調査結果では区内にはそういったものはない、こういうことでございます。過去においても、そのような企業があったという情報もございません。
私は、この解体工事におけるアスベストの飛散防止に対する改善勧告、改善命令につきましては、今議会に提出しております渋谷区建築物の解体工事計画の事前周知に関する条例、長ったらしゅうございますけれども、この条例の第四条において、区長の責務として、大気汚染防止法や都民の健康と安全を確保する環境に関する--これは都条例でございますけれども、これらを適用して適正に指導をしてまいりたい。
次に、区内に製造、もしくは使用している企業があるのかと、こういうお話でございますけれども、国のデータによりますと、大気汚染防止法に基づく特定粉じん発生施設届出工場及び事業場は、調査結果では区内にはそういったものはない、こういうことでございます。過去においても、そのような企業があったという情報もございません。
私は、この解体工事におけるアスベストの飛散防止に対する改善勧告、改善命令につきましては、今議会に提出しております渋谷区建築物の解体工事計画の事前周知に関する条例、長ったらしゅうございますけれども、この条例の第四条において、区長の責務として、大気汚染防止法や都民の健康と安全を確保する環境に関する--これは都条例でございますけれども、これらを適用して適正に指導をしてまいりたい。
区内の環境省の大気汚染防止法に基づく事業所があり、先日安全性が確認されたとの報告もいただきました。大きな問題であります。北区のみでは解決できないアスベストの対応でありますので順次伺います。 多くの一般の住宅または倉庫、車庫と使われた建築資材であります。北区の民間の建築物の現状の掌握と、健康被害の実態については調査されたのか伺います。
大気汚染防止法や東京都環境確保条例では大規模な建物や一定量以上の石 綿(アスベスト)を使用している建物の解体に際しては、石綿(アスベスト)対策の届 出が必要となっているが、小規模建築物や少量の石綿(アスベスト)含有の建物は届出 の対象外である。また、国や都の法令では近隣への説明や標識の設置も不要である。
79: ◯竹田委員 ここの東京都の環境条例と大気汚染防止法の中の枠組みの中にはその辺の基準はきちんとあると事前に聞いたんですよ。要するに届け出をしなくちゃいけないとか。
大気汚染防止法や東京都環境確保条例では大規模な建物や一定量以上の石 綿(アスベスト)を使用している建物の解体に際しては、石綿(アスベスト)対策の届 出が必要となっているが、小規模建築物や少量の石綿(アスベスト)含有の建物は届出 の対象外である。また、国や都の法令では近隣への説明や標識の設置も不要である。
ただ、本日、アスベストが飛散するのではないかという不安が高まっている中、国の大気汚染防止法や東京都の環境確保条例では大規模な建築物や一定量以上のアスベストを使用している建物の解体に対してのみ届出が必要となっております。
大気汚染防止法や東京都環境確保条例では大規模な建物や一定量以上の石 綿(アスベスト)を使用している建物の解体に際しては、石綿(アスベスト)対策の届 出が必要となっているが、小規模建築物や少量の石綿(アスベスト)含有の建物は届出 の対象外である。また、国や都の法令では近隣への説明や標識の設置も不要である。