足立区議会 2023-01-23 令和 5年 1月23日子ども・子育て支援対策調査特別委員会-01月23日-01号
、例えば2年先に、このような変化になりますということというのは、いつの判断で、形で2年先、3年先のことを今決定するかというそこら辺のところというのは、基準というのはどのように考え、捉えているのか、その点についてお伺いします。
、例えば2年先に、このような変化になりますということというのは、いつの判断で、形で2年先、3年先のことを今決定するかというそこら辺のところというのは、基準というのはどのように考え、捉えているのか、その点についてお伺いします。
世田谷区指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例。 世田谷区指定障害児入所施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例。 子ども・若者部、世田谷区放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例。 世田谷区子ども・子育て会議条例の一部を改正する条例。
なお、この評価の得点でございますけれども、得点率6割をこの合格の基準ということで置いて各審査員の方に審査をお願いしていたところですが、最終的には得点率78%ということで基準を大きく上回る形での選定ということになりました。 ○ただ太郎 委員長 ありがとうございます。 それでは質疑に入ります。 質疑はございますか。
◎開発指導課長 建築基準法第48条違反ということで、9項の是正命令ということで考えております。 ◆山中ちえ子 委員 そうしたら、土地区画整理法第76条第4項に基づく命令はどう対応してきたか、もうちょっと答えていただけますか。
次に、2点目の御指摘についてでございますが、国土交通省の見解といたしましては、建築基準法と同法施行令で規定している階段の有効幅は、安全を確保するために必要最低限の基準を定めているものであり、一般の住宅の階段の有効幅は75cm以上としておりますが、階段昇降機本体が常時階段部分にない場合には、7ページの項番3(1)ウに記載のような特例措置があり、これをうまく活用できれば階段昇降機の設置は可能であるとのことです
足立ブランド認定推進事業の新たな認定基準の設定及び令和5年度の新規認定企業募集の停止についてでございます。 1番、現状に書いてございますが、平成19年度から開始している足立ブランド認定推進事業でございますけれども、現在65社が認定というふうな形になっております。
表にお示しされています時間給でございますが、こちらについては、足立区とか東京都外の労働者も含めた金額になってございますが、ギャラクシティに勤めている職員については、それぞれが基準を超えているということを確認しております。 続きまして、第112号議案説明資料でございますが、こちらも同様に、同じく2社ごと平成29年の比較ということを付け加えさせていただきました。
○儀武さとる委員 先ほど課長が、帰宅困難者対策が進んでいることと、耐震基準が上昇したということと、それから、団塊世代の方の外出基準が減ったというふうに言われましたけど、これはどういうことです。 ○有村防災危機管理課長 皆さん働きに行くのに電車に乗って遠いところに行ったりするところが、家にいる機会のほうが増えたということだと思っております。
ただし、各所管からより具体の、このようなことを世論調査にかけてもらえないかということがどの程度おありになるか分かりませんが、御判断をされるのは総務企画部なんだろうと思いますが、判断基準というのはどうなんですか。 ◎茶谷秘書課長 まず、企画項目につきましては、各所管から調査の目的とか狙い、想定する結果、また結果をどのように施策に反映して、何に使いたいかというようなものをお聞きいたします。
│ │ 検討の結果、合意した政治倫理基準について、正副幹事長会へ報告することとなる。 │ │1.次回の日程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18 │ │ 1月27日(金)午後2時から検討会を開会することとなる。
◎総務部長 特に決めてある基準表のようなものはございませんでして、やはり過去の例に倣って、あるいは、ほかの自治体等で事例があれば、そういったものを参考にさせていただくことはございますが、そういった基準表のようなものは持ってございません。
5 介護従事者を大幅に増やし、一人夜勤解消等の人員配置基準の見直しを行うこと。 6 介護事業所に対する新型コロナウイルス感染症対策支援をさらに強化すること。 7 介護保険料及び利用料等の負担軽減や介護報酬の改善等、介護保険制度の抜本的な見直しを行い、介護保険財政における国庫負担の割合を大幅に引き上げること。 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
利用者は補装具基準額の範囲内で一割の御負担をいただきます。また、低所得者の方は負担はございません。補装具の基準額を見積額が超える場合には、超過分は利用者負担となります。補装具の基準額の例ですが、高度難聴用耳かけ型補聴器にイヤーモールドをつけた場合に五万二千九百円、耳穴型の補聴器でオーダーメイドをした場合に十三万七千円という基準が設定されています。いずれも耐用年数は五年間です。
火葬場の経営者については、世田谷区墓地等の構造設備及び管理の基準等に関する条例第三条において、墓地等を経営しようとする者は、地方公共団体、宗教法人法に規定の宗教法人で区内に事務所を有するもの、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律に規定の公益法人で墓地等の経営を行うことを目的としたものであって区内に事務所を有するもの。
①個人情報保護管理基準についてです。改正法には、各自治体が策定すべきとされている安全管理措置に関する規定があり、各自治体の個人情報保護の取組の基本方針を示すものとなる基準となります。区ではこの規定に基づき、個人情報保護管理基準として定める必要があり、審議会で内容を検討していただいております。 ②外部委託等の審査基準についてです。
いつまでに建て替えをしなければならないのかや、壁面制限の後退した場所のこと、また、交通広場が建築基準法の道路になるのはいつかといった御意見、御質疑をいただいたところでございます。 また、原案(都市計画法第16条)縦覧に関わる意見書の提出期間ですが、今月の5日から今月12月26日まで意見を受け付けるところでございます。
もう間もなく全部外構も含めて終わると聞いておりますけれども、その作業過程の基準については確認をしておりませんので、改めて東京メトロの方に確認させていただいて、その基準等、また委員に御報告させていただきたいと思います。
◎鳥居 庁舎建設担当課長 労働基準法の改正なんかもありましたが、建設業につきましては、たしか二〇二四年から適用という話がありますので、今後ますます労働時間の管理というのは重要になってくるというふうに認識しておりますので。
◆きたがわ秀和 委員 それは、例えば、こういったような事故が起きたときの対応とか、あるいは人員をこれだけ配置してくださいという、そういう中身かなというふうに、今お伺いした限りではそういうふうに受け止めたのですけれども、例えば、そういうケアの基準とかそういったところに関して何か区として統一した基準とかそういったものは持っていらっしゃるのでしょうか。
調査項目としては、騒音、振動、廃棄物等ということで、調査結果は全ての項目において基準値の範囲内と。審議結果としては、令和4年11月30日に東京都環境影響評価審議会が開かれましたけれども、新たな環境保全対策が必要となるような意見は出なかったということでございます。 3番でございます。