板橋区議会 2024-03-22 令和6年第1回定例会-03月22日-04号
記 1 事 件 議案第39号 東京都板橋区国民健康保険条例の一部を改正する条例 2 意見の要旨 本議案は、国民健康保険に加入する世帯のうち、子育て世帯の保険料負担を軽減するため、現在実施されている未就学児に係る均等割額5割減額の対象を、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子どもに引き上げるものである。
記 1 事 件 議案第39号 東京都板橋区国民健康保険条例の一部を改正する条例 2 意見の要旨 本議案は、国民健康保険に加入する世帯のうち、子育て世帯の保険料負担を軽減するため、現在実施されている未就学児に係る均等割額5割減額の対象を、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子どもに引き上げるものである。
これにより、加入者一人一人に課される均等割額は4万7,300円となり、900円の増である。所得割額は、旧ただし書き所得58万円以下の場合、2024年度は8.78%、2025年度には9.67%となり、大幅な値上げとなる。 さらに、新年度、現行の保険証を廃止し、マイナンバーカードとの一本化を高齢者に強制する。
本議案は、国民健康保険に加入する世帯のうち、子育て世帯の保険料負担を軽減するために、現在実施されている未就学児に係る均等割額の5割減額の対象を、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子どもに引き上げるものです。対象年齢の考え方は、子どもの医療費助成の拡大に合わせたものです。
6款繰入金、1項他会計繰入金、1目1節、説明欄1、保険基盤安定制度繰入金(保険料軽減分)は、保険料均等割額の見込額の増等に伴い、前年度に比べ5,200万円余の増。 2節、説明欄1、保険基盤安定制度繰入金(保険者支援分)は、算定基礎となる前年度1人当たり平均保険料調定額の増等に伴い、4,400万円余の増。
(2)は、低所得者世帯に対しまして、保険料の均等割額を軽減する制度がございますが、その所得判定に用いる基準の見直しを図るものです。 (3)は、退職者医療制度の廃止についてです。
○国保年金課長(平野順一君) 子どもに係る均等割額については、現在、一定の負担抑制が図られているものの、子育て世帯の経済的負担を軽減することが必要と認識しております。引き続き、軽減対象を現行の未就学児から拡大すること、及び、公費による軽減割合の拡大に向けて必要な措置が講じられるよう、特別区長会を通じ、国に対して要望してまいります。
本条例は、国民健康保険に加入する世帯のうち、子育て世帯の保険料を軽減するため、現在実施されている未就学児に係る均等割額の5割減額の対象を18歳まで拡大するものです。国民健康保険事業は、協会けんぽや共済など、ほかの公的医療事業と異なり、収入のない子どもにまで均等割額として保険料を課しています。
内容としては、現在行われている子どもの被保険者均等割額の減額の特例措置を未就学から18歳まで拡大をするものとなっています。その他、保険料額、保険料率については改定をしておりません。区長の提案のままということになります。提案理由は、子育て世帯の経済的負担を軽減するため、対象を拡大する必要があると考えています。説明は以上です。 ○委員長 本件について質疑のある方は挙手願います。
均等割額は4,100円の増で4万9,100円です。低所得世帯の均等割減額は、所得に応じ7割または5割、2割軽減となります。記載の金額は、それぞれ減額した後の均等割額で、下段の括弧書きは未就学児の均等割額です。賦課限度額は65万円で変更はありません。
①の基礎分と後期高齢者支援金分については、令和6年度の所得割率が11.49%、均等割額が6万5,600円となり、前年度比で所得割率が2.01ポイント、均等割額が5,500万円の増となります。 ②の介護納付金分については、令和6年度の所得割率が2.20%、均等割額が1万6,500円で、前年度比で所得割率が0.27ポイント、均等割額が300円の増となります。
新保険料の均等割額につきましては4万7,300円となり、900円増となりまして、1.9%の増でございます。 次に、5行目の所得割率でございますけれども、こちらについては、冒頭に申し上げたとおり、激変緩和措置といたしまして、令和6年度につきましては、所得に応じて2パターンございます。所得58万円以下の方は8.78%、58万円を超える方は9.67%となります。
また、子どもの均等割額の減額措置については、未就学児までの制限を撤廃すること及び公費による軽減割合の拡大を実施することを、特別区長会は国に対して求めています。 次に、後期高齢医療保険についてです。 保険者である東京都後期高齢者医療広域連合は、令和六、七年度の保険料率改定に当たり、保険料の負担軽減を図るため、一般財源を投入し、特別対策を引き続き実施することとしました。
◎福祉部長 国の定義によります住民税非課税の世帯、それから私どもで独自に行っております、住民税は課税されておるんですが、均等割額のみ課税をされているという世帯、それから家計が急変し、非課税相当に陥ってしまった世帯というのが、私どもが今回給付金の対象とする家計困窮の世帯というふうに考えております。 ◆小柳しげる そこに対して7万円支給する根拠、7万円という数字の根拠をお示しいただけますか。
その下の令和4・5年度と比較した令和6年度の内訳において、均等割額の下の所得割率が、旧ただし書き所得58万円以下と58万円超の2段階となっております。この旧ただし書き所得は、保険料賦課の基となる所得金額でございまして、医療保険制度改革で受ける影響を考慮し、令和6年度については、旧ただし書き所得58万円以下の場合は制度改正の影響を受けないという激変緩和措置が設けられております。
本案は、「国民健康保険法施行令」の一部改正に伴い出産被保険者に係る産前産後期間の所得割額及び均等割額の減額措置を導入するほか、「地方税法」の一部改正に伴い条項番号を変更するものであります。 本委員会におきましては、理事者より提案補足説明を聴取した後、質疑を行いました。
本案は、「国民健康保険法施行令」の一部改正に伴い出産被保険者に係る産前産後期間の所得割額及び均等割額の減額措置を導入するほか、「地方税法」の一部改正に伴い条項番号を変更するものであります。 本委員会におきましては、理事者より提案補足説明を聴取した後、質疑を行いました。
政令の一部改正に伴いまして、国民健康保険制度におきましても、出産する被保険者に係る産前産後期間の保険料の所得割額及び均等割額の減額措置が導入されます。また、このほか、地方税法等の一部を改正する法律の施行によりまして、引用する条文に条ずれが生じましたので、こちらも併せて改正するものでございます。 項番2を御覧ください。改正内容です。
ほかの社会保険の制度と違って、国民健康保険において子どもにまで保険料を求めているのはどういうことなんだろうかということで、それについては特別区全体で課題として思ってるとこでございまして、先日区長会のほうから厚労大臣に要望した中の1項目に、やっぱり子どもに係る均等割額の減額措置についての要望ということで、次元の異なる少子化対策を国が掲げてる中で、やっぱり子育て世代の経済的負担をさらに軽減すべく、軽減対象
がある場合における当該世帯の納付義務者に対して課する所得割額及び被保険者均等割額(第十九条の二に規定する金額を減額するものとした場合にあつては、その減額後の被保険者均等割額。以下この項において同じ。)
本案は、国民健康保険法施行令の一部改正に伴い、出産被保険者に係る産前産後期間の所得割額及び均等割額の減額措置を導入するほか、地方税法の一部改正に伴い、条項番号を変更するものです。 提出予定案件の御説明は以上となります。 続きまして、補正予算案です。25ページを御覧ください。資料№8-2、議案第113号令和5年度港区一般会計補正予算(第6号)概要です。