豊島区議会 2019-03-18 平成31年予算特別委員会( 3月18日)
加えて、地方税の不合理な税源偏在是正措置が行われる中にあっても、6年間、財政調整基金の取り崩しを行わない予算編成となったことは評価いたします。 総括質疑においては、当初予算案に加え、幼児教育の無償化、今後5年間の予算の大枠について質疑を行いました。
加えて、地方税の不合理な税源偏在是正措置が行われる中にあっても、6年間、財政調整基金の取り崩しを行わない予算編成となったことは評価いたします。 総括質疑においては、当初予算案に加え、幼児教育の無償化、今後5年間の予算の大枠について質疑を行いました。
国税でございますが、地方税であるところの個人住民税均等割、この枠組みを利用しまして、市町村が年額1,000円を賦課徴収するということになってございます。
また、(2)別表2についてでございますが、こちらにつきましても、この手当で特定個人情報、右側の欄でございますが、地方税関係情報ほか、記載のとおりの内容が加わるというものでございます。こちらについての詳細は、また後ほど御説明をさせていただきたいと思います。 項番の3でございますが、条例施行期日といたしましては、公布の日から施行することを想定してございます。
地方交付税を加えた住民1人当たりの地方税収は、既に平準化されており、東京を含む地方間の配分ではなく、そもそもの地方税財源をふやすべきです。これ以上の財源収奪は到底看過できるものではないと、私どもの会派も考えております。小池都知事を初めとする東京都や特別区長会でも同じ認識のもとで動いていますが、引き続き、強く国へ不合理な税制改正などの見直しの要望をしていただきたいです。
その辺のところで、法人税は地方税じゃないからいいんですけど、地方税もあるじゃないですか、法人税の中に。そういうところでの影響というのはないんですかと。あるいは、豊島区に入ってくるかどうかということでは、ふるさと納税便利ですねでいいわけですよね、いろんなことに。
地方法人税と書くと地方税のように読めるんですが、これは国税でございます。法人住民税は、御承知のとおり、財調原資の基幹となる部分でございます。市町村分と都道府県分としまして、記載のとおり、地方法人税が創設される前は、市町村が12.3%、都道府県は5.0%の17.3%でございました。
平成27年10月29日付総務省令第91号での地方税施行規則の改正により、「給与所得等に係る市町村民税・道府県民税特別徴収税額の決定・変更通知書(特別徴収義務者用)」第3号様式(以下、「通知書」とする)に、納税者の個人番号記載欄が設けられました。しかし、特別徴収事務において従業員の個人番号は不要である上、この取扱いには、以下のような重大な問題があります。
この両税につきましては、一般的には市町村が課すべき税目でございますが、特別区の区域に関しましては、地方税に基づき、特例として東京都が課税しているものでございます。 最初に、今回の陳情に出されました東京都独自の固定資産税等の軽減措置、これを表にしております。
〔河原弘明議員登壇〕 ○22番(河原弘明) 議員提出議案第9号、地方税財源の拡充に関する意見書について、提案者を代表し、御説明申し上げます。 住民福祉の増進等に責任を負う地方自治体においては、その責任と権限に応じた役割を果たせるよう、地方税財源の拡充を図る必要があります。
そもそも区長には予算編成権、条例提出権、地方税の賦課徴収、分担金、使用料、手数料の徴収、過料処分、決算の提出、財産の取得、処分など、議会の招集権、解散権、専決処分、職員の指揮監督、指名権など、巨大な権限があります。議員の数が減れば議会の力は小さくなり、具体的には審議時間が減ったり、委員会の数が減るなど、結局、行政へのチェック機能が弱まることになってしまうのです。
っているけれども、日本全国からいろいろな方が集まっているわけで、日本全体のことを考えていくと、そういうこともあるのかなとも思うけど、ただ我々は、この豊島区、この都会の中にいて、それなりの本当に大きな需要も抱えているし、やらなければいけないことたくさんあるわけですから、本当に財布の中に手を突っ込んで、国に持っていってもらうというのと、持っていくというのでは、困るなというふうに思っていますし、これはやはり国税と地方税
個性を生かして自立した地方をつくるには、その基盤となる地方税財源の充実確保が必要不可欠であるというふうに書かれておりまして、最後の段落でございますけれども、「国と地方の税財源の配分を役割分担に見合った形で見直す」。これはぜひそうしていただきたいなと思いますが、加えまして、地方消費税の充実など、税源の偏在性が小さく、税収が安定的な地方税体系を構築する。
直接的な住宅扶助から生活保護や児童手当などをベースとしたセーフティーネットを利用した間接的な住宅扶助に移行していくべきある、民間の賃貸住宅のストックを有効に活用することは結果として住宅投資による地域経済活性化や地方税の増収に結びつくのではないかという御意見です。
次に、昨年末の税制大綱での地方税の再配分により、本区は平成27年度から約18億円の減収が想定される一方、消費税の引き上げによる増収は平年度ペースで約26億円となりますが、区が負担しなければならない増税部分もありますし、さらに、消費税の引き上げや法人税の引き下げも想定されるなど、これらの税制改革について区財政からどのようにとらえているかお伺いいたします。
こうした提案は、地方の自主財源である地方税を充実するという地方分権の進展に逆行するものである。地方全体では13兆円もの財源が不足していることを踏まえれば、地方間の財源調整で問題を解決することは困難である。よって、特別区長会、東京都市長会及び東京都町村会は連名で、国会及び政府に対し、限られた地方税源の中で財源調整を行うのではなく、地方の財源拡充という本質的な問題に取り組むよう強く要請する。」
まず、改正理由でございますが、国税及び地方税の延滞金の割合の見直しに合わせまして、廃棄物処理手数料及び動物死体処理手数料に係る延滞金の割合を引き下げるため、条例の一部を改正するものでございます。 恐れ入ります、新旧対照表、横1枚のものをお取り出しください。第55条ということで、こちらに延滞金についての規定がございます。
改めまして改正の理由ですけれども、現在の低金利の状況を踏まえまして、地方税法の改正が行われ、地方税に係る延滞金の特例の割合が見直されております。これに伴いまして、当該割合に準じて定めている使用料に係る延滞金についても同様に改正するというものです。
3つ目に、総務省が地方税である法人住民税の一部を国の地方交付税に繰り入れて、再配分する案を示したことです。 限られた地方税による調整では、地方財政が直面している問題の根本的な解決にはつながりません。税収減となる都と23区にとっては、今後の議論の進展によって重大な影響を受けます。区財政に大きな影響を与える財政調整交付金も不透明になっています。 そこで質問します。
1枚おめくりいただきまして、図表2をごらんいただきますと、地方税各税目の人口1人当たりの税収額の都道府県ごとの一覧でございますけれども、真ん中の地方法人二税の偏在度が最も高く、最大の東京都と最小の奈良県との格差が5.3倍となっておりまして、一番左の地方税の合計では、東京都と最小の沖縄県の格差が2.5倍となっております。
現在、国や全国知事会における学識経験者の検討会等では、地方税である法人住民税の一部国税化が議論されております。これは特別区を含む都市部の財源をねらい撃ちにしたものと言わざるを得ません。そこで、国会及び政府に対して、地方が担う権限と責任に見合う地方財源の拡充に取り組むよう求めるものであります。 以下、意見書文を朗読し、説明にかえさせていただきます。 法人住民税の一部国税化に関する意見書。