世田谷区議会 2022-11-28 令和 4年 12月 定例会-11月28日-01号
自治体情報システム標準化は、住民記録、地方税、福祉など自治体が基本的な事務を処理する基幹系システムを国の標準仕様書に基づきまして開発事業者が国のクラウド基盤上に構築する標準準拠システムに移行し、自治体のデジタル化の基盤を整備する取組です。
自治体情報システム標準化は、住民記録、地方税、福祉など自治体が基本的な事務を処理する基幹系システムを国の標準仕様書に基づきまして開発事業者が国のクラウド基盤上に構築する標準準拠システムに移行し、自治体のデジタル化の基盤を整備する取組です。
まず、自治体情報システム標準化とはどういうものかと申しますと、住民記録、地方税、福祉など、自治体が基本的な事務を処理する基幹系の情報システムにつきまして、国が示す標準仕様書に準拠してシステム事業者が開発を行い、国が整備するクラウド基盤、ガバメントクラウドと言われているクラウド基盤上にそれらのシステムを構築し、各自治体がそのシステムを利用していくというような取組です。
本来、地域住民が負担すべき地方税が、実質的に納税義務者が他の地域から入手する物品の対価になり、税が流出しているなど、ふるさと納税制度は様々な課題を抱えており、過度な返礼品競争についても繰り返し指摘しているところでございます。 その上で、区としましては、節度ある記念品を世田谷らしさを基本に打ち出したもので多様化に取り組むこととしてございます。
ですから、例えば川崎市に例えてみれば、政令市で不交付団体であったときもあるということで、いわばその地方税が減ったと。そこに固定資産税や法人住民税、他の税源からそこを埋めるというのと変わらない構造ではないかと。
条例改正案は心身障害者の医療費の助成に関する事務における対象障害者の所得判定のため、地方税の株式等に関わる配当、譲渡所得の情報をマイナンバーで情報連携することを可能とするものです。マイナンバー制度は、社会保障の給付削減を目的につくられたもので、個人情報を国が一元的に管理、掌握することで行政などが活用できるようにするものです。 今回の条例改正は、これの具体化にほかならないと思います。
改正理由、心身障害者医療費助成制度における地方税情報等の情報連携の実施に伴う一部改正。改正内容及び施行日は記載のとおりです。 スポーツ推進部、世田谷区立総合運動場及び世田谷区立大蔵第二運動場の指定管理者の指定。施設名称、①世田谷区立大蔵運動場、②世田谷区立二子玉川緑地運動場、③世田谷区立大蔵第二運動場。候補者及び指定期間は記載のとおりです。
このような状況を鑑み、不要不急な事業や公益性の低い事業の削減を通じて、地方税負担の軽減を望む声が高まっている。 公共団体の財政運営や予算執行の在り方に関して、住民が情報を容易に得られることで、地方公共団体並びに地方議会への信頼をさらに向上させる取組の重要性が高まることが期待されます。
1主旨、所得が一定水準以下の心身障害者に対して、都が医療の一部を助成する心身障害者の医療の助成に関する事務、都条例ですが、これにおいて、国の設置している個人情報保護委員会が、特定個人情報の情報連携を認めている特別障害者手当の支給に関する事務に準ずる事務として、条例に規定することによって所得判定に必要な地方税の情報連携が可能とされてきました。
区政運営に当たりましては、引き続き、不合理な税制改正に対し声を上げて、地方税財源の充実強化、また、地方創生臨時交付金の継続など、必要な財政措置を国や都に求めてまいります。
本件は、昨年五月十四日に当委員会にて御報告させていただきましたとおり、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置として、地方税法等の一部改正により、令和二年四月末に施行された地方税の徴収猶予の特例制度について、令和二年二月一日から令和三年二月一日までに納期限が到来する特別区民税、都民税等についての実績を報告するものです。 資料の記書き部分を御覧ください。
法案の中身も、個人情報を利活用する強い権限を持つデジタル庁を設置すること、これまで税、社会保障、災害の三分野に限定すると言ってきたマイナンバーの利用範囲を医師免許などの国家資格に広げること、個人情報保護法制の一本化、住民基本台帳や地方税などの自治体の情報システムの標準化や国がつくる全国規模の共通クラウドの利用押しつけ、こういったことが問題です。
国は、住民記録、地方税、社会保障等の基幹系システムに関しては、国が定める標準仕様に準拠した情報システムの利用を求める法案を、次期通常国会に提出予定となっています。この流れは、これまで進められてきた世田谷区情報化推進計画及び世田谷区情報化事業計画の中で引き継ぐものになると考えますが、人材育成に始まり、Wi―Fiなどの環境整備、条例改正など、幅広いアクションも必要としています。
こうした税制改正には受益と負担に基づく応益課税という地方税の原則に反すること、また、地方分権改革にも逆行するということを平成二十五年度より特別区としての主張をまとめ、様々な場面で発信をしてまいりました。本日の資料は令和二年度版として取りまとめたものでございます。 お手元のA3判のカラー刷りの概要版を御覧いただきたいと思います。
本件は、今年五月十四日に当委員会にて御報告させていただきましたとおり、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置としまして、令和二年四月末に施行された地方税の徴収猶予の特例制度につきまして、特別区民税・都民税における現在の進捗状況を報告するものです。 かがみ文の裏面の表を御覧ください。
対象となる地方税及び申請手続も記載してございます。 3の想定される影響額の約十二億円についてですけれども、平成三十年度の普通徴収現年分の分割納付者が約四千人であり、それを基準に徴収猶予特例の制度適用を受ける方の人数を類推しまして、普通徴収と特別徴収の合計人数約五十万人の全所得区分の一%である約五千人が当制度を利用すると見込んだ影響額となっております。
加えて、十月二十一日には、総務省から地方税の減免措置に関する通達を世田谷区は受けていたはずです。生活再建で苦しんでいる多くの区民に寄り添った対応はなぜできなかったのか、私は、世田谷区は区民に余りにも寄り添っていない姿ではないかと思います。 ちなみに、今回対象としている人数というのはどのぐらい想定していらっしゃいますか。 ◎平原 納税課長 対象予定者数は、七十八人を予定してございます。
本来、地方財源の不足や地域間の税収等の格差につきましては国の責任において行うべきもので、特別区の財源を国税化し、地方に再配分する手法は、応益負担や負担分任という地方税の本旨に反することなどから、特別区として平成二十五年度からこうした主張をまとめ、さまざまな場面で発信をしております。 本日の資料は令和元年度版として取りまとめたものでございます。
国税と地方税の話からすればね。 そうすると、区の事業として、しっかり世田谷はやりますよということを宣言してもらって、東京都と話し合いをして、これは区の、世田谷は、他区は知らないけれども、区の事業としてやりますよという形をするのが区長の仕事だろうと僕は思うんだけれども、そういう方向性でやってよねと。曖昧な、これは未知の領域でね。
本来、地方自治体間の財源調整につきましては国の責任において行うべきもので、特別区の財源を地方に配り直すというのは、受益と負担に基づく応益課税という地方税の原則に反するということ、さらには地方分権改革にも逆行するということ、こうした主張を特別区として平成二十五年度からまとめ、さまざまな場面で発信を行ってまいりました。本日の資料は三十年度版として取りまとめたものでございます。
これは我が国でどうしたらできるのかなとちょっと考えたんですが、正直、このスウェーデンという国は、御案内のとおり、高負担高福祉ということで、税金も、ちょっと調べましたら、大体、国民負担率が日本の場合は四一・六%に対してスウェーデンは五五・七%、消費税は日本は八%ですが、スウェーデンは二五%、軽減税率で六%、一二%というものも含まれておりますけれども、基本二五%、所得税のほうは何と三〇%、これは地方税ということで