港区議会 2010-02-25 平成22年第1回定例会−02月25日-02号
二月十七日に公表された国土交通省等の「入札契約適正化法に基づく実施状況調査の結果について」では、低入札価格調査制度及び最低制限価格制度のいずれかを導入しているのは、全地方公共団体の八〇・七%(二十年度)から八三・二%に増加し、総合評価方式については、全地方公共団体の四四・四%(二十年度)から五九・〇%に増加しているとのことです。 そこで、伺います。
二月十七日に公表された国土交通省等の「入札契約適正化法に基づく実施状況調査の結果について」では、低入札価格調査制度及び最低制限価格制度のいずれかを導入しているのは、全地方公共団体の八〇・七%(二十年度)から八三・二%に増加し、総合評価方式については、全地方公共団体の四四・四%(二十年度)から五九・〇%に増加しているとのことです。 そこで、伺います。
しかし、いまだ特別区は地方自治法上の普通地方公共団体ではありません。権限も一定拡大し、基礎自治体と位置づけられたとはいえ、依然として特別地方公共団体であります。東京都に至っては、今も都の内部団体のごとくの対応もかいま見えます。 中山区長は、基礎自治体としての新宿区をどのように位置づけ、ふさわしい自治制度の構築とは何を目指し、どのような姿を考えているのか、お考えをお聞かせください。
次に、(仮称)子ども手当及び児童手当地方特例交付金についてでございますが、これは子ども手当が所得制限を設けないことから、これまで所得超過等により児童手当の支給を受けていなかった区民に対する子ども手当の支給により、地方公共団体の負担が実質的に増大しないように別途交付されるものでございます。
地方選挙権付与に賛成する者は、在留外国人のうちでも永住者等に地方公共団体の長、議会の議員に対する選挙権を付与することは憲法上禁止されておらず、立法政策に関する問題であるなどと主張し、一方、反対する者は、憲法第15条は、公務員の選定・罷免は国民固有の権利であると規定しており、地方自治体には国との緊密な連携が求められる問題もあり、支障が生じるなどとしております。
平成12年の地方分権改革によりまして、基礎的地方公共団体には自己決定と自己責任の原則に基づき、自主的かつ自立的な自治体運営を確立していくことが求められております。また、特別区は、12年の都区制度改革の実現によりまして、自治法において基礎的地方公共団体として位置づけられまして、名実ともに住民に最も身近な自治体へと生まれ変わっております。
自殺対策は、国、地方公共団体、医療機関、事業主、学校、関係する民間団体の相互の連携のもとに実施されるべきことが基本理念として示されるとともに、地方公共団体が当該地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有することが地方公共団体の責務と規定されています。
外国人地方参政権については、多くの論点がある複雑な問題であり、国民的な議論をさらに深めるとともに、新政権が主張する地域主権という観点から、地方公共団体の意見を十分聞くべき問題であると考えております。
公明党が主導し成立したがん対策基本法第十三条においては、国及び地方公共団体はがん検診の受診率の向上に資するよう、がん検診に関する普及啓発、その他必要な施策を講ずるものと定められています。がんは何よりも定期的な検診による早期発見、早期治療へとつながり、生命と健康を守る最重要策であることは言うまでもありません。
また、このシステムは地方公共団体業務用プログラムライブラリで無償で提供されており、他の地方公共団体への利用を容易にするための汎用化も図られ、安価にシステムを構築することができるのです。災害発生時における行政の素早い対応が求められる中、被災者の氏名、住所などの基本情報や被害状況、避難先、被災者証明書の発行などを総合的に管理するシステムを平時のうちに構築しておくことが重要と考えます。
そこに対しては、この方が引用しているのと私が理解しているのと、大分違うんですけれども、最高裁判決、平成7年2月28日の最高裁判決は、本論では、憲法は「我が国に在住する外国人に対して地方公共団体の長、その議会の議員等の選挙の権利を保障したものということはできない」とする一方で、傍論ということで本論とは違うところなんですが、「法律をもって地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講
じゃ何点か端的に質問したいと思いますが、まず議案提出の権利については、地方自治法の112条で一定数の議員数があれば提出できるというふうに書いてありますけども、それに伴うところで、222条にはちゃんと予算を伴うような議案に関しては、区長、普通地方公共団体の長に関してはしっかりと予算上の措置の適確な見込みが必要だと。
ただし、国または地方公共団体の負担において、学校給食費の全部または一部の給付を受けた場合には、助成金から当該給付額に相当する額を除くとしております。 第4条は、交付申請です。助成金の交付を受けようとする保護者は、板橋区の規則によりまして、その扶養する児童・生徒が在籍する区立学校の校長を通じて区に申請するものとしております。 第5条は、交付の決定です。
その2回の協議の中ではどういったことを協議するかということについて地方側の資料とかもありまして、地方自治制度の根幹に関する組織や運営に関する基本的事項の改編、あるいはその役割分担の見直しに係るもので法律、政令等により、地方公共団体に重大な影響を与えるものについてとか、財政に関する項目とか、そういったことについてはこの場でぜひ協議をしていただきたいというような方向で進んでおります。
今年は清掃事業の完全な区への移管とともに、特別区が都の内部的団体から、市と同様に第一義的に直接住民に責任を有する基礎的な地方公共団体であることが、地方自治法上にも明文化されて十年という節目の年でもあります。 一方で都区制度改革の歴史は、大都市東京における都と特別区の財源配分をめぐる歴史でもありました。二〇〇〇年の改革では清掃事業の移管に伴い、都区間の財源配分は四四%から五二%となりました。
国のほうでは、今回の国勢調査が、平成16年が日本の人口のピークということで、それ以後人口が減少して、人口減少社会を迎えて最初の国勢調査として、国及び地方公共団体のさまざまな重要課題に対する適切な施策の策定、あるいは推進に重要な役割を果たすということで期待されてございます。
実は昨年のこの委員会でも質問し、また同じ質問で大変恐縮なのですが、結局、国も地方自治法を改正するという形の中で、諸悪の根源と言っていいのかどうかわかりませんが、東京都が地方自治法第281条の特別地方公共団体であると。その第2項以降で、本来基礎自治体でやるべき業務を東京都が持っていっているという現状の大もとの部分が変わっていかない限り、この手の議論はなかなか先が見えてこないかなと。
このたび東京都におきまして、国や他の地方公共団体の勤務時間の状況を踏まえて、学校職員の正規の勤務時間について見直しが行われまして、平成二十二年四月一日から、都費負担教職員の正規の勤務時間につきましては、一日当たり七時間四十五分、一週間当たり三十八時間四十五分とされたところでございます。
助成金の額は、保護者が負担すべき学校給食費の額の全額とし、国または地方公共団体の負担において学校給食費の全部または一部の給付を受けた場合には、助成金から当該給付額に相当する額を除くものです。 本条例の施行日は、平成22年4月1日です。 なお、この条例は、施行日以後の月分の学校給食費について適用するものです。 議員各位のご賛同をいただきますよう、お願いいたしまして、提案理由の説明といたします。
憲法の要請する地方自治とは、その定義あるいは本旨では、憲法学者の集団労作で日本で一番権威のある書物の一つとされております「註解日本国憲法」では、戦前の反省の上に立って、地方的行政のために、国から独立した地方公共団体の存在を認め、この団体が原則として国の監督を排除して、自主自律的に、直接間接住民の意思によって、地方の実情に即して地方的行政を行うべきことをいうとあるわけです。
その第三十四条は、地方公共団体の文書管理について規定されております。 公文書の管理場所としては、独自の公文書館を設置しているところもございますが、国会における附帯決議にあるとおり、図書館が公文書館としての機能を兼ねる形や、当区であれば、済美教育センターや郷土博物館を活用することも想定できます。当区として、公文書管理法の施行を控え、どのような対応をとる予定であるのか、ご所見をお伺いいたします。